【男女トラブル】生成AIで作った画像を送りつけられた|脅迫・強要として扱えるか
※本記事は、当事務所が実際にお受けし解決した事例をもとに構成しています。ご依頼者のプライバシーに配慮し、年齢や状況などの一部に変更を加えています。
結婚することを伝えた途端に相手の態度が変わり、「会社を辞めるのが責任の取り方だ」「辞めないなら周りに話す」と迫られる。こうした状況に置かれ、自分が何をどこまで負うべきなのか分からないまま当事務所へご相談に来られた男性の事例をご紹介します。
本件では、受任通知を送る前に連絡の経路を整え、通知が相手方本人に届いたことを記録してから直接のやり取りを断つ、という段取りを踏みました。その後、相手方からの接触はなくなり、金銭の支払いも退職もないまま事件を終えています。ここでは、その経緯と、同じような悩みを抱える方に知っておいていただきたい点をまとめます。
事案の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 関東地方在住の会社員の男性 |
| 相手方 | 同じ会社に勤務する女性(以前、一時期に男女の関係があった方) |
| ご相談のきっかけ | 結婚することを伝えたところ、退職と100万円を超える慰謝料の支払いを求められた |
| ご要望 | 家庭の生計を支える仕事を辞めずに続けたい |
| 懸念事項 | 退職しなければ関係を周囲に伝えると繰り返し言われていた |
| 解決金 | 0円(100万円を超える請求に対し、支払いなし) |
| 解決までの期間 | ご相談から約3か月 |
ご相談に至るまでの経緯
ご相談者は、長年親しくしてきた女性と、ある時期に男女の関係を持ったことがありました。相手方は、ご相談者と同じ会社で働いている方です。
その後、ご相談者は結婚することになり、そのことを相手方に伝えました。すると相手方は、どうしてもっと早く言ってくれなかったのか、自分の気持ちにどう責任を取るつもりなのかと強く反発します。
ご相談者自身も、相手方に好意を寄せていた時期があったことや、結婚の話を伝えるのが遅くなったことについては、自分にも至らない点があったと受け止めていました。その負い目もあって動揺し、場を収めたい一心で「仕事を辞めて考える」という趣旨の言葉を口にしてしまいます。
相手方はこの発言を足がかりに、まず会社を辞めることが責任を取ることだ、辞めないのであればこのことを周囲に伝える、と繰り返し求めるようになりました。あわせて、100万円を超える慰謝料の支払いも求められています。
ご相談者にとって、今の会社での収入はこれから始まる家庭の暮らしを支えるものです。辞めるという選択は現実的ではありません。とはいえ、自分がどこまでの責任を負うべきなのかも見極められない。そうした板挟みの中で、当事務所の男女トラブルの相談窓口にお問い合わせいただき、そのままご依頼をいただきました。
当事務所の対応
受任通知の文面をご相談者と一緒に確認する
ご依頼を受けて、担当弁護士はまず受任をお知らせする書面の案を作り、ご相談者に目を通していただきました。
その際、ご相談者から、書面にある「文書(手紙、FAX、電子メール等を含む)」という書き方に、SNSのダイレクトメッセージは含まれるのかというご質問がありました。担当弁護士からは、この表記はストーカー規制法の条文の書きぶりに合わせたものであるため、書面上はあえて「SNS等」を書き足していないことをご説明しました。そのうえで、SNSを通じた接触があった場合には警察に相談することで、同法に基づく警告などの対応が検討されることがある点もお伝えしています。
書面の言葉の選び方が、受け取った相手方のその後の行動に影響することもあります。ご相談者が内容に納得したうえで次の段階に進めるよう、疑問にはその場でお答えするようにしました。
連絡の経路を一つに絞ってから通知を届ける
本件で特に重視したのが、受任通知を相手方にどう届けるかという段取りです。担当弁護士は、ご相談者に次の手順で進めていただくようお願いしました。
- メッセージアプリ以外の連絡手段(電話、メール、各種SNSのダイレクトメッセージ、ショートメッセージなど)を、着信拒否やブロックの設定で遮断します。
- 新しいアカウントや別の番号からの連絡に備え、登録外の番号や非通知の着信を拒否し、SNSのアカウントも非公開に切り替えます。
