【解決事例】メンズエステで身分証を撮られ「違約金200万円以上」と告げられた事例|受任通知後は接触なく終結

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

メンズエステの利用後、店舗側の男性に呼び止められて身分証と顔写真を撮影され、「規約上の違約金は200万円、場合によっては500万円以上」と告げられた男性からのご相談です。ご相談当日に受任し、翌営業日に受任通知を送付したところ、その後は相手方からの連絡や請求がなく、金銭を支払うことなく終結しました。身分証を撮られたあとの不安にどう向き合うかという点も含めて、経緯をご紹介します。

 ※本記事は当事務所が実際に取り扱った事例をもとに構成しています。ご依頼者のプライバシーに配慮し、氏名・年齢・具体的な状況等の一部を変更しています。

ご相談の概要


項目内容
ご相談者関東地方在住の男性
利用した店舗インターネットで知ったメンズエステ(マンションの一室で営業)
トラブルの内容施術中の行為を理由に規約違反を主張され、身分証と顔写真を撮影された
相手方の主張規約上の違約金は200万円、場合によっては500万円以上もあり得る
ご相談時の状況口座情報は見せずに立ち去り、支払いはしていない。相手方の連絡先はSNSアカウントのみ
解決結果受任通知の送付後、相手方からの連絡・請求はなく、支払いなしで終結


ご相談までの経緯

 ご依頼者は、インターネットで見つけたメンズエステに予約を入れ、マンションの一室で施術を受けました。ご本人のお話では、施術の途中でキャストからローションを塗るよう求められるなどの流れがあり、その中で施術の範囲を超えてキャストの身体に触れてしまったとのことです。キャストから嫌がる意思を示され、最終的に退室を求められました。

 建物を出たところで、男性が待っていました。男性は「警察を呼ぶ」「出入り禁止にするので顔と身分証を出すように」と告げ、ご依頼者は身分証と顔写真を撮影されました。さらに男性は、店舗の規約では違約金が200万円であり、500万円以上になる可能性もあると述べ、口座の中身をすべて見せるよう求めました。

 ご依頼者は口座情報を見せないままその場を離れたため、お金を支払うことにはなりませんでした。ただ、身分証を撮影されたことで住所が相手方に伝わっており、今後どのような請求や接触があるのか見通せない状態でした。不安を抱えたまま、同じ日の夕方に当事務所へご相談をいただきました。

弁護士の対応と交渉の経緯

 弁護士はまず、当日の経緯を時系列で丁寧にお聴きし、ご依頼者が実際に何をしたのか、相手方から何を言われ、何を撮影されたのかを整理しました。そのうえで、ご相談当日のうちに受任しました。

 相手方の店舗には公式サイトがなく、ご依頼者が把握していた連絡先はSNSのアカウントだけでした。そこで、ご依頼者に相手方のアカウントを確認していただき、メッセージを送ることができる状態を整えました。

 翌営業日、弁護士は相手方に受任通知を送付しました。通知では、当事務所がご依頼者の代理人として窓口になること、今後の連絡は当事務所宛てに行い、ご依頼者本人への連絡や自宅などへの訪問は控えるよう求めることを伝えています。あわせてご依頼者には、相手方から直接連絡があっても応じず、当事務所に知らせていただくようお願いしました。

 受任通知の送付後、相手方からは当事務所にもご依頼者にも連絡がなく、請求もありませんでした。弁護士が状況を確認しながら一定期間経過を見守りましたが、その間も接触はなく、ご依頼者が金銭を支払うことなく終結となりました。

解決結果と対応のポイント

 本件の解決内容は、次のとおりです。

  • 「200万円、500万円以上もあり得る」とされた請求について、支払いをせずに終結しました。
  • ご相談当日に受任し、翌営業日に受任通知を送付しました。
  • 受任通知の送付後、相手方からの連絡・請求はありませんでした。
  • 身分証を撮影されていましたが、自宅への訪問や本人への連絡はありませんでした。
  • ご依頼者が相手方と直接やり取りをする必要はありませんでした。


施術の範囲を超える行為は避けるべきという前提

 まず前提として、メンズエステで施術の範囲を超えてキャストの身体に触れることは、行うべきではありません。キャストの誘導があったように感じられる場面でも、施術の範囲外の行為はトラブルの原因になりますし、内容によっては別の法的な問題に発展するおそれもあります。

相手方が示した金額が、そのまま支払義務になるわけではない

 一方で、「規約上の違約金は200万円」「500万円以上もあり得る」という金額は、相手方が一方的に告げたものです。違約金の定めがあったとしても、ご本人がその内容に合意していたかどうかが問題になりますし、金額が不相当に高額であれば効力が制限される場合があります(民法90条)。身分証を撮影されたことによって、相手方が言う金額を支払う義務が当然に生じるわけではありません。

その場で応じず、早い段階で窓口を弁護士に移したこと

 本件では、ご依頼者がその場で口座情報を見せたり、支払いに応じたりしなかったことが大きな意味を持ちました。身分証を撮られると、「自宅に来られるのではないか」「職場に知られるのではないか」という不安から、相手方の求めに応じてしまう方も少なくありません。早い段階で弁護士が受任通知を送り、今後の窓口が弁護士であることを明確にしたことで、本件では相手方からの接触そのものがなくなりました。もっとも、相手方の対応は事案によって異なり、受任通知を送れば接触がなくなると決まっているわけではありません。

連絡先がSNSしか分からない場合でも

 相手方の連絡先がSNSのアカウントしか分からないケースでも、受任通知を届ける方法を検討することはできます。連絡手段が限られていることだけを理由に、対応をあきらめる必要はありません。

同種のご相談をお考えの方へ

 メンズエステなどの利用後に身分証や顔写真を撮影され、高額な支払いを求められたり示唆されたりしている方、今後の連絡や訪問に不安を感じている方は、相手方の求めに応じる前に、一度ご相談ください。その場で書面にサインした、すでに一部を支払ってしまったという場合でも、状況を整理したうえで取り得る対応をご説明します。

 弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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