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マッチングアプリや婚活サービスで「独身証明書の提出制」という言葉を見かける機会が増えました。役所が発行した書類が出てくると、それだけで相手の身元が裏づけられたように感じられます。もっとも、独身証明書が実際に公証している事柄は、思われているよりも狭い範囲にとどまります。ここでは、この書類が何を示し、何を示していないのかを整理したうえで、提出制の仕組みでも残ってしまう部分と、後に慰謝料の話が持ち上がったときの効き方を確認します。
独身証明書とは何を書いた書類か
独身証明書は、本籍地の市区町村が戸籍の記載に基づいて発行する証明書です。多くの自治体が、民法732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを公証するものと説明しています。結婚情報サービスや結婚相談業者に提出することを想定した書類で、自治体によっては、その目的以外の理由では交付していないと案内しているところもあります。
書かれている事項は多くない
この書類に記されるのは、その人が重婚の禁止に触れる状態にないという一点にほぼ限られます。同じ戸籍に載っている家族の情報や、過去の身分事項が細かく現れるわけではありません。提出先に知られる情報を絞れることが、この書類が婚活の場面で使われてきた理由でもあります。
戸籍謄本や婚姻要件具備証明書との違い
戸籍謄本にも婚姻の有無は現れますが、あわせて親族の情報など、その場面では必要のない事柄まで相手に伝わります。名前の似た婚姻要件具備証明書は、外国の方式で婚姻する場面などで用いられる別の書類で、独身証明書とは用途が異なります。
取得の方法にも幅がある
請求先は本籍地の市区町村で、窓口のほか、郵送で取り寄せられる自治体が多くあります。マイナンバーカードを使ったオンラインでの請求に対応している自治体がある一方、コンビニ交付では取得できないのが通常です。本籍が遠方にある場合には取り寄せに日数がかかることもあるため、すぐには用意できないという相手の返答が、そのまま不自然な対応だとは限りません。
証明の範囲は三つの境目で切れている
独身証明書が示しているのは、発行の時点で、戸籍の上で婚姻の届出がされていないという一点です。そこから外れる事柄は、この書類の記載が及ぶ範囲ではありません。境目は次の三つに整理できます。
| 示していること | 示していないこと | そこに残る問題 |
|---|---|---|
| 発行日の時点の状態 | その後に婚姻したかどうか | 日が経つほど現在の状態とずれていく |
| 戸籍に記録された婚姻の有無 | 戸籍に現れない関係の有無 | 内縁や交際中の相手の存在は写らない |
| 市区町村が発行した書類の内容 | 目の前の書面が本人の真正なものか | 偽造や他人名義の書面を示される余地が残る |
発行の時点までしか写らない
独身証明書は、あくまでその日に戸籍がどうなっていたかを写した書類です。提出の後に婚姻の届出がされても、すでに手元にある書面の記載が書き換わることはありません。交際が長く続くほど、発行日と現在との間には時間の幅が生まれます。書面を見せられたときは、発行日がいつになっているかを確かめておくと、後から時系列を説明しやすくなります。
戸籍に現れない関係は写らない
戸籍に記録されるのは、婚姻の届出がされた関係です。届出をしていない内縁関係や、婚約中の相手がいる場合、それらは独身証明書には現れません。内縁関係についても、その実態によっては法的な保護が及ぶと判断されることがあり、届出がないという一点だけで、金銭を請求される可能性がないと言い切ることはできません。
目の前の書面が本人のものとは限らない
書類そのものが真正であっても、それが目の前の相手のものかどうかは別の問題です。画像で共有された場合はとくに、氏名の部分だけが差し替えられていないか、発行元や発行日が読み取れる状態かといった点が問題になります。原本を見せてもらったのか、画面越しに一度見ただけなのかによって、後から説明できる内容は変わってきます。
提出制の仕組みでも残ること
提出が任意の場合と必須の場合がある
