【不貞慰謝料・請求する側】配偶者に知られずに不貞相手だけへ請求できるか

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

配偶者の不貞が分かったものの、当の配偶者を問い詰めることはためらわれ、相手方にだけ責任を求めたい。そうしたご相談は少なくありません。このとき多くの方が同時に気にされるのが、「配偶者に知られないまま進められるのか」という点です。本コラムでは、不貞相手だけに慰謝料を請求できるのかという問題と、配偶者に伝わりうる経路、そしてその伝わり方をどこまで管理できるのかを整理します。

「相手だけに請求できるか」と「配偶者に知られずに済むか」は別の問題

 不貞相手だけに慰謝料を請求すること自体は可能と考えられています。不貞は配偶者と相手方が共同で行った不法行為として扱われ、二人は連帯して賠償の責任を負うとされているため、請求する側はどちらか一方だけを相手に選ぶことができます。離婚をしない場合には、配偶者に請求しても同じ家計の中でお金が動くだけになりやすいことから、相手方だけに請求する例も実際にあります。誰に請求するかの選び方そのものは別のコラムで扱っていますので、ここでは立ち入りません。

 問題はその先にあります。「相手だけに請求できるか」という問いと、「配偶者に知られずに終えられるか」という問いは、性質の異なる別の問いです。前者は法律上の責任の話であり、条文と判例の考え方から答えが出ます。後者は手続の仕組みと事実の流れの話であり、法律が結果を保証してくれる種類のものではありません。この二つを混ぜて考えてしまうと、「相手だけに請求できるのだから、配偶者に知られることもないはずだ」という見通しになりがちです。

問いどういう性質の問題か見通し
不貞相手だけに請求できるか法律上の責任の問題できると考えられている
配偶者に知られずに終えられるか手続と事実の流れの問題場面によって変わり、確実とはいえない


 以下では、後者の問いだけを取り上げます。

配偶者に伝わる経路は一つではない

 「知られたくない」と考えるとき、多くの方は自分が話すかどうかだけを気にされます。しかし実際に情報が動く経路は複数あり、その大半は自分の側にはありません。

経路生じやすい段階こちらで管理できる範囲
相手方が配偶者に確認や相談をする請求を伝えた直後ほとんど管理できない
相手方の言い分の当否が配偶者の言動に関わる交渉から訴訟までほとんど管理できない
支払った後に相手方が配偶者へ求償する解決した後合意の内容によって調整しうる
訴訟に移った場合の手続そのもの訴訟の期間中一部は申立てで制限しうる
自分の側の生活や書類の動き全期間自分で管理できる


請求を受けた相手方は、まず配偶者に連絡することが多い

 相手方の立場からすると、突然の請求は身に覚えのない出来事であることもあれば、心当たりがあっても事実関係の確認が必要な出来事でもあります。金額の当否を判断するにも、そもそも請求してきた人が本当に配偶者なのかを確かめるにも、まず当の配偶者に連絡を取ろうとするのが自然な反応です。相手方に対して「配偶者には言わないでほしい」と申し入れること自体はできますが、交渉が始まる前の段階で相手方の行動を法的に縛る手立ては、実際にはほとんどありません

 この点は、請求の伝え方を工夫しても大きくは変わりません。書面の名義や送り先をどう選ぶかは、自分の住所や連絡先が相手方に伝わるかどうかには影響しますが、相手方から配偶者への連絡を止めるものではないからです。

相手方の言い分の当否は、配偶者の言動にかかっている

 相手方からよく出てくる言い分は、「既婚者だと知らなかった」「もう夫婦関係は終わっていると聞いていた」といったものです。いずれも、配偶者が相手方に何をどう説明していたかが判断の材料になります。つまり相手方が争おうとすればするほど、話は配偶者本人の言動に向かっていきます。相手方が配偶者に説明を求めたり、やり取りの記録を示すよう頼んだりする流れは、この構造から生まれます。

支払った後に、相手方から配偶者へ請求が向かうことがある

 共同で責任を負うという枠組みには、裏側があります。全額を支払った側は、もう一方に対して負担の分担を求めることができるという考え方です。相手方だけに請求して支払いを受けた場合、その後に相手方から配偶者へ分担を求める請求が向かう可能性が残ります。この段階まで進むと、配偶者が事情を知らないままでいることは難しくなりますし、受け取った金額の一部が家計から出ていくという結果にもなり得ます。

