交際・パパ活相手の妊娠|認知・養育費・中絶同意書の基礎知識
ある日、身に覚えのある内容の書面が届く。差出人は配偶者の名前かもしれませんし、見知らぬ法律事務所の名前かもしれません。封を開けると、不貞行為を理由に慰謝料を支払うよう求める文章と、金額と、期日が並んでいます。
このとき多くの方が最初に考えるのは、「払わなければならないのか」「この金額は妥当なのか」という点です。しかし、届いた書面を前にして本当に先に決めなければならないのは、そこではありません。届いた書面がどの種類の書面なのか、そしていつまでに何をしなければならない書面なのかを確定させることが先に来ます。この記事では、その見分け方と、期限までの間にできることを整理します。
最初にすべきことは、支払うかどうかを決めることではない
慰謝料を支払う義務があるかどうかは、事実関係と証拠を検討したうえで判断する事柄です。書面が届いた当日に結論が出るものではありませんし、急いで結論を出すことに利点もほとんどありません。
一方で、書面の中には、放置したまま一定の期間が過ぎると、それだけで不利な状態が固定されてしまうものがあります。したがって、届いた直後にすべきことは、次の3つに絞られます。
- 届いた書面が、話し合いを求める書面なのか、手続が始まっている書面なのかを見分ける。
- その書面に、法律上の応答期限があるかどうかを確かめる。
- 期限までに何ができるかを決め、期限を過ぎないようにする。
支払うかどうか、いくらなら応じるかという判断は、この3つを終えたあとに検討すれば足りることがほとんどです。
届く書面は大きく二つに分かれる
慰謝料の請求に関して届く書面は、相手方の側から直接送られてくる書面と、裁判所を経由して送られてくる書面に分かれます。両者は見た目が似ていることもありますが、意味はまったく異なります。
| 届く書面 | 主な差出人 | 期限の性質 |
|---|---|---|
| 手紙・メール・SNSのメッセージ | 相手方本人 | 法律上の期限ではない |
| 通知書・請求書(内容証明郵便を含む) | 相手方本人または代理人弁護士 | 差出人が定めた希望の期日 |
| 訴状と口頭弁論期日呼出状 | 裁判所(原告の申立てによる) | 法律上の応答期限がある |
| 支払督促 | 簡易裁判所の裁判所書記官(申立てによる) | 法律上の応答期限がある |
| 調停の期日呼出状 | 裁判所(申立人の申立てによる) | 指定された期日がある |
上の3つと下の2つでは、放置したときに起きることが違います。上の3つは、応じなくても、それだけで支払義務が確定することはありません。下の2つは、応答しないまま期間が過ぎると、相手方の言い分を前提にした結論に進むことがあります。まず確かめるべきは、手元の書面がこの表のどこに位置するかです。
裁判所からの書面かどうかは封筒で見分けられる
裁判所から送られる書類は、「特別送達」という方法で届けられます(郵便法49条、内国郵便約款131条)。法務省が公表している説明によれば、特別送達には次のような特徴があります。
- 「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で届く。
- 郵便職員が名あて人に手渡すのが原則で、郵便受けに投げ込まれることはない。
- 受け取る際に、郵便送達報告書へ署名または押印を求められる。
- 裁判所が付した事件番号と事件名が記載されている。
逆にいえば、はがきや普通郵便で「支払督促」や訴訟の呼出状が届くことはなく、電子メールで送られてくることもありません。手元の書面がこれらの特徴を備えていない場合、それは裁判所の手続としての書面ではなく、相手方の側から直接送られた書面であると考えるのが自然です。
振込先の口座が書かれているかどうか
法務省の説明では、本物の支払督促に金銭を振り込む預金口座が記載されることはないとされています。名目を問わず、裁判所からお金を振り込むよう連絡が来ることもありません。裁判所の名前を使った架空請求も現に存在しますので、振込口座の記載がある「裁判所からの書面」については、記載された連絡先ではなく、裁判所の公表されている連絡先で確認したほうがよいでしょう。
受け取らなければ届かなかったことになるわけではない
差出人の名前を見て受け取りたくないと感じることもありますが、受け取りを避けても、届かなかったことにはならない場合があります。通常の郵便であっても、相手方に到達したかどうかは、了知できる状態に置かれたかどうかで判断されます(民法97条1項)。裁判所からの書類についても、受け取らない場合に備えた送達の方法が別に用意されています。受け取りを避けることは、手元に情報がないまま期限だけが進む状態を招きやすい選択です。
期限には「法律で決まっているもの」と「相手が決めたもの」がある
書面に「本書面到達後2週間以内にお支払いください」と書かれていると、その日が守らなければならない期限のように見えます。しかし、通知書や内容証明郵便に書かれた期日は、差出人が一方的に定めた希望の期日であり、それ自体に法律上の効力があるわけではありません。過ぎたからといって、金額が上がったり、支払義務が確定したりするものではありません。
これに対して、裁判所を経由して届く書面の期限は、法律上の意味を持ちます。両者を並べると、次のようになります。
