【不貞慰謝料・請求された側】一部でも支払うと何が確定するのか
不貞慰謝料をめぐるやり取りが行き詰まったとき、「このまま話し合いを続けるのか、調停を申し立てるのか、訴訟にするのか」という問いに突き当たります。解説の多くは、この三つを横に並べ、それぞれの長所と短所を一覧にしています。
ただ、並べられた項目を見比べても、自分の場合にどれを選べばよいかは決まりません。三つが同じ種類の選択肢だという前提そのものが、実際の場面とずれているからです。
この記事では、三つを比べるのではなく、どこで分岐が生じているのかという順序から整理します。請求する側にとっても、請求を受けた側にとっても、判断の材料は同じ場所にあります。
この記事で整理すること
本記事は、解決をどの場で図るかという選び方に絞ります。次の論点は別の記事で扱っているため、ここでは入口の説明にとどめます。
- 請求全体の流れと、各段階にかかる期間の目安。
- 訴状が届いた後の答弁書の期限や、期日の進み方。
- 示談書に入れる条項の設計と、清算条項の意味。
- 分割払いの条件の決め方や、公正証書に基づく回収の手続。
- 相手が応答しない場合や、所在が分からない場合の対応。
三つの場は横並びの選択肢ではない
交渉・調停・訴訟は、費用の多寡や期間の長短で並べられることが多いのですが、性質の違いはもっと手前にあります。誰が結論を決めるのか、という点です。
| 場 | 結論を決めるのは誰か | 相手が応じないとどうなるか |
|---|---|---|
| 交渉 | 当事者どうし | 決まらないまま止まる |
| 調停 | 当事者どうし(調停委員会は案を示す) | 不成立として終わる |
| 訴訟 | 裁判所 | 出てこなくても判断が示される |
この表から見えてくるのは、交渉と調停が同じ側に立っているということです。どちらも、相手が合意しなければ何も決まりません。調停は裁判所の手続ですが、調停委員会が結論を押しつける仕組みではないためです。
つまり、三つの中に分岐が二つあるのではなく、分岐は段階の違う二つとして現れます。
第一の分岐|相手の同意がなくても結論が出る場に移すかどうか
交渉から調停へ移ることは、話す場所を変えることです。相手の同意が要るという点は変わりません。これに対し、交渉や調停から訴訟へ移ることは、決め方そのものを変えることです。合意がなくても結論が出る場に移すという意味で、性質が変わります。
したがって「交渉がうまくいかないから、次は調停」という段取りは、当然の順序ではありません。相手が話し合いに応じる姿勢を見せているかどうかで、調停が意味を持つ場面と、間に一段挟むだけになる場面が分かれます。
第二の分岐|決まった内容に強制力を持たせるかどうか
もう一つの分岐は、話がまとまった後に生じます。合意ができても、その内容を書面にする方法によって、支払いが滞ったときにできることが変わります。当事者どうしで示談書を交わす方法、公正証書にする方法、裁判所の手続を使って調書に残す方法があり、それぞれ性質が違います。
この二つの分岐は、順番に訪れるとは限りません。合意はできているけれど書面の強さが気になる、という場合には、第一の分岐を経ずに第二の分岐だけが問題になります。
「訴訟にする」は「話し合いをやめる」ではない
訴訟と聞くと、判決で白黒がつく場面を思い浮かべる方が多いのですが、実際には、訴訟の途中で和解が成立して終わる事件が相当数あります。裁判所は、審理がどの段階にあっても和解を試みることができるとされており、争点が整理された段階や、証拠調べを終えた段階で和解の話が持ち出されることが珍しくありません。
この構造は、場を選ぶときの見方を変えます。訴訟に移すことは、判断してもらう道を確保したうえで、話し合いの道も残すことに近いといえます。判決という結論が視野に入ることで、それまで動かなかった条件が動くこともあります。
もっとも、訴訟には主張と証拠の提出という負担が伴い、期日は一定の間隔で進みます。話し合いの道が残るという点だけを理由に選ぶ手続ではありません。
不貞の慰謝料で「調停」と呼ばれる手続は二つある
調停という言葉が、請求する相手によって別の手続を指している点は、見落とされやすいところです。
不貞相手に請求する場合|簡易裁判所の民事調停
不貞相手は、自分にとって家族ではない第三者です。この人への慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償の問題であり、話し合いの場として使えるのは民事調停です。民事調停は、原則として相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所に申し立てます(民事調停法3条)。当事者の合意で管轄裁判所を定めることもできます。
配偶者に請求する場合|家庭裁判所の家事調停
配偶者に対する慰謝料は、家庭に関する事件として、家庭裁判所の家事調停で話し合うことができます。離婚を前提とする場合には、夫婦関係調整の調停の中で慰謝料も併せて話し合われるのが一般的な進め方です。
