【不貞慰謝料・請求された側】訴状が届いた|答弁書の期限と欠席のリスク
既婚者向けのマッチングアプリを使っていた。あるいは、配偶者が使っていた。そのことが表に出たとき、最初に出てくる言葉が「独身だと偽ってはいない」です。独身者向けの婚活アプリで結婚していることを隠していた場合とは違い、相手をだましてはいない。だから責任のありようも違うはずだ、という受け止め方です。
この受け止め方は、半分は当たっていて、半分は外れています。偽りがなかったことは、たしかにある種の問題を生じにくくします。しかしそれは相手本人との間の問題であって、それぞれの配偶者との間の問題ではありません。配偶者との関係では、むしろ通常なら争いになるはずの点が、最初から争いにならない状態で始まっています。
この記事では、「独身と偽っていない」という事情が、どの関係で、どのように働くのかを整理します。慰謝料の金額の目安や証拠の集め方そのものには立ち入らず、必要な部分は別の記事にゆだねます。
「既婚者向けアプリ」という区分は、法律上の区分ではない
判断の枠組みは出会い方では変わらない
配偶者以外の異性と関係を持ったことについて慰謝料が問題になるとき、根拠になるのは民法709条・710条です。判断されるのは、どのような行為があったか、それが相手方の権利や利益を侵害したといえるか、そしてそのことについて故意または過失があったかという点で、出会いのきっかけが何であったかは、それ自体が要件になっているわけではありません。
「既婚者向けアプリでの関係だから特別な扱いになる」という決まりはありませんし、逆に「特別なアプリを使ったのだから当然に重い」という決まりもありません。枠組みは、職場で知り合った場合や、友人の紹介で知り合った場合と同じです。
登録していただけでは不貞行為にはならない
アプリに登録していた、料金を支払っていた、何人かとやり取りをしていた。これらは、それだけでは配偶者以外の人と性的な関係を持ったことにはなりません。配偶者のスマートフォンに既婚者向けアプリが入っていたという事実だけを持って請求をしても、何があったのかという中身が示されなければ、請求はそのままでは通りません。
もっとも、これは「問題がない」という意味ではありません。夫婦の間では、その利用自体が信頼にかかわる事柄として受け止められますし、後で述べるとおり、肉体関係がない場合でも別の形で問題になることがあります。
それでも「どこで出会ったか」は事実の評価に入ってくる
出会い方が要件ではないことと、出会い方が何の意味も持たないこととは違います。既婚者向けのアプリは、互いに家庭があることを前提として登録する場です。そのため、後になって「相手に家庭があるとは思わなかった」という説明が成り立ちにくくなります。
つまり、このテーマの中心は「アプリの種類によって責任が変わるか」ではなく、「相手が既婚であることを知っていた、という一点が動かしにくくなること」が、どこにどう響くのかという話です。
「独身と偽っていない」ことは、どこに効くのか
この場面には、性質の違う三つの関係が同時に存在します。「独身と偽っていない」という事情は、そのすべてに同じように効くわけではありません。
| 関係 | 問題になりうること | 「独身と偽っていない」ことの働き方 |
|---|---|---|
| 自分と、自分の配偶者 | 不貞行為についての責任、または家庭の平穏を害する行為についての責任 | 直接には関係しない。相手が既婚かどうかは、自分の配偶者に対する責任を左右する事情ではない |
| 自分と、相手の配偶者 | 相手の配偶者から慰謝料を請求される立場 | 「既婚だと知らなかった」という反論の前提が立たない。争点が一つ減った状態で始まる |
| 自分と、相手本人 | 相手をだましたことを理由とする責任 | 生じにくい。互いに立場を明らかにしたうえでの関係だから |
偽りがないことで生じにくくなるのは、相手本人との間の問題
独身者向けのアプリで結婚していることを隠していた場合、相手本人から「既婚者だと知っていれば関係を持たなかった」として請求を受けることがあります。既婚者向けのアプリでは、この種の問題は生じにくくなります。互いに家庭があることを前提に始まった関係だからです。
「独身と偽っていない」ことが意味を持つのは、主にこの部分です。裏を返せば、効いている範囲はこの一つの関係に限られます。
配偶者は、その了解の当事者ではない
