他人の写真を無断で投稿した|肖像権侵害に刑事責任はあるのか

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

インターネットに他人の写真を載せた後で、本人から「肖像権の侵害だ」「削除して謝ってほしい」と言われ、警察沙汰になるのだろうかと不安になる方は少なくありません。友人との写真をSNSに投稿した、街で撮った写真を載せた、ネット上で見つけた画像を自分のアカウントに転載した——きっかけはさまざまです。

 検索すると「肖像権侵害は犯罪ではない」という説明が数多く見つかります。この説明そのものは誤りではありません。ただ、そこだけを読んで「刑事の問題にはならない」と受け取ってしまうと、判断を誤ることがあります。写真を無断で投稿した場面では、肖像権とは別の枠組みで刑事の条文が動くことがあるからです。

 この記事では、写真を投稿した側の立場から、どこまでが民事の問題として扱われ、どこから刑事責任が問題になり得るのかを整理します。

「肖像権侵害」という罪名が刑法にない、という説明の意味

 肖像権は、憲法13条の幸福追求権から導かれる人格的な利益として、裁判所の判断の積み重ねによって認められてきたものです。「肖像権法」という法律があるわけではなく、刑法にも「肖像権侵害罪」という罪名は置かれていません。そのため、他人の写真を無断で投稿したという事実だけを取り出して、それ自体を処罰する規定は現在の日本にはありません。

 もっとも、これは肖像権侵害そのものを直接処罰する条文がないという意味にとどまります。実際の事件では、投稿という一つの行為が、肖像権とは別の複数の枠組みで評価されます。刑事の側から見ると、問われ方はおおむね次の三つに分かれます。

問われるもの主に動く枠組み
写真に添えた内容名誉毀損罪・侮辱罪事実と異なる説明や侮辱的な文言を添えて載せた
写真そのものの性質性的な画像・児童ポルノに関する法律性的な写真を公表した
写真をどう手に入れたか撮影の場面を規律する法令・著作権法承諾なく撮影した、他人が撮った写真を転載した


 いずれにも当たらない場合、残るのは民事の問題です。逆にいえば、このどれかに触れていれば、「肖像権の話にすぎない」という説明は当てはまらなくなります。

写真に添えた内容が問われる場面

 写真と一緒に書き込んだ内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪が問題になります。名誉毀損罪は公然と事実を示して人の社会的評価を低下させた場合に、侮辱罪は公然と人を侮辱した場合に成立し得るもので、いずれも刑法に規定があります。

 ここで見落とされやすいのが、事実を示す手段は文章に限られないという点です。文言を添えていなくても、写真とその置かれた文脈から、その人について何かが示されていると受け取られる場合には、事実を示したものとして扱われる余地があります。特定の場所や状況が写り込んだ写真を説明なしで投稿した場合でも、見た人にとっては一定の意味を持つことがあります。「悪口は書いていない」ということが、そのまま結論にはなりません。

 名誉毀損罪と侮辱罪は、いずれも被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪とされています。告訴には、犯人を知った日から6か月という期間の定めがあります。

写真そのものの性質が問われる場面

 写真の内容が性的なものである場合は、肖像権とは別の法律が正面から適用されます。

  • 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)は、撮影対象者を特定できる方法で性的な画像を不特定または多数の人に提供する行為などを処罰の対象としています。
  • 被写体が18歳未満であれば、児童ポルノに関する法律の提供や公然陳列などの規定が問題になります。
  • 盗撮を処罰する法律には、その撮影によって作られた記録を他人に渡したり、不特定・多数の人が見られる状態に置いたりする行為についての規定も置かれています。


 注意したいのは、撮影について同意があったことが、公表してよいことを意味しないという点です。リベンジポルノ防止法は、もともと同意のうえで撮影された画像が後から公表される場面を想定して作られた法律です。「本人が撮らせてくれたのだから」という説明は、公表の場面では通りにくいと考えておいたほうがよいでしょう。