同じ「調停」でも、申し立てる裁判所も、扱う枠組みも別です。請求先を配偶者と不貞相手の双方に向けている場合、一つの調停でまとめて解決できるわけではない点に注意が必要です。
調停を経なければ訴訟を起こせない、とは限らない
離婚の解説では「調停前置主義」という言葉がよく出てきます。これは、家事調停を行うことができる事件について訴えを起こそうとする者は、まず家庭裁判所に家事調停を申し立てなければならない、という決まりです(家事事件手続法257条1項、244条)。
ここで注意したいのは、その対象です。調停前置主義が及ぶのは、家事調停の対象となる事件です。不貞相手に対する損害賠償請求は家庭に関する事件ではなく、通常の民事訴訟の対象ですから、先に調停を申し立てなければならないという制約は及びません。話し合いがまとまらなければ、調停を経ずに訴訟を提起することができます。
解説の中には、離婚訴訟についての説明をそのまま不貞相手への請求にも当てはめているものが見受けられます。相手が誰かによって当てはまる規律が違う、という前提で読み分ける必要があります。
調停という場が働きやすい場面
手続が公開されない
民事調停の手続は公開されません(民事調停法22条、非訟事件手続法30条)。民事調停規則にも、調停の手続は公開しない旨の定めがあります。事情を知る人を増やしたくない場面では、この点が判断材料になります。
これに対し、訴訟の対審と判決は公開の法廷で行うとされています(憲法82条1項)。訴訟記録の閲覧や、その制限を求める手続については、別の記事で扱っています。
相手と同じ部屋で話さなくてよい
調停では、当事者が交互に調停委員会と話す進め方が採られることが多く、相手と直接やり取りする場面を避けやすくなります。感情的な応酬になりやすい事案では、この点が話を前に進める助けになることがあります。
相手が出てこなければ成立しない
一方で、調停は相手が席に着かなければ成立しません。呼出しを受けた関係人が正当な理由なく出頭しない場合の過料の定めはありますが(民事調停法34条)、実際に用いられることはまれだとされています。
相手がこれまでの連絡に応じてこなかった場合、調停に移しても同じ結果になることがあります。相手が応答していない場面での手続の向き不向きは、別の記事で詳しく整理しています。
訴訟に移すと何が変わるのか
相手の同意が要らなくなる
訴訟では、相手が争う姿勢を示さなくても、あるいは期日に出てこなくても、手続は進み、判断が示されます。相手の対応に進行が左右されにくくなる点が、交渉や調停との決定的な違いです。
示せることと示せないことがはっきりする
訴訟では、主張したい事実を証拠で裏づける作業が求められます。話し合いの場では相手の受け止め方次第で通っていた説明が、訴訟では通らないこともあります。逆に、話し合いでは軽く扱われていた資料が、正面から評価されることもあります。
どちらに転ぶかは、手元にある資料の中身によります。手持ちの証拠がどこまでを示せるのかを見立てたうえでなければ、場を移す判断はできません。
決められる中身の範囲が違う
判決で命じられるのは、原則として金銭の支払いです。接触しない約束や、口外しない約束といった金銭以外の取り決めは、判決の形では出てきません。こうした条件を残したい場合は、合意による解決を選ぶ理由になります。
合意ができているのに裁判所を使う場面がある
話し合いがまとまっているのに、あえて裁判所の手続を使う方法があります。訴え提起前の和解と呼ばれるもので、即決和解ということもあります。
これは、民事上の争いについて、当事者が相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解を申し立てる手続です(民事訴訟法275条1項)。申立ての時点で内容の合意ができていることが前提で、期日に双方が出頭して合意が確認されると、その内容が和解調書に記載されます。当事者の一方が期日に出頭しないときは、和解が調わないものとみなされることがあります(同条3項)。
合意内容を書面で残すだけなら、示談書でも足ります。それでもこの手続が使われるのは、和解調書が確定判決と同一の効力を持ち、支払いが滞ったときにそのまま強制執行の根拠にできるためです。
公正証書との使い分け
合意に強制力を持たせる方法としては、強制執行を受け入れる旨の文言を入れた公正証書もあります。ただし、公正証書を根拠に強制執行できるのは、一定の金額の金銭の支払いなどに限られています(民事執行法22条5号)。
和解調書は、確定判決と同一の効力を有するものとして扱われ(同条7号)、対象が金銭の支払いに限られません。金銭以外の取り決めまで書面の強さに含めたい場合には、この違いが選択の理由になります。
もっとも、金銭以外の約束が、実際にどこまで強制の対象になるかは条項の中身によります。接触しない約束などの条項の設計と限界については、別の記事で扱っています。
場を移すときに持ち越されるもの