同じ「独身証明書に対応したサービス」といっても、入会時に提出を求めるものから、有料の一部プランでのみ任意に提出できるものまで、扱いには幅があります。提出済みの表示が付いていない利用者がいても、それは規約に反しているとは限りません。提出制という言葉だけを見て、利用者全員が確認を経ていると受け取ると、実際の運用と食い違うことがあります。
年齢の確認と婚姻の有無の確認は別の仕組み
出会いの場を提供する事業者には、利用者が児童でないことを確認する仕組みが法律上求められています。これは児童の保護を目的とした制度で、利用者に配偶者がいるかどうかを事業者に確かめさせるものではありません。本人確認が丁寧に行われているサービスであっても、その確認と婚姻の有無の確認は、別の話として分けて考える必要があります。
提出した後の変化は追いかけられない
提出の時点で独身であった人が、その後に婚姻することもあります。書類の提出は入会時などの一度きりであることが多く、その後の身分関係の変化が自動的に反映される仕組みは、通常は用意されていません。表示されている「提出済み」の印は、いつの時点の確認を指しているのかまでは伝えていない、と考えておくほうが実際に近くなります。長く利用しているアカウントほど、この差は広がります。
偽造された書面を示された場合
独身証明書は市区町村が作成する公文書です。これを装った書面を作り出す行為は、公文書偽造等の罪(刑法155条1項)に当たり得ますし、それを真正なものとして相手に示す行為は偽造公文書行使の罪(刑法158条)の問題になり得ます。有印の公文書偽造については罰金刑が定められておらず、軽い違反として扱われる類型ではありません。
刑事の手続と慰謝料の請求は別の道
もっとも、公文書偽造は国が処罰する犯罪であり、その手続によって金銭が戻ってくるわけではありません。被害を受けたと感じている側が金銭的な回復を求めるのであれば、民事の請求として別に組み立てる必要があります。捜査機関に相談することと、慰謝料を請求することは、並行して考える二つの道と捉えたほうが整理しやすくなります。また、偽造が疑われる書面であっても、手元にある画像やコピーを消してしまうと、経緯を説明する手がかりが失われます。真偽の判断は後回しにして、受け取った状態のまま残しておくことが先になります。
独身と偽ること自体は刑事の問題になりにくい
書類の偽造がなく、口頭やプロフィール上で独身だと述べていただけの場合、その嘘そのものを処罰する規定は現在のところ置かれていません。2023年の刑法改正の際にも、既婚であるのに未婚だと偽られて誤信した場合は、行為の相手方の属性についての誤りにとどまり、人違いには当たらないという説明がされてきました。刑事の対象になりにくいことと、民事で責任を問えないこととは別ですので、次の項目で分けて確認します。
慰謝料の場面ではどう働くのか
独身証明書が問題になるのは、多くの場合、関係が終わった後の金銭の話が始まってからです。立場によって、この書類の意味は変わります。
| 立場 | 独身証明書が意味を持ちうる場面 | 効き方の限界 |
|---|---|---|
| 不貞を理由に請求を受けた側 | 既婚だと知り得なかった事情を裏づける材料になる | 発行日や入手の経緯、ほかの事情との整合が問われる |
| 独身と偽られたとして請求する側 | 相手の説明の経過を示す材料になる | 書面単体よりも、やり取り全体の流れが見られる |
| 提出を求めたが応じられなかった側 | 不安を抱いた経緯として説明できる | 応じないことだけで既婚と判断されるわけではない |
請求を受けた側から見た効き方
交際相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、支払いの義務が生じるかどうかの判断では、相手が既婚だと知っていたか、知らなかったことに落ち度がなかったかが問われます。独身証明書を見せられていたという事情は、その落ち度がなかったことを示す材料の一つになり得ます。ただし、書面があれば結論が決まるわけではなく、いつ見せられたのか、その前後の言動と食い違っていないかまで含めて見られます。
請求する側から見た効き方
独身だと偽られて交際していたとして相手本人に請求する場面では、どの時点でどのような説明を受けていたのかが中心になります。証明書を示されていたことは、その説明が具体的であったことを裏づける事情として位置づけられます。他方で、書面を受け取っていなくても、やり取りの記録から同じ事情を示せる場合もあります。
提出がなかったことをどう位置づけるか
