【解決事例】独身と偽った交際で400万円超を請求された事案|費目を整理し解決金150万円で合意

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

本記事は、当事務所が実際にお受けした事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシーに配慮し、氏名・年齢・具体的な状況などの一部を変更しています。


既婚であることを伏せて交際していたことが相手に知られ、4年分の交際費用や将来の治療費まで含めて400万円を超える金額を求められる。応じなければ家族に知らせるとも告げられる。このような状況に置かれると、言われた金額を払うしかないと考えてしまう方も少なくありません。本記事では、請求の中身を費目ごとに整理し、解決金150万円で合意書を締結するに至った事例をご紹介します。

事案の概要


項目内容
ご相談者関東地方在住の会社員男性(既婚)
相手方婚活パーティで知り合い、約4年間交際していた女性
ご相談のきっかけ既婚であることが相手方に知られ、交際費用や将来の治療費などを含めて400万円から500万円程度の支払いを求められた。慰謝料は別途、弁護士を通じて請求すると告げられていた
ご要望法的に負うべき責任の範囲を整理し、現実的な金額で解決したい
懸念事項自宅・勤務先・実家を相手方に知られており、家族に事実を伝えると告げられていた
解決金150万円
解決までの期間ご依頼から合意書の締結まで約10か月


独身と偽って参加した婚活パーティから始まった交際

 ご相談者は、関東地方にお住まいの会社員の男性です。企業が主催する婚活目的のパーティに、独身であると偽って参加し、そこで知り合った女性(相手方)と約4年間にわたって交際していました。

 交際が3年半ほど続いたころ、ご相談者に家庭があることが相手方に知られました。相手方は強い怒りを示し、ご相談者の自宅を訪ねて家族に事実を伝えると告げたうえで、それを避けたいのであれば自分が納得できる形で責任を取るよう求めました。

相手方が挙げた費目と、別途予告された慰謝料

 相手方が求めた項目は多岐にわたりました。主なものは次のとおりです。

  • 4年間の交際に要した費用。
  • 今後予定している不妊治療および卵子凍結の費用。
  • 結婚相談所の利用料。
  • 各種検査の費用。


 これらの金額はご相談者自身が計算するよう求められ、試算すると400万円から500万円程度になりました。さらに相手方からは、慰謝料についてはこれとは別に、弁護士を通じて請求すると告げられていました。

家族や職場に伝わることへの不安と、支払いの限界

 ご相談者は、自宅の住所だけでなく、勤務先や実家も相手方に知られている状態でした。家族や職場に事実が伝わることへの不安から、言われるままに応じるべきか迷い続けていたといいます。一方で、求められている金額を全額支払うことは、現実には難しい状況でした。

 どこまでが法的に負うべき責任なのかを整理したいと考えたご相談者は、当事務所の男女トラブルの相談窓口にお問い合わせくださり、そのままご依頼いただきました。

当事務所の対応と解決までの流れ


責任を認める部分と、応じる必要のない部分を切り分ける

 ご依頼をお受けした後、担当弁護士はまず、相手方の請求を法的な観点から整理しました。

 本件でご相談者が負う可能性があったのは、既婚であることを偽って交際を続けたことにより、相手方の人格的な利益を侵害したことに基づく損害賠償責任です。一般に「貞操権侵害」と呼ばれるものです。この点については、ご相談者も一定の責任を負うことを前提に交渉に臨む必要がありました。

 他方で、相手方が挙げた費目のすべてが、法的に認められるとは限りません。交際期間中に支出された費用は、通常は交際に伴う支出として扱われ、後から返還を求められる性質のものとは考えにくいものです。また、これから予定されている治療や婚活にかかる費用については、ご相談者の行為との間にどこまで因果関係を認められるかが問題となります。

 担当弁護士は、責任を認めるべき部分と請求に応じる必要のない部分を分けて整理し、慰謝料に相当する金額での解決を目指す方針を立てました。

受任通知の送付と、相手方代理人との交渉

 方針を定めた後、担当弁護士はすぐに受任通知を作成し、ご相談者を通じて相手方へお届けいただきました。これにより、以後の連絡窓口は当事務所となり、ご相談者が相手方と直接やり取りをする必要はなくなりました。

 その数日後、相手方にも代理人弁護士が就き、代理人どうしの交渉に移りました。当事者どうしのやり取りでは感情が先に立ちやすいものですが、双方に代理人がいることで、争点を法的な枠組みの中で整理しやすくなります。