| 書面 | 応答の期限 | 応答しないまま期限が過ぎると |
|---|---|---|
| 通知書・請求書・内容証明郵便 | 差出人が定めた期日 | それ自体で義務は確定しないが、次の手続に進まれることがある |
| 訴状 | 答弁書の提出期限と第1回口頭弁論期日 | 争っていないものとして扱われ、請求どおりの判決がされることがある |
| 支払督促 | 送達を受けた日から2週間 | 仮執行の宣言が付され、強制執行が可能な状態に進むことがある |
| 仮執行の宣言を付した支払督促 | 送達を受けた日から2週間 | 支払督促が確定する |
通知書の期日を過ぎても取り返しがつかなくなるわけではない一方、裁判所からの書面の期限は取り戻しにくい、という違いを押さえておくと、慌てる場面と落ち着いて検討してよい場面を分けやすくなります。
裁判所からの書面ごとに、応答の仕方は違う
訴状と期日呼出状が届いた場合
訴状には、通常、口頭弁論期日呼出状と答弁書催告状が同封されています。そこに、第1回の期日と、答弁書の提出期限が書かれています。答弁書は、訴状に書かれた相手方の主張のどこを認め、どこを争うのかを示す最初の書面です。
答弁書を提出せず、第1回期日にも出頭しないと、訴状に書かれた事実を争っていないものとして扱われることがあります(民事訴訟法159条1項・3項)。一方、答弁書を提出しておけば、第1回期日に出頭できない場合でも、その内容を述べたものとして扱われる仕組みがあります(同法158条)。第1回期日は被告の都合を聞かずに指定されるのが通常ですので、この仕組みは実際上の意味を持ちます。ただし、これは第1回期日についての取扱いであり、以後の期日は別に考える必要があります。
支払督促が届いた場合
支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官が、申立人の書面だけをもとに発するもので、こちらの言い分を聴く手続は行われません(民事訴訟法382条以下)。申立ては相手方の住所地ではなく、請求を受ける側の住所地を管轄する簡易裁判所にすることとされているため、自宅の近くの簡易裁判所から届くのが通常です。
支払督促を受け取った日から2週間以内に督促異議を申し立てると、その異議の当否にかかわらず支払督促は効力を失い、手続は通常の訴訟に移ります(同法395条)。異議の申立て自体は、同封されている用紙に必要事項を記入して返送する形で行えるものとされています。この期間内に異議を申し立てないと、仮執行の宣言が付され、そこからさらに2週間以内に異議を申し立てなければ支払督促が確定します。確定した後にできるのは、請求異議の訴え(民事執行法35条1項)と強制執行停止の申立てであり、手続の負担は大きくなります。
なお、督促異議を申し立てて通常訴訟に移った後も、何も反論を記載せず最初の期日に出頭しなければ、申立人の主張を認めたものとみなされる点は訴状の場合と同じです。異議を出したことで終わりにはならない、という点は押さえておきたいところです。
調停の期日呼出状が届いた場合
調停は、裁判所で行われる話し合いの手続です。指定された期日に出頭を求められますが、答弁書や督促異議のように、応じなければ請求どおりの結論が出るという仕組みではありません。もっとも、出頭しないままだと話し合いは成立せず、その先の手続に進むことになります。呼出状に記載された期日と、申立ての内容を確認したうえで対応を決めることになります。
期限までの間にしておくこと
期限の性質が分かったら、次にするのは資料をそろえることです。後から思い出そうとしても正確には戻せない情報が含まれますので、届いた時点で残しておくことをおすすめします。
- 封筒を捨てずに保管する。消印の日付や、特別送達の表示が残ります。
- 書面と同封資料の全部をそろえて確認する。証拠のコピーが同封されていることもあります。
- 受け取った日付を控える。期限の起算点になります。
- 書面に書かれている請求の根拠(いつ、どこで、誰との、どの行為を指しているのか)を書き出す。
- その記載が事実と合っているかどうかを、自分の手元の記録と照らし合わせる。
この作業をしておくと、弁護士に相談する場合も、限られた時間で具体的な検討に入れます。逆に、書面を手元に置いたまま何も整理しないでいると、期限だけが近づくことになります。
返事をする前に確かめておきたい三つのこと
誰が請求しているのか
請求しているのが相手方本人なのか、代理人として選任された弁護士なのかで、その後の連絡の窓口が変わります。代理人がついている場合、本人に直接連絡を取ろうとすると、かえって話がこじれることがあります。
何を根拠にしているのか
書面には、どのような事実にもとづく請求なのかが書かれています。日付や場所、関係の内容が、こちらの認識と食い違っていることは珍しくありません。相手方が手元に持っている資料が何なのかも、書面から読み取れることがあります。ここで食い違いが見つかった場合、その扱い方には注意が必要ですので、詳しくは慰謝料請求を受けた側の証拠の読み方を扱った記事をご覧ください。
何を求めているのか
求められているのが金銭だけとは限りません。今後の接触を禁じる約束、口外しない約束、勤務先を辞めることなど、金銭以外の条件が併せて示されることがあります。このうち、法律上当然に応じる義務があるとはいえないものも含まれます。何を求められているのかを分けて把握しておくと、後の話し合いで優先順位をつけやすくなります。