提出を求めたのに応じてもらえなかったという経緯そのものは、相手が既婚であったことを示すものではありません。用意する手間や、そこまで求められることへの抵抗など、別の理由が考えられるためです。ただし、応じられなかった時期と、その後に判明した事実との関係は、経緯として説明する意味を持つことがあります。
自分では相手の身分関係を確かめられない
戸籍謄本の交付を請求できるのは、戸籍法10条1項が定める本人や配偶者、直系の親族などに限られます。それ以外の人は、同法10条の2第1項が定める場合に限って請求できるにとどまり、交際相手という立場はここに含まれません。住民票についても、住民基本台帳法12条の3第1項が同じような枠組みを置いています。
独身証明書も本人が請求するのが原則
独身証明書は、本人が請求するものとして扱われています。代理での請求について、委任状があっても認めないと案内する自治体がある一方、委任状があれば可能としたり、直系の親族に限って例外的に認めたりする自治体もあり、扱いには差があります。事業者が本人に代わって請求することはできないとする案内も見られます。いずれにしても、交際相手が本人に代わって取り寄せられる書類ではありません。
確かめようとしたやり取り自体が記録になる
自分では確かめる手段がない以上、相手に取得してもらうよう伝える以外の方法は実際上ありません。そのやり取りは、後から経緯を説明する際の材料として残ります。どのように頼み、どのような返答があったのかという記録は、書類そのものと同じくらい意味を持つことがあります。
後から振り返るときに手元にあると役立つもの
- 提出を依頼したやり取りと、それに対する相手の返答。
- 書面を見せられた日付と、原本か画像かという受け取り方。
- 書面に記載された発行日と、交際が始まった時期の前後関係。
- 独身であることを前提にした相手の言動が、いつ、どの場面であったか。
よくあるご質問
相手の独身証明書を自分で取り寄せることはできますか
交際相手という立場では請求できません。独身証明書は本人が請求する扱いが原則で、戸籍謄本や住民票についても、交際相手は請求できる範囲に含まれていません。相手に取得を依頼するか、争いになった段階で代理人を通じて検討することになります。
画像で送られてきた独身証明書は意味を持ちますか
まったく意味がないわけではありませんが、原本を確認した場合と比べると、真正かどうかを説明しにくくなります。送られてきた画像は、受け取った日時が分かる形のまま保存しておくと、後から経緯を示しやすくなります。
独身証明書を見せられていれば、慰謝料を支払わずに済みますか
書面があることだけで結論が決まるわけではありません。既婚だと知らなかったことに落ち度がなかったといえるかは、書面の発行日や入手の経緯、その後の相手の言動など、全体を見て判断されます。請求を受けた段階で、手元にある材料を整理しておくことをおすすめします。
まとめ
- 独身証明書は、民法732条の重婚の禁止に抵触しないことを公証する書類で、本籍地の市区町村が発行する。
- 示しているのは発行日の時点の戸籍の状態であり、その後の変化までは写らない。
- 届出のない内縁関係など、戸籍に現れない関係は記載の対象外である。
- 書類が真正であっても、目の前の相手のものかどうかは別に確かめる必要がある。
- 提出制の運用には幅があり、事業者に求められている確認は年齢に関するものが中心である。
- 書面を偽造して示す行為は公文書偽造等の罪の問題になり得るが、刑事の手続と慰謝料の請求は別の道である。
- 慰謝料の場面では、書面の有無だけでなく、発行日や入手の経緯、前後の言動まで含めて判断される。
ご相談について
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談をお受けしています。交際相手が既婚者だったことが分かった場合、独身と偽られたとして請求を検討する立場と、相手の配偶者から請求を受ける立場の双方が問題になり得ます。どちらの立場でも、手元にある書面ややり取りをどう位置づけるかによって、その後の進め方は変わります。
書面を見せられた経緯や、当時のやり取りが残っているかどうかは、時間が経つほど確かめにくくなります。判断に迷う段階でも、状況を整理する目的でご相談いただけます。池袋と新橋に事務所がありますので、お気軽にお問い合わせください。