 その後、約9か月にわたり、双方の代理人の間で書面のやり取りを重ねました。相手方からは交際の経緯やご相談者の言動について詳しい主張があり、担当弁護士はその都度ご相談者に事実関係を確認したうえで、回答書面を作成しました。認めるべき事実は認め、事実と異なる点や法的な根拠が乏しい請求には理由を示して反論するという姿勢を、最後まで保ちました。

謝罪文の提案と、解決金150万円での合意

 交渉が終盤に差しかかった段階で、担当弁護士は、金銭の支払いに加えて、ご相談者ご本人による謝罪文の作成を提案しました。

 この種の事案では、相手方が求めているものが金銭だけではないことも少なくありません。裏切られたという気持ちに対し、ご本人の言葉で向き合うことが、合意に向けた後押しになる場合があります。ご相談者が作成した謝罪文は、当事務所を通じて相手方の代理人にお届けしました。

 その後、合意書の文言について代理人どうしで調整を行い、相手方からの修正の要望も反映したうえで、解決金150万円を支払う内容で合意が成立しました。当初は400万円から500万円とされ、さらに別途の慰謝料請求も予告されていた状況からすると、請求の中身を一つずつ検討したことが金額に反映された形です。

 合意書には清算条項を設け、本件に関して双方の間に他の債権債務がないことを確認しました。締結後は、当事務所の預り金口座を通じて解決金を相手方の代理人へ送金し、支払いを終えています。

解決結果と対応のポイント


  • 400万円から500万円とされ、別途の慰謝料請求も予告されていた状況から、解決金150万円での合意に至りました。
  • 清算条項を含む合意書を締結し、本件に関する債権債務を清算しました。
  • 受任通知の送付後は、ご相談者ご本人への直接の請求や連絡がなくなりました。
  • 家族や勤務先に事実が伝えられることなく、解決に至りました。
  • ご依頼から合意書の締結までは、約10か月でした。


 本件で解決につながった点は、大きく分けて三つあります。一つ目は、請求を一括りにせず、費目ごとに法的な根拠の有無を検討したことです。二つ目は、ご相談者が負うべき責任は認めたうえで交渉に臨んだことで、相手方の主張と正面から向き合える土台ができたことです。三つ目は、金銭の話し合いと並行して、謝罪文という形で相手方の気持ちに応える手段を用意したことです。

担当弁護士からのコメント

 既婚であることを隠して交際し、相手がそれを知らないまま関係が続いていた場合、相手の人格的な利益を侵害したとして損害賠償責任を負う可能性があります。責任が認められるかどうかは、既婚であることを積極的に偽っていたか、相手が独身だと信じるだけの事情があったか、交際の期間や内容はどうだったかといった点から判断されます。慰謝料の金額は事案によって幅があり、裁判例をみると数十万円から200万円程度の範囲で認められた例が多くみられますが、個別の事情によって上下します。

 もっとも、請求書に並んでいる項目のすべてが損害として認められるとは限りません。交際期間中に一方が支出した費用は、通常は交際に伴う支出として扱われます。また、将来の治療や婚活にかかる費用については、ご相談者の行為との間に法的な因果関係が認められるかどうかが問題となります。示された金額を見て、これだけ支払わなければならないのかと考えてしまう方は多いのですが、まず大切なのは、どの費目にどれだけの根拠があるのかを一つずつ確かめることです。

 また、支払いを求めるために家族への告知をほのめかす行為は、その態様によっては恐喝罪(刑法249条)などの問題を生じさせることがあります。ただし、相手方に正当な損害賠償請求権がある場合には、権利の行使との線引きが難しくなる場面もあります。いずれの場合でも、不安に押されて要求に応じ続けることは、かえって解決を遠ざけるおそれがあります。弁護士が代理人として入れば、以後の連絡は弁護士を通じて行うことになり、ご本人が相手方と直接やり取りをしないで済む形を整えられます。

 なお、相手方が弁護士を立てたと聞いて、事態が悪い方向に進んだと感じる方は少なくありません。しかし、双方に代理人がいることで争点が法的な枠組みで整理され、合意の落としどころが見えやすくなることもあります。本件では、解決金の支払いに加えて、ご相談者ご本人が書いた謝罪文をお届けしたことも、合意に向けた後押しの一つとなりました。こちらの言い分を適切に伝えることと、相手方の納得を得ることは、必ずしも対立するものではありません。

 交際相手から高額な損害賠償を求められている方、示された金額が妥当なのか判断がつかない方、家族や勤務先に知らせると言われて不安を抱えている方は、お一人で抱え込まずに、一度ご相談いただければと思います。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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