【解決事例】名義を貸した部屋から交際相手が退去しない場合の対処法|弁護士が交渉で明渡しを実現した事例

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

自分の名義で借りた部屋に交際相手を住まわせたところ、関係がこじれても退去してもらえず、家賃の負担だけが続く――。今回は、弁護士の交渉によって明渡しを実現し、立替金の清算についても合意書を締結して解決に至った事例をご紹介します。

ご相談の概要


項目内容
ご相談者Aさん(関西地方在住・会社員男性)
状況自分名義で借りた部屋に交際相手を住まわせていたが、関係悪化後も退去してもらえず、無断同居やペット飼育といった契約違反、家賃負担の継続に悩んでいた
ご依頼内容部屋の明渡しの実現、立替金の清算
解決までの期間ご相談から約4ヶ月弱


ご相談までの経緯


 依頼者のAさんは、関西地方にお住まいの会社員男性です。仕事上の縁で知り合った女性(相手方)が住まいに困っていたことから、ご自身の名義で賃貸借契約を締結し、その部屋に住んでもらうことにしました。その後、二人は交際する関係になりました。

 しかし、相手方はAさんに無断で第三者を同居させたほか、ペットの飼育が認められていない物件で犬を飼うなど、契約に反する状態が続くようになりました。契約名義人であるAさんは貸主に対して責任を負う立場にあり、そのまま放置できる状況ではありませんでした。

 Aさんが関係の解消と退去を申し入れたところ、相手方から「すぐに出られるわけがない」と拒まれ、以後は話し合いにも応じてもらえなくなりました。家賃や光熱費の負担はAさんに残り続け、いつまで続くのか見通しも立たない状態でした。残置物を置いたまま出ていかれるのではないかという不安もあり、Aさんは当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応と交渉の経緯


 担当弁護士は、Aさんにとって最も優先すべき目的が「部屋を明け渡してもらうこと」にあることを確認したうえで、方針を組み立てました。まず、相手方と直接やり取りをしないようAさんに助言し、以後の交渉窓口を当事務所に一本化しました。

 そのうえで、担当弁護士は相手方と電話で交渉を重ねました。相手方は当初、住まいの確保が難しいことを理由に長期間の猶予を求めてきましたが、担当弁護士はAさんが契約名義人として負担を負い続けている状況を説明し、公的な支援窓口の利用も視野に入れながら、現実的な退去期限の設定を求めました。交渉の結果、相手方は期限までに退去することを了承しました。

 並行して担当弁護士は、交渉が決裂した場合に備え、職務上請求により相手方の住民票等を調査しました。しかし複数の自治体に照会しても住民登録が確認できず、仮に訴訟を提起しようとしても相手方の住所を特定すること自体が難しい状況であることが分かりました。

 そこで担当弁護士は、訴訟によらずに解決できる枠組みを整えるため、合意書による解決へと方針を切り替えました。退去の履行を確保しつつ、立替金の清算についても一つの書面にまとめる内容とし、Aさんと協議のうえで文言を調整しました。

 その後、相手方は期限までに部屋を明け渡し、鍵を当事務所宛に返送しました。室内を確認していただいたところ、懸念されていた残置物や目立った損傷はありませんでした。最終的に、家賃や電気代・ガス代等の立替分について相手方が分割で弁済することを内容とする合意書の締結に至り、実際に毎月の弁済も開始されました。ご相談から解決までは、約4ヶ月弱でした。

解決結果と対応のポイント


 本件では、明渡しという最優先の目的を実現したうえで、立替金の清算についても書面化できた点がポイントです。

  • 交渉により、期限内での明渡しを実現した(ご相談から約1ヶ月半)。
  • 残置物や室内の損傷もなく、原状のまま部屋の返還を受けた。
  • 立替金約39万円について、分割弁済を内容とする合意書を締結した。
  • 弁護士が窓口となることで、Aさんが直接相手方と対応する必要がなくなった。


同種のご相談をお考えの方へ


 ご自身の名義で借りた部屋に交際相手や知人を住まわせるケースは少なくありませんが、後にトラブルとなった場合、契約上の責任は名義人であるご本人に及びます。家賃の滞納や、無断同居・ペット飼育といった契約違反も、貸主との関係では名義人の責任として扱われるのが原則です。安易に名義を貸すことには、慎重な判断が必要です。

 また、住んでいる方に退去してもらうには、法律上の手続が必要になる場合があります。実力での追い出しは認められておらず、話し合いがまとまらなければ、最終的には明渡しを求める裁判手続を検討することになります。もっとも本件のように、相手方の住民登録が確認できず、訴訟の相手方を特定すること自体が難しい場合もあります。裁判が現実的な選択肢となりにくい場合には、交渉によって退去期限を確定させ、合意書という形で残しておくことが有効なケースもあります。

 関係が続いている間は言い出しにくくても、こじれてからでは選択肢が狭まってしまいます。弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。名義を貸した部屋から交際相手が退去してくれない、家賃の立替えが続いているといったお悩みをお持ちの方は、お一人で抱え込まず、まずは当事務所までご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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