その写真をどう手に入れたかが問われる場面

 投稿そのものではなく、写真を手に入れた経緯が問題になることもあります。相手の承諾なく撮った写真であれば、状況によっては撮影の場面を規律する条例や法律に触れている可能性があり、投稿がその発覚のきっかけになることもあります。

 もう一つ、見落とされやすいのが著作権です。写真の著作権は、原則として撮影した人にあります。他人が撮った写真やネット上で見つけた画像を自分のアカウントに載せる行為は、被写体の肖像権とは別に、撮影者の複製権や公衆送信権を侵害することがあります。加工して投稿した場合には、同一性保持権が問題になることもあります。

 著作権を侵害する罪は、原則として権利者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。平成30年12月30日から一部が非親告罪とされましたが、その対象は、対価を得る目的などがあり、有償で公開されている著作物を原作のまま複製・公衆送信し、権利者の利益を不当に害する場合に限られます。個人が知人の写真を転載したという場面が、この要件に当てはまることは多くありません。とはいえ、告訴がなされれば刑事の手続に乗る可能性は残ります。

民事では何がどう判断されるのか

 刑事の条文に触れていない場合でも、民事の責任は別に判断されます。最高裁は平成17年11月10日の判決で、人はみだりに自己の容ぼう等を撮影されない人格的利益を持つとしたうえで、違法かどうかは、被撮影者の社会的地位や活動内容、撮影の場所・目的・態様・必要性などを総合して、社会生活上受忍の限度を超えるかどうかで判断するという枠組みを示しました。あわせて、撮影が違法と評価される場合には、その写真を公表する行為も違法性を持つとしています。

 実際の裁判例では、次のような点が判断材料になっています。

  • 写っている人が誰であるか特定できる状態かどうか。
  • 撮影された場所が公道などの公共の場か、自宅や病室のような私的な空間か。
  • 投稿先の拡散のしやすさや、実際に広まった範囲。
  • 投稿の目的や、写真の使われ方。
  • 撮影と公表について本人の同意があったといえるか。


 また、写真の内容が私生活に関わるものであれば、肖像権とは別にプライバシーの侵害も問題になります。この場面では、写っている内容が事実であることは反論になりません。むしろ、事実であるからこそ公開されたくない情報だった、という評価につながります。

「同意があった」という説明はどこまで通るのか

 相談の場面で多いのが、「本人も写真を撮ることを嫌がっていなかった」「一緒に写っている写真だから問題ないと思った」という説明です。

 まず、撮影の同意と公表の同意は別のものとして扱われます。撮影に応じてポーズをとっていたことは、撮ることへの同意を推測させる事情にはなりますが、それがそのまま不特定多数が見られる場所に載せることへの同意にはなりません。

 同意があったといえるかは、その場のやり取りだけでなく、どの範囲に載せる話だったのかまで含めて見られます。「知り合いだけが見ると思っていた」という前提で撮った写真を公開のアカウントに載せた場合には、同意の範囲を超えたと評価される余地があります。大会やイベントなど、撮影されることが当然に想定される場面では黙示の同意が認められる余地もありますが、その場合でも公表まで当然に含まれるとは限りません。

 削除を求められた後も掲載を続けた場合は、当初の同意の有無とは別に、その時点以降の対応が評価の対象になります。

よくある行き違い


  • 「本人が自分で公開していた写真だから」——本人が選んだ範囲と文脈で公開したことと、別の人が別の場所に載せることは、同じ評価にはなりません。
  • 「顔を隠したから」——加工していても、背景や身につけているもの、添えられた情報から誰であるかが分かる状態であれば、特定できるものとして扱われることがあります。
  • 「鍵アカウントやグループ内だから」——「公然」「不特定または多数」といった刑事の要件を満たさない場合はありますが、民事の責任は別に判断されますし、そこから外部に広がることもあります。
  • 「消したから終わり」——削除は評価される事情ですが、削除によって過去の投稿についての責任がなくなるわけではありません。
  • 「個人情報保護法で削除させられるのでは」——同法の利用停止や消去の請求は事業者に向けられた仕組みで、個人が私生活で持つ写真には基本的に及びません。