分担の求めをどう扱うかで、その後の流れが変わる

 この分担の求めについては、示談や合意の中で、相手方が配偶者に対して分担を求めないことを条項として定める扱いが実務上よく用いられます。定めておけば、解決の後に配偶者へ請求が向かう流れは避けやすくなります。

 ただし、これは無条件に置ける条項ではありません。相手方から見れば自分が本来負わない部分まで引き受けることになるため、その代わりに金額の調整を求められるのが通常です。「配偶者に伝わらないようにする」ことと「受け取る金額を確保する」ことは、この場面では引っ張り合う関係にあります。どちらをどこまで優先するかは、事案ごとに考えるほかありません。分担を求める権利の要件や割合の考え方については、別のコラムで詳しく扱っています。

「配偶者には言わないでほしい」と求めることはできるのか

 合意ができた後であれば、内容を第三者に口外しないという条項を置くことはできます。このとき問題になるのが、口外してはいけない相手の範囲に、請求した側の配偶者を含めるかどうかです。一般的な口外禁止条項は、事案の内容や解決の条件が外部に広まらないようにする目的で置かれますが、本コラムの場面では、守りたい相手が「不特定の第三者」ではなく「特定の一人」だという点に特徴があります。条項を置くのであれば、その一人が対象に含まれる書き方になっているかを確認しておく必要があります。

 もっとも、こうした条項には限界もあります。

  • 合意が成立するまでの期間については、条項の効力は及びません。
  • 違反があったかどうかを後から確かめること自体が難しい場合が少なくありません。
  • 違反があったとしても、いったん伝わった事実を元に戻すことはできません。
  • 相手方から見れば負担の増える条項であるため、金額など他の条件との調整が必要になります。


 条項の設計そのものについては、示談書・合意書を扱った別のコラムで整理していますので、あわせてご覧ください。

訴訟になった場合、どこまでが開かれるのか

 交渉で折り合いがつかず訴訟に移った場合、それまでとは前提が変わります。裁判は制度として公開されることを原則としているためです。

法廷は公開が原則

 憲法82条1項は、裁判の対審及び判決は公開の法廷で行うと定めています。傍聴に資格は要りませんし、その日に開かれる事件については、当事者の氏名を記載した一覧が法廷の前に掲示されるのが通常の運用です。実際には無関係の人が個別の事件を傍聴しに来ることは多くありませんが、仕組みとしては開かれた場であるという点は押さえておく必要があります。

訴訟記録は原則として誰でも閲覧できる

 さらに、法廷の外にも公開の仕組みがあります。民事訴訟法91条1項は、何人も裁判所書記官に対して訴訟記録の閲覧を請求することができると定めており、電子化された記録についても91条の2第1項が同様に定めています。訴状、答弁書、準備書面、提出された証拠、判決といったものが、原則として閲覧の対象に含まれます。

 この原則には例外があります。同法92条1項1号は、訴訟記録の中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ第三者が閲覧することでその当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあるときは、当事者の申立てにより、裁判所が決定でその部分を閲覧できる者を当事者に限ることができるとしています。申立てには秘密が記載された部分を特定したうえで疎明が必要で、東京地方裁判所の案内によれば、申立書ごとに500円の手数料がかかり、書面や証拠の提出と同時か、提出後速やかに申し立てることが求められています。提出後に申立てをしないままでいるうちに第三者が閲覧してしまうと、要件を欠くと判断されることがあるためです。決定の効力はその決定で特定された部分に限られるため、後から提出する書面については、その都度あらためて申し立てる必要があります。

 なお、民事裁判手続のデジタル化に伴う改正が令和8年5月21日から全面的に施行され、訴訟上の和解に関する部分については、閲覧などを請求できる者が当事者と利害関係を疎明した第三者に限られることになりました(91条2項後段、91条の2第4項。口頭弁論の期日で成立した和解は除かれます)。和解で解決した場合には、その条項の部分に限っていえば、以前より第三者の目に触れにくくなっています。

相手方から配偶者へ、裁判所を通じて書面が届くことがある

 もう一つ、訴訟特有の経路があります。民事訴訟法53条1項は、当事者が訴訟の係属中に、その訴訟に参加することができる第三者へ訴訟の告知をすることができると定めています。訴えられた相手方が、後の分担の求めに備えて配偶者にこの告知をすることが考えられ、その書面は裁判所から配偶者へ送達されます(同条3項、民事訴訟規則22条)。告知を受けた側が実際に訴訟へ参加するかどうかは自由ですが、参加しなかった場合でも、後の紛争において一定の効力が及ぶ扱いになっています(同条4項)。