場を移せば仕切り直しになる、と考えるのは正確ではありません。自分がすでに口にした説明や金額は、場所が変わっても残ります。
| 移り方 | そのまま持ち越されること | 作り直しになること |
|---|---|---|
| 交渉から調停へ | 述べた説明と提示した金額 | 申立書としての整理と資料の出し方 |
| 調停から訴訟へ | 申立ての内容と提出した資料 | 主張の組み立てと証拠の説明 |
| 訴訟の中で和解へ | それまでの主張と証拠 | 判決で示されるはずだった判断の理由 |
このうち注意したいのが、一段目です。交渉の段階で示した金額は、その後の場でも出発点として扱われやすくなります。低めの金額を早い段階で口にすると、調停や訴訟に移っても、その数字が前提として残ることがあります。
説明の内容についても同じです。事情を伝える中で述べた経緯が、後の主張と食い違うと、変えた理由を尋ねられることになります。場を移す前に、それまで何を伝えてきたかを整理しておくことが、次の場での説明を組み立てる出発点になります。
請求を受けた側から見た場の選び方
主導権は請求する側にある
どの場に移すかを決めるのは、原則として請求する側です。請求を受けた側は、選ばれた場に応じる立場になります。この非対称は、待っているだけでは時期を選べないということでもあります。
調停の期日に出るかどうかは選べる
調停の呼出しを受けたとき、出席するかどうかは自分で判断できます。ただし、出席しなければ調停は不成立で終わり、相手が訴訟に移る時期が早まることもあります。
出席した場合には、調停委員会に対して自分の側の事情を伝える機会が得られます。他方で、その場で述べた内容は後の手続にも持ち越されますから、事実関係の認否については慎重な整理が要ります。認めることの意味については、別の記事で扱っています。
自分の側から場を移す方法もある
請求を受けた側が、支払義務がないことの確認を求めて自ら訴えを起こす方法もあります。請求が繰り返される状態が続き、こちらから区切りをつけたい場合に検討される選択肢です。
ただし、自分から訴訟を起こせば、主張と証拠を示す作業は自分の側から始めることになります。負担の大きさと、状態を終わらせたい必要性とを見比べたうえで判断する場面です。
よくあるご質問
話し合いを飛ばして、いきなり訴訟を起こしても問題はありませんか
不貞相手に対する慰謝料請求について、先に調停を経なければならないという制約はありません。ただし、相手の言い分をまだ聞いていない段階で訴訟を起こすと、どのような反論が返ってくるかを見立てないまま手続に入ることになります。想定される反論を確かめておくことには、意味があります。
調停を申し立てると、時効の進行は止まりますか
調停の申立てにも、時効の完成を先延ばしする働きがあります。ただし、その効果が及ぶ期間や、不成立で終わった場合の扱いには決まりがあり、期限が迫っている場面では手当ての選び方が変わります。時効については、別の記事で詳しく扱っています。
途中で場を変えることはできますか
できます。交渉の途中で調停を申し立てることも、調停が不成立になった後に訴訟を提起することも可能です。調停が成立しなかった旨の通知を受けた後、限られた期間内に訴えを提起した場合には、申立ての時に訴えの提起があったものとして扱われる仕組みもあります。
まとめ
- 交渉・調停・訴訟は横並びの三択ではなく、交渉と調停は「相手の合意がなければ決まらない」という点で同じ側に立っています。
- 第一の分岐は、相手の同意がなくても結論が出る場に移すかどうかです。
- 第二の分岐は、まとまった内容に強制力を持たせるかどうかで、示談書・公正証書・和解調書で性質が違います。
- 訴訟に移すことは話し合いをやめることではなく、途中で和解が成立して終わる事件も相当数あります。
- 不貞相手への請求は簡易裁判所の民事調停、配偶者への請求は家庭裁判所の家事調停で、別の手続です。
- 不貞相手への損害賠償請求には調停前置主義は及ばず、調停を経ずに訴訟を提起できます。
- 合意ができている場合には、訴え提起前の和解という方法もあります。
- 場を移しても、すでに述べた説明や提示した金額は持ち越されます。
- 請求を受けた側は場を選ぶ主導権を持ちませんが、調停に出るかどうかや、自ら確認の訴えを起こすかどうかは選べます。
ご相談について
どの場で解決を図るかは、金額の見通しだけでなく、手元の資料、相手の応じ方、知られたくない範囲、支払いが続くかどうかといった複数の事情が絡み合って決まります。順序を誤ると、後の場で選べる終わり方が狭くなることもあります。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、池袋と新橋に事務所を構え、不貞慰謝料に関するご相談をお受けしています。すでに書面のやり取りが始まっている場合も、これから請求を考えている場合も、今の段階でどの選択肢が残っているかを一緒に整理いたします。お一人で判断を迫られる前に、お気軽にご相談ください。