相手から連絡が来たときに起きること

 実際の流れは、おおむね次のいずれかから始まります。

  • 本人や代理人から、削除と謝罪、損害の賠償を求める連絡が届く。
  • 匿名で投稿していた場合、契約しているプロバイダから意見照会書が届く。
  • 警察に相談や被害届の提出がされ、事情を聴かれる。


 プロバイダからの意見照会書は、発信者情報の開示に応じてよいかを尋ねる書面です。回答しないという選択もできますが、それが開示されない結果につながるとは限りません。書面には回答の期限が定められているため、内容を確認したうえで対応を決めることになります。

整理しておきたいこと


  • 投稿した写真の内容と、添えた文言の全文。
  • 写真をいつ、どこで、誰が撮ったものか。自分で撮ったのか、他人から受け取ったのか。
  • 撮影のときに本人とどのようなやり取りがあったか。メッセージが残っていれば、その画面。
  • どのアカウントに、いつ載せ、どの範囲が見られる設定だったか。
  • 本人や第三者から、いつどのような連絡があったか。
  • 削除した場合は、削除した日時。


控えたほうがよい対応


  • 相手を刺激する形で反論したり、経緯を説明するために新たな投稿を重ねたりすること。
  • 相手に直接連絡を取り、取り下げを強く求めること。求め方によっては、別の問題になり得ます。
  • 何も残さないままアカウントごと消してしまうこと。自分の説明を裏づける材料も一緒に失われます。
  • 届いた連絡や書面を放置すること。期限のある手続が進んでいることがあります。
  • その場で示談の金額に応じたり、内容を確認しないまま書面に署名したりすること。


よくある質問


悪気はなく、消してほしいと言われてすぐ消しました。それでも責任は残りますか

 すぐに削除したことは、被害の広がりを抑えた事情として評価され得ます。ただし、掲載していた期間や範囲、写真の内容によっては、責任が残ることもあります。相手が納得しているのであれば、その内容を簡単な書面にしておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。

集合写真やイベントの写真も同じように考えるのですか

 大勢の中に小さく写っていて誰か分からない場合や、主要な被写体ではない写り込みであれば、問題になりにくい傾向があります。一方、特定の人が中心に写っている場合は、写っている人数にかかわらず同じ枠組みで判断されます。子どもが写っている場合は、保護者の意向が問題になります。

相手から高額の金銭を求められています

 請求された金額がそのまま認められるとは限りません。金額は、写真の内容、公開の範囲と期間、実際に生じた不利益などを踏まえて判断されます。求められた金額の根拠を確認しないまま応じる前に、弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ


  • 肖像権侵害それ自体を処罰する条文はなく、その意味で「犯罪ではない」という説明は誤りではありません。
  • ただし、添えた内容、写真の性質、入手の経緯という三つの入口から、刑事の条文が動くことがあります。
  • 写真に添えた文言によっては名誉毀損罪や侮辱罪が、性的な写真であれば別の法律が問題になります。
  • 文言を添えていなくても、写真そのものが何かを示すものとして受け取られることがあります。
  • 他人が撮った写真の転載は、被写体の肖像権とは別に、撮影者の著作権の問題になります。
  • 民事では、特定できるか、どこで撮られたか、どこまで広がったかなどを総合して、受忍の限度を超えるかが判断されます。
  • 撮影への同意は、公表への同意を意味しません。同意の範囲がどこまでだったかが見られます。
  • 削除は評価される事情ですが、それだけで過去の投稿についての責任がなくなるわけではありません。


 写真の投稿をめぐるトラブルは、初期の対応によってその後の進み方が変わります。相手からの連絡や書面が届いた段階で、何が問題になっているのかを整理しておくことが、余計な負担を避けることにつながります。弁護士法人若井綜合法律事務所では、初回無料でご相談をお受けしています。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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