 つまり、訴訟という手続を選んだ時点で、配偶者に伝わるかどうかは相当程度こちらの手を離れます。訴訟を避けるべきだという意味ではありませんが、交渉の段階と訴訟の段階では、管理できる範囲がはっきり違うことは意識しておく必要があります。

知られないことを優先すると、請求の中身が弱くなることがある

 もう一つ、見落とされやすい点があります。配偶者に知られないことを最優先にすると、請求の準備そのものに制約がかかるという点です。

  • 配偶者本人から説明を得られないため、関係がいつ始まりいつまで続いたのかを裏づけにくくなります。
  • 配偶者の持つ記録に触れられないため、追加の資料を集める手立てが限られます。
  • 相手方から出てきた言い分について、配偶者に確かめて反論を組み立てることができません。
  • 消滅時効は、こちらの事情にかかわらず進みます。準備に時間をかけている間に期間が経過することもあります。


 また、請求を伝えた時点で相手方が配偶者に連絡する可能性がある以上、「知られる前に静かに済ませる」という計画そのものが、思ったほど自分の手の内にないということにもなります。知られたくないという気持ちは自然なものですが、それを前提に組み立てた計画が崩れたときに何が起きるかまで含めて、方針を決めておいたほうが後の負担は小さくなります。

請求を受けた側から見た「片方の家庭だけが知っている」状態

 立場が逆の場合にも、同じ構造が現れます。相手の配偶者から請求を受けたものの、自分の家族はまだ何も知らないという状況です。

 このとき、請求してきた側から「互いの家庭に広げずに解決したい」と提案されることがあります。話を大きくしたくないという点で利害が一致する場面ではありますが、応じるかどうかを決める前に確認しておきたいことがあります。まず、提示された金額が、伏せておくことの対価として上乗せされていないかという点です。次に、配偶者への分担を求めないという条項を求められている場合、それは本来自分が負わない部分まで引き受けることを意味しますので、金額との釣り合いを見る必要があります。そして、事実関係に争いがあるのであれば、伏せておきたいという事情と、身に覚えのないことまで認めるかどうかは、切り分けて考えるべき問題です。

 なお、双方が既婚者である場合には、当事者が四人になり、どこか一か所が動くと連鎖しやすくなります。一方の家庭だけで完結させる想定は、より成り立ちにくくなります。

動く前に整理しておきたいこと


  • 自分にとっての優先順位は、金額なのか、配偶者に伝わらないことなのか、関係を断つことなのかを言葉にしておく。
  • 配偶者に伝わった場合に自分がどうするつもりなのかを、あらかじめ考えておく。
  • 相手方の氏名や住所を把握できているか、把握するために配偶者の協力が要る状況ではないかを確認する。
  • 不貞を知った時期と相手方を知った時期を書き出し、時効の期間がどこまで残っているかを確認する。
  • 交渉で終える場合と訴訟に進む場合とで、開かれる範囲がどう変わるかを踏まえて方針を決める。


まとめ


  1. 不貞相手だけに慰謝料を請求すること自体は可能と考えられています。
  2. 一方で、配偶者に知られずに終えられるかどうかは、法律が保証してくれる事柄ではありません。
  3. 配偶者に伝わる経路は複数あり、その多くは相手方の側にあります。
  4. 支払った後の分担の求めは代表的な経路で、合意の中で扱いを定めることが多いものの、その分だけ金額の調整を求められるのが通常です。
  5. 訴訟に移ると、法廷も訴訟記録も公開が原則となり、相手方から配偶者へ裁判所を通じて書面が届くこともあります。
  6. 知られないことを優先しすぎると、証拠や時効の面で請求の中身が弱くなることがあります。


 不貞相手だけに請求したいというご希望と、配偶者に伝えたくないというご希望は、両立することもあれば、途中でどちらかを選ばざるを得なくなることもあります。どこまでが制度上可能で、どこからが相手方の判断に委ねられるのかを早い段階で見極めておくと、選べる方法の幅が広がります。当事務所では、慰謝料を請求したい方からのご相談も、請求を受けた方からのご相談もお受けしています。進め方に迷われている段階でも、お気軽にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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