当事者二人の間で「お互い家庭があることは分かっている」という了解ができていたとしても、その了解に配偶者は加わっていません。慰謝料が問題になるのは、配偶者が持っている家庭生活上の利益が侵害されたかどうかであって、当事者二人が納得していたかどうかではありません。
「お互いさまだった」「相手も承知していた」という説明が、配偶者に対する関係では反論として働きにくいのは、このためです。
争点が一つ減ることは、請求を受ける側にとって有利には働かない
「既婚だと知らなかった」という反論の前提が立たない
相手の配偶者から慰謝料を請求された側が主張することの多い反論の一つに、「相手が結婚していることを知らなかった」というものがあります。故意も過失もなかったといえる場合には、責任が否定されたり、金額の評価が変わったりすることがあります。この点は「既婚と知らなかった|故意・過失が否定される場合」で詳しく扱っています。
既婚者向けのアプリを通じて始まった関係では、この反論の前提そのものが立ちにくくなります。登録の時点で互いの立場が明らかにされているためです。「独身と偽っていない」という事情は、請求される側から見れば、使える反論が一つ減っているという意味を持ちます。
ただし「知っていたこと」と「関係があったこと」は別の事実
もっとも、知っていたことが動かしにくいからといって、それだけで請求が認められるわけではありません。慰謝料が問題になるためには、どのような行為があったのかという事実が別に示される必要があります。
「既婚者向けのアプリだから言い逃れはできない」という言い方を見かけることがありますが、正確には、争点が一つ減るだけです。何があったのかという中心部分は、そのまま残ります。
登録や課金の記録だけでは足りないことが多い
アプリのアイコン、通知、利用料の引き落とし。これらは関係の存在をうかがわせる材料にはなりますが、それ自体が中身を示すものではありません。何がどこまで材料になるのかについては、証拠を扱った別の記事にゆずります。
アプリの性格が、金額をめぐる主張に持ち込まれることがある
「知りながら」という部分が強調されやすい
慰謝料の金額は、行為の内容、期間、家庭に生じた影響など、さまざまな事情を総合して判断されます。既婚者向けアプリが使われていた場合、請求する側からは、相手に家庭があることを分かったうえで、自分から出会いの場を探していたという点が主張されることがあります。
ただし、これが当然に金額を押し上げるという関係にはありません。あくまで数ある事情の一つであり、他の事情との兼ね合いで評価されます。
同じ事実から、反対方向のことも言える
一つの事実が一方向にしか働かないということは、あまりありません。
| 請求する側が持ち出しやすい事情 | 同じ場面で反対に働きうる事情 |
|---|---|
| 家庭があることを知ったうえで関係を持った | 関係の期間が短く、会った回数も限られていた |
| 出会いの場を自分で探し、継続的に連絡を取っていた | 関係を求める働きかけが、もっぱら一方からのものであった |
| 発覚した後も関係を続けていた | 発覚後ただちに関係を解消し、その後は連絡を取っていない |
金額に影響しうる事情の全体像は、増額・減額の要素を扱った記事で整理しています。
肉体関係を伴わない使い方でも、問題にならないとは限らない
「食事だけ」「相談相手だけ」という説明の位置
既婚者向けのアプリには、性的な関係を目的としない交流をうたうものもあります。実際、食事や会話だけの関係にとどまっている場合もあるでしょう。
この場合、いわゆる不貞行為を理由とする請求は、そのままでは成り立ちにくくなります。ただし、会う頻度や連絡の内容、家庭の生活に及んだ影響によっては、家庭の平穏を害したという別の枠組みで問題になることがあります。この点は「肉体関係がなくても慰謝料が生じる場合」で詳しく扱っています。
やり取りだけで終わっている場合
アプリ上のやり取りだけで、実際には会っていないという場合もあります。この場合も、責任の有無は自動的に決まるわけではなく、やり取りの内容と期間、家庭に及んだ影響を見て判断されます。ただ一般には、実際に会った形跡がない段階で高額の請求が認められる場面は、限られています。
双方が既婚である場合に起きること
既婚者向けのアプリでは、双方に家庭があることが多くなります。この場合、請求の道筋が二本になり、それぞれの家庭で発覚の時期もずれます。