- 残したメッセージアプリで、受任通知書のデータを相手方に転送します。メッセージを添える必要はありません。
- 転送した書面に既読が付いた時点で画面のスクリーンショットを保存し、相手方をブロックします。
- トーク履歴は削除せず、そのまま残しておきます。
この順番で進めることで、通知が相手方本人に届いたことを客観的な形で残しながら、その後の直接のやり取りを断つことができます。
介入の直後に備えてお伝えしていたこと
あわせて担当弁護士は、弁護士が入った直後は相手方の感情がもっとも高ぶりやすい時期であることもお伝えしていました。身の危険を感じるようであれば一時的にほかの場所へ身を寄せることや警察への相談を考えること、自宅に押しかけられるなど差し迫った危険がある場合には110番通報をためらわないことを、事前に確認しています。
通知を届けた後の経過
ご相談者は手順どおりに対応され、深夜に既読が付いたことを確認したとご連絡をくださいました。
その後も担当弁護士は、折を見て状況をうかがいました。介入から1週間が経った時点でも、2か月が過ぎた時点でも、相手方から当事務所への連絡はなく、ご相談者本人への接触もありませんでした。
退職を求める声も、慰謝料の請求も、その後は寄せられていません。接触のない状態が続いていることを確かめたうえで、ご相談から約3か月で事件を終えました。
解決結果と対応のポイント
- 退職の要求には応じず、ご相談者は今の職場で働き続けています。
- 100万円を超える慰謝料の請求に対し、支払いをすることなく解決しました。
- 受任通知を届けた後、相手方からの接触はなくなりました。
- 通知を送る前に連絡の経路を一つに絞り、到達を記録してから遮断する手順を取りました。
- ご相談から約3か月で事件を終結しました。
担当弁護士からのコメント
親しくしていた相手に結婚を伝えたことをきっかけに関係がこじれ、責任を取るよう迫られるというご相談は、当事務所にも一定数寄せられています。本件を振り返り、お伝えしておきたい点をまとめます。
結婚したこと自体で賠償責任が生じるとは限らない
誰と結婚するか、交際をどうするかは、本来それぞれが自分で決められる事柄です。結婚したことや、それを伝えるのが遅れたことだけを理由に、ただちに法的な賠償責任が生じるわけではありません。
もっとも、既婚であることを積極的に偽って交際を続けていたような場合には、いわゆる貞操権の侵害として慰謝料が問題になることがあります。事情によって結論は変わりますが、そうした事情がないのに当然に責任を負うことになるとは限りません。
退職を求められても応じる義務はない
どのような仕事に就き、どこで働くかは、ご本人が決めることです。以前の交際相手であっても、第三者が退職を強いることのできる法的な根拠は見当たりません。
むしろ、「辞めなければ周囲に伝える」といった形で相手を怖がらせ、意に沿わない行動を求める言動は、その内容や方法によっては強要罪や脅迫罪が問題となる場合があります。
動揺して口にした言葉だけで義務が生じるわけではない
本件のご相談者のように、その場を収めたい気持ちから「仕事を辞めて考える」といった言葉を口にしてしまう方は少なくありません。ただ、そうした発言があったからといって、それだけで退職する法的な義務が生じるものではありません。
感情が高ぶった場面での言葉を理由に要求が続いているのであれば、早めに専門家に相談し、状況を整理することをおすすめします。
介入の進め方がその後の展開に影響する
この種の事案では、弁護士がどのように介入するかが、その後の展開に影響することがあります。連絡の経路を一つに絞ってから通知を届け、届いたことを確かめてから遮断するという手順を踏めば、通知が本人に届いた事実を残しながら、以後の接触を断つ形をつくることができます。
また、介入した直後は相手方の感情が高ぶりやすい時期でもあります。だからこそ、万一の危険が生じたときの動き方まで事前に具体的にお伝えしたうえで進めることが大切だと考えています。
交際の終わりや結婚をきっかけに金銭を求められている方、退職を迫られている方、周囲に知らせると言われて不安を抱えている方は、お一人で抱え込まずにご相談ください。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


