フリマアプリのトラブルが詐欺になる場合
副業として中古品の転売やせどりを始めた方の中には、「これって古物営業法に違反していないだろうか」という不安を抱えている方も少なくありません。フリマアプリやネットオークションの普及によって、個人でも簡単に物を売買できるようになった一方で、その取引の内容によっては古物営業法という法律に触れてしまう可能性があります。今回は、転売がどこから古物営業法違反になるのか、その境界線について整理します。
転売そのものが禁止されているわけではない
まず押さえておきたいのは、転売という行為自体を一律に禁止する法律は存在しないということです。安く仕入れた物を高く売るという行為は、卸売業や小売業と構造としては変わりません。古物営業法においても、転売行為そのものを禁じる規定は置かれていません。問題になるのは、「転売のやり方」が古物営業法の定める許可制度に触れる場合であり、この点を切り分けて考える必要があります。
まず「古物」にあたるかどうかが入り口になる
古物営業法が規制するのは、あくまで「古物」の取引です。同法第2条第1項では、古物を次のように定義しています。
- 一度使用された物品。
- 使用されない物品であっても、使用のために取引されたもの。
- これらの物品に、幾分の手入れをしたもの。
注意したいのは、未使用・未開封の商品であっても「古物」に含まれ得るという点です。警察庁の解釈基準では、小売店等から一度でも消費者の手に渡った物品は、それが未使用であっても「使用のために取引されたもの」として古物に該当するとされています。フリマアプリやネットオークションで購入した未開封品は、この意味で古物にあたる可能性があるということです。
なお、規制の対象となる古物は、古物営業法施行規則によって美術品類・衣類・時計や宝飾品類・自動車類・自転車類・事務機器類・道具類(家具、ゲームソフトなど)・書籍・金券類など13品目に限定されています。この13品目に含まれない物(化粧品や飲食料品など)であれば、そもそも古物営業法の対象外です。
「営利目的」と「反復継続」がそろうと古物営業になる
古物にあたる物を扱っていても、それだけで古物商の許可が必要になるわけではありません。古物営業法第2条第2項第1号は、古物営業を「古物を売買し、又は交換する営業」と定めたうえで、「古物を売却することのみ」または「自己が売却した物品をその相手方から買い受けることのみ」を行う営業は除くと定めています。つまり、単に自分の物を売るだけの行為や、売った相手からその物を買い戻すだけの行為は、古物営業にはあたりません。
警察庁の解釈基準によれば、ここでいう「営業」にあたるかどうかは、営利を目的として反復継続する意思をもって行われているかどうかで判断されます。具体的には、取引の頻度、取り扱う量、価額、収益の使用目的などを総合的に見て判断されるとされており、1回限りの取引であっても、最初から繰り返し利益を得る意図で行われていると認められれば、古物営業に該当し得るという整理です。
許可がいらない場合といる場合の分かれ目
これまでの整理を踏まえると、実務上は次のように分かれます。
- 許可が不要になりやすいケースとしては、自分が使っていた不用品を一度限りで処分する場合、問屋やメーカーから新品のみを仕入れてそのまま販売する場合、無償でもらった物を手放す場合、自分が売った相手からその物を直接買い戻す場合が挙げられます。
- 一方、許可が必要になりやすいケースとしては、転売目的であらかじめ商品を仕入れて販売を繰り返す場合、壊れた物や中古品を修理・手入れしたうえでリユース品として販売する場合、第三者から依頼を受けて委託販売を行う場合、個人の使用量として不自然なほど大量に同じ商品を仕入れて出品する場合が挙げられます。
「せどり」や「転売」と呼ばれる行為、すなわち市場に出回っている商品を安く仕入れて利ざやを得る行為や、限定商品を定価で購入して高値で販売する行為は、行為自体に違法性があるわけではありませんが、これが古物にあたる物品を対象に反復継続しておこなわれる場合には、古物営業法上の許可が必要になるという点に注意が必要です。
違反した場合に科される罰則と行政処分
許可を受けずに古物営業を営んだ場合、古物営業法第31条により、3年以下の拘禁刑(2025年6月1日施行の刑法改正前は懲役)または100万円以下の罰金が科される可能性があります。情状により、拘禁刑と罰金の両方が科される場合もあります(同法第36条)。
また、家族や知人が持つ古物商の許可を借りて営業する、いわゆる「名義貸し」(同法第9条)についても、貸した側・借りた側の双方が同様の罰則の対象になります。
刑事罰に加えて、行政処分を受ける可能性もあります。不正な手段で許可を取得した場合や、無許可営業が発覚した場合には、許可の取消しや一定期間の営業停止を命じられることがあり、一度許可を取り消されると、その日から5年間は改めて許可を受けることができなくなります(同法第4条の欠格事由)。
チケットやマスクなど、別の法律で規制される転売もある
なお、興行のチケットを定価より高く転売する行為は、古物営業法ではなく特定興行入場券の不正転売の禁止等に関する法律による規制です。同様に、医薬品の無許可販売は薬機法、酒類の継続的な無許可販売は酒税法というように、対象となる物品によっては古物営業法とは別の法律が適用されます。「転売」とひとくくりにされがちですが、根拠となる法律は物品ごとに異なるという点は押さえておきたいところです。
「知らなかった」では済まない理由
古物営業法の規定を知らずに始めた、ビジネスとして軌道に乗ってから許可を取るつもりだった、といった事情があっても、それによって処罰が免除されたり、刑が軽くなったりする特別な定めはありません。副業のつもりで始めた転売でも、実態として営利目的・反復継続の要件を満たしていれば、無許可営業として扱われる可能性があります。
無許可営業が発覚するきっかけとしては、確定申告や税務調査を通じて取引実績が明らかになる場合や、取引相手とのトラブルをきっかけに通報を受ける場合などが挙げられます。ご自身の取引が許可の対象にあたるかどうかを、早い段階で確認しておくことが望ましいといえます。
この記事のまとめ
- 転売行為そのものを禁止する法律はなく、問題になるのは古物営業法上の許可制度に触れる場合に限られる。
- 未使用・未開封の商品であっても、一度消費者の手に渡っていれば「古物」に該当し得る。
- 営利目的で反復継続して古物を取引していると認められると、古物商の許可が必要になる。
- 自分の不用品を一度限りで処分する行為や、新品のみをメーカー・問屋から仕入れて販売する行為は、原則として許可の対象外になる。
- 無許可営業には3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の可能性があり、行政処分として許可取消しや営業停止を受けることもある。
転売と古物営業法について不安がある方へ
自分の取引が古物営業法の許可の対象にあたるかどうかは、取引の量や頻度、仕入れ先、収益の使い方といった実態を踏まえて総合的に判断される部分が大きく、ご自身だけで正確に見極めるのは難しい場合があります。すでに警察や取引先から指摘を受けている、あるいは自分の転売行為が違反にあたるのか不安があるという場合は、早めに弁護士に相談し、実際に違反にあたるのかどうか、あたるとすればどのように対応すべきかを確認することをおすすめします。


