不貞行為とは何か|法律上の「不貞」と日常語の「浮気」はどこが違うのか
過去に不倫の慰謝料を支払った経験がありながら、再び同じ相手との不倫関係が発覚し、公正証書に基づいて数千万円の慰謝料を請求されたケースがあります。今回は、弁護士が交渉と訴訟対応にあたり、最終的に分割払いによる和解で解決した事案をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 依頼者 | Aさん(50代・男性) |
| 相手方 | Aさんの不倫相手であるBさんの夫、Cさん |
| ご相談内容 | 以前に不倫の慰謝料を支払った後、同じ相手との不倫関係が再び発覚し、公正証書に基づき数千万円の慰謝料(違約金)を請求された |
| 解決結果 | 訴訟での話し合いを経て、分割払いによる和解が成立 |
ご相談に至るまでの経緯
Aさんは、自宅の近くに住むBさんと不倫関係にありました。数年前、Bさんの夫であるCさんに不倫が発覚し、Aさんは数百万円の慰謝料を支払ったことがあります。
このとき、CさんとAさんの間では公正証書が作成され、AさんはBさんと接触しないことを約束するとともに、再び不倫行為(性行為)があった場合には1回につき数百万円を支払う旨の合意もしていました。
ところが、その後もAさんとBさんの関係は続いており、再びCさんの知るところとなりました。Cさんは、AさんとBさんの間に少なくとも10回以上の性行為があったとして、数千万円の慰謝料の支払いを求めてきました。
Aさんには、Cさんの請求に応じられるだけの資力がありませんでした。Cさんの自宅がAさんの自宅から比較的近かったこともあり、Cさんが自宅付近に姿を見せるようになり、路上で顔を合わせた際には強い言葉で責められたこともあったようです。
Cさんから、公正証書に基づいてAさんの資産に強制執行を行うという話も出たため、Aさんは対応に困り、弊所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応と解決への流れ
弁護士は、Aさんから時系列に沿って事実関係を伺うとともに、過去に作成された公正証書の内容を確認しました。公正証書には、不倫行為1回につき数百万円を支払う旨が定められており、Cさんの主張どおり、AさんとBさんの間に少なくとも10回以上の関係があったこともわかりました。
また、Cさんは請求に先立って調査会社にAさんとBさんの行動を調べさせていたとみられ、不倫関係を裏づける具体的な証拠を持っている可能性があることもわかりました。
Aさんは、Bさんとの不倫の事実自体は認めており、慰謝料を支払う意向はあるものの、Cさんが求める金額を一括で支払う資力はなく、現実的に支払い可能な金額への減額と分割払いを希望していました。しかし、Cさんの反応を恐れて自分から連絡や交渉をすることができずにいたため、弁護士が交渉窓口を引き受けることになりました。
弁護士がCさんに連絡し、請求の根拠を確認したところ、調査によって把握した事実をもとに、公正証書に基づいて請求しているとのことでした。Cさんからは、把握しているのは10回程度だが、それ以上の事実が判明すれば増額して請求する可能性もあり、現時点で減額に応じるつもりはないとの回答がありました。あわせて、Bさんとの関係が破綻状態にあり離婚を予定していることなど、本件による影響の大きさについても説明がありました。
弁護士からは、AさんがCさんとの約束に反して再び不倫関係を持ったことは事実であり、Cさんが強い憤りを感じることや、合意した違約金を請求すること自体は理解できる旨を伝えました。そのうえで、Aさんに数千万円を支払うだけの資力がないこと、現実的に用意できる金額には限りがあり、分割払いでなければ支払いが難しいことを説明しました。
しかし、Cさん側は減額にも分割払いにも応じない姿勢を崩さず、話し合いは平行線をたどりました。その後、Cさんは弁護士を代理人として選任し、Aさんに対して訴訟を提起しました。
訴訟でCさんが求めた金額は数百万円であり、話し合いの段階で主張していた数千万円からは減額されたものでした。訴状の内容を確認したところ、Cさんの主張する事実とAさんの認識に大きな食い違いはなかったため、早い段階から和解に向けた話し合いが始まり、支払金額と支払スケジュールの調整が重ねられました。
Cさんは一括での弁済を希望していましたが、話し合いの結果、Cさんの請求額を受け入れる代わりに、Aさんが無理なく支払える分割スケジュールを設定することができました。訴訟上の和解成立後、Aさんは長期間にわたり分割で和解金を支払い、本件は終了しました。
解決結果と弁護士のコメント
弊所では、不倫をしたことにより、不倫相手の配偶者や自身の配偶者から慰謝料を請求された事案を数多く扱ってきました。多くのケースでは、慰謝料を支払った後に紛争が再燃することはほとんどありませんが、本件のように、不倫関係の解消が徹底されず、再び慰謝料の支払いを求められるケースもあります。
不倫行為について慰謝料を支払う際には、通常、合意書を取り交わします。この合意書には、解決金の支払時期・金額・方法といった条項に加え、不倫当事者が今後接触しないようにするための条項が設けられることが一般的です。本件でも同様の接触禁止条項に加え、違反があった場合には1回につき数百万円の違約金を支払う条項が定められていました。
本件の違約金の金額は高額であり、実際に訴訟で請求した場合にどこまで認められるかは事案によりますが、裁判例を見ると、一定の金額が認められている例もあります。今回は数百万円での和解に至りましたが、Cさんが違約金として数千万円を請求していた場合には、より大きな負担を抱える可能性もあったといえます。
不倫関係を継続することには、経済的な負担をはじめとして、さまざまなリスクが伴います。特に、双方に配偶者がいる、いわゆるダブル不倫のケースでは、自身の婚姻関係にも影響が及ぶ可能性があります。不倫関係に入る前に、一度立ち止まって起こり得る事態を考えていただくことをおすすめします。
それでも不倫の事実が発覚し、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。感情的になった相手から、職場や家族への連絡を示唆され、十分な検討をしないまま高額な慰謝料の支払いを約束してしまうケースもあります。誰にも知られたくないという気持ちから、性急に解決を目指して行動してしまうと、後になって取り返しのつかない結果につながることもあるため、注意が必要です。
同種のトラブルでお悩みの方へ
不倫トラブルでは、慰謝料の金額や支払方法をめぐって、当事者同士では話し合いが難航することが少なくありません。弁護士に依頼することで、感情的な対立を避けながら、現実的な解決に向けた交渉や手続きを進めることができます。
同種のトラブルでお困りの方は、お早めに弁護士へご相談ください。