最初のやり取りが後の交渉まで残る
書面が届いた直後は、動揺したまま返事をしてしまいやすい時期です。しかし、この時期の言動は記録として残り、後の交渉や訴訟で引かれることがあります。
- 請求された金額の一部を先に支払うと、債務を承認したものとして扱われ、消滅時効の進行が振り出しに戻ることがあります(民法152条1項)。
- 「1回だけです」というような限定した認め方も、その1回については認めたと読まれることがあります。
- 謝罪の言葉だけのつもりで書いた文章が、事実関係を認めた資料として使われることがあります。
- 相手方の家族や勤務先に直接連絡を取ることは、別のトラブルにつながることがあります。
返事を急ぐ必要がある場面は多くありません。期限のある書面であれば、その期限に間に合うように応答を用意すれば足ります。
書類の届き先は途中から変えられる場合がある
自宅に裁判所の書類が届くことで、同居する家族に知られてしまうのではないかと心配される方がいます。訴訟の当事者は、書類を受け取る場所を裁判所に届け出ることとされており(民事訴訟法104条1項)、弁護士が訴訟代理人となった場合、その後の書類は代理人の事務所あてに送られるのが通常です。
ただし、最初の訴状は住所あてに送られますので、この方法で1通目を避けることはできません。また、届出をしても、すでに送られた書類が届かなくなるわけではありません。心配がある場合は、書面が届いた段階で早めに相談しておくことが、結果として選べる方法を増やすことにつながります。
身に覚えのない請求が届いた場合
交際していた相手が既婚者であると知らなかった場合、関係を持った事実自体がない場合、すでに長い年月が経過している場合など、請求に応じる義務がないと考えられる状況もあります。
ただし、義務がないと考えられることと、放置してよいこととは別です。裁判所を経由した書面については、応答しないまま期間が過ぎると、こちらの言い分が示されないまま結論に進むことがあります。法務省の説明でも、督促手続や訴訟手続では、請求の当否は当事者の主張を待って判断される仕組みであると説明されています。争う理由があるからこそ、期限内にその旨を示す必要がある、という関係になります。
請求した側から見ると、この段階はどう見えているか
請求する側からすると、最初の書面は「回答が返ってくるかどうか」を確かめる書面でもあります。返事がないまま期日が過ぎたときに、その先の手続に進むのか、いったん様子を見るのかは、請求する側の事情によって分かれます。
また、請求する側が最初に示す金額は、交渉の出発点として置かれることが多く、その数字がそのまま結論になるとは限りません。金額の組み立て方については、請求額と最終的な着地額の関係を扱った記事もあわせてご覧ください。請求を受けた側にとっては、最初の金額に反応して結論を急ぐ必要はないという点が、この段階での実務的な意味を持ちます。
よくある質問
書面を無視し続けるとどうなりますか
通知書の段階では、無視したこと自体が違法になるわけではありません。ただし、話し合いによる解決の機会が失われ、訴訟や支払督促に進まれることがあります。裁判所を経由した書面については、無視は不利な結論に直結しやすいため、期限内の応答が必要です。
弁護士名で届いた書面のほうが重いのですか
書面の効力は、差出人が本人か弁護士かで変わるものではありません。ただし、代理人がついているということは、その後の手続まで想定されている場合が多く、対応の窓口が一本化される点は実務上の違いになります。
請求された金額をそのまま支払わなければなりませんか
書面に書かれた金額は、相手方が求めている金額であって、支払うべき金額として確定したものではありません。事実関係や事情によって、金額が変わることも、そもそも義務が認められないこともあります。
家族や勤務先に知られてしまいますか
通知書は差出人の判断で送付先が決まりますが、勤務先への送付や周囲への通知については、行き過ぎた方法が別の問題を生じさせることもあります。裁判所からの書類については、代理人を立てることで届き先を変えられる場合があります。
まとめ
- 慰謝料請求の書面が届いたとき、最初にすることは金額の検討ではなく、書面の種類と期限の確認です。
- 書面は、相手方から直接届くものと、裁判所を経由して届くものに分かれます。
- 裁判所からの書類は特別送達で届き、封筒の表示や事件番号で見分けられます。
- 通知書に書かれた期日は差出人の希望であり、法律上の期限ではありません。
- 訴状には答弁書の提出期限が、支払督促には送達から2週間という期限があります。
- 封筒・同封資料・受け取った日付を残し、請求の根拠を書き出しておくと検討が進めやすくなります。
- 一部の支払いや限定した認め方が、後の交渉に影響することがあります。
届いた書面をどう読み、どの順番で対応するかは、書面の種類と記載内容によって変わります。弁護士法人若井綜合法律事務所では、慰謝料を請求された方からのご相談も承っています。書面が届いた段階で内容をご確認いただければ、期限に間に合う形で方針を整理することができます。お手元の書面と封筒をご用意のうえ、お早めにご相談ください。