当事者どうしで「お互いに請求しない」と取り決めても、それぞれの配偶者はその取り決めの当事者ではありません。相殺という言葉が使われることもありますが、法律上の相殺とは要件が異なります。この点は、双方が既婚の場合を扱った記事で整理しています。
事業者への規制や利用規約と、利用者の責任は別の話
出会い系サイト規制法が守ろうとしているもの
インターネット上で異性との出会いを仲介する事業には、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(出会い系サイト規制法)による規制があります。公安委員会への届出や、利用者が児童でないことの確認などが事業者に求められています。
ただし、この法律が目的としているのは児童の保護です。事業がこの法律に沿って運営されているかどうかは、利用者が自分の配偶者や相手の配偶者に対して負う民事上の責任とは、別の問題です。「届出のある正規のサービスだった」ことは、慰謝料をめぐる場面での反論にはなりません。
利用規約は、事業者と利用者の間の取り決め
既婚者向けのアプリにも利用規約があり、利用できる人の条件や、してはいけないことが定められています。規約に反していなかったという説明が出てくることもあります。
しかし規約は、事業者と利用者の間の取り決めです。配偶者はその当事者ではありませんから、規約を守っていたことが、配偶者に対する責任を否定する理由にはなりません。同じように、規約に反していたことが、直ちに慰謝料の額を左右するわけでもありません。
請求する側から見た同じ問題
配偶者のスマートフォンに既婚者向けアプリを見つけた側から見ると、この事案は次のような形になります。
- 相手が既婚であることを知っていたかどうかという点では、争いになりにくい見通しが立ちやすい。
- 一方で、何があったのかという中心部分は、別に示す必要がある。
- 相手がニックネームでしか分からず、氏名や住所の特定に時間がかかることがある。
- 自分の配偶者に対する請求と、相手方に対する請求は別のもので、どちらか一方だけを進めることもできる。
相手の特定や、書面の送り方については、それぞれ別の記事で扱っています。
よくあるご質問
互いに既婚だと分かっていたのだから、責任はないのではありませんか
当事者二人の間の了解は、それぞれの配偶者には及びません。配偶者から見れば、相手が独身であったか既婚であったかによって、自分の家庭に生じたことが変わるわけではないためです。
アプリを消せば分からなくなりますか
端末から消しても、他の記録が残っていることがあります。また、話し合いや手続が始まった後に記録を消した場合、そのこと自体が説明を求められる事情になることがあります。消すかどうかを判断する前に、いま何が起きているのかを確かめることをおすすめします。
会っただけで、肉体関係はありません
その場合、不貞行為を理由とする請求は、そのままでは成り立ちにくくなります。ただし、請求する側は別の枠組みで主張してくることがあり、「会っていない」「関係はない」という言い方が、どの主張に対する反論になっているのかを確かめておく必要があります。
まとめ
- 慰謝料の枠組みは、出会いのきっかけによって変わるものではない。
- アプリに登録していたという事実だけでは、不貞行為があったことにはならない。
- 「独身と偽っていない」ことが効くのは、主に相手本人との間の問題についてである。
- それぞれの配偶者との関係では、責任を軽くする事情としては働きにくい。
- むしろ「既婚だと知らなかった」という反論の前提が立たず、争点が一つ減った状態から始まる。
- 肉体関係がない使い方であっても、別の枠組みで問題になることがある。
- 事業者への規制や利用規約を守っていたことは、配偶者に対する責任を否定する理由にはならない。
ご相談について
既婚者向けアプリが関係する事案では、「偽っていない」という一点をめぐって、当事者の受け止めと法律上の評価が食い違いやすくなります。請求する側でも請求を受けた側でも、何が争点として残り、何がすでに動かしにくいのかを早い段階で見極めておくことが、その後の進め方を左右します。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談をお受けしています。書面が届いた、話し合いを求められている、どこまで認めるべきか迷っているといった段階でも、状況を伺ったうえで見通しをお伝えします。お一人で判断される前に、ご相談ください。


