書いた内容が事実なら罪にならないのか|真実性・相当性の抗弁

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

「書いた内容は事実なのだから、名誉毀損にはならないはずだ」というご相談は少なくありません。しかし刑法230条1項は、名誉毀損罪について「その事実の有無にかかわらず」と定めています。内容が事実であることは、それだけで責任を免れる理由にはなりません。もっとも、事実の指摘がすべて違法になるわけではなく、一定の条件を満たす場合には責任を問われない仕組みが用意されています。それが真実性の抗弁と相当性の抗弁です。ここでは、投稿や発言をした側の立場から、どの条件がどの順番で問題になるのか、そしてどの時点の事情が見られるのかを整理します。

「事実なら問題ない」という理解がずれる理由


名誉毀損で守られているのは、その人が社会から受けている客観的な評価です。指摘された内容が事実であっても、それによってその人の評価が下がるのであれば、名誉を毀損したという評価自体は動きません。条文が「その事実の有無にかかわらず」と書いているのは、この意味です。

民事でも同じで、損害賠償(民法709条・710条)が問題になる場面において、内容が事実であることは、それだけでは請求を退ける理由になりません。

そのうえで、事実の指摘がすべて違法になるとすれば言論の幅が過度に狭くなるため、刑法230条の2は例外の枠組みを設けています。民事の裁判でも、これと同じ枠組みが用いられています(最判昭和41年6月23日)。

つまり出発点は「事実でも成立しうる」であり、「事実だから責任がない」といえるのは、例外の条件を満たした場合に限られます。

責任を免れるために必要な3つの条件


刑法230条の2が定める条件は、次の3つです。3つがそろって初めて処罰されないという建て付けになっており、どれか1つでも欠ければ免責は認められません。

条件内容つまずきやすい点
公共性指摘した事実が公共の利害に関するものであること私人どうしのトラブルでは認められにくい
公益目的事実を示した目的が専ら公益を図ることにあったこと報復や腹いせの色が濃いと否定されやすい
真実性示した事実が真実であると証明されたこと真偽不明に終わると免責されない


条文には補足も置かれています。まだ起訴されていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされます(230条の2第2項)。また、公務員や公選による公務員の候補者に関する事実についても、真実であることの証明があったときは罰しないとされています(同3項)。公共性が問題になりにくい領域が、条文の側であらかじめ示されているということです。

公共性は「書き方」ではなく「事実の中身」で判断される


公共性について、最高裁は、私人の私生活上の行状であっても、その人がたずさわる社会的活動の性質や、それを通じて社会に及ぼす影響力の程度などによっては、公共の利害に関する事実に当たりうると述べています(最判昭和56年4月16日)。相手が公人かどうかで機械的に決まるものではありません。

同じ判断のなかでは、公共の利害に関する事実に当たるかどうかは示された事実自体の内容・性質に照らして客観的に判断されるものであり、これを示す際の表現方法や事実調査の程度などは公益目的の有無の認定に関して考慮される事柄だ、とも述べられています。書き方が乱暴だから公共性が失われる、という関係にはなく、書き方や調べ方は次の「目的」の側で効いてくる、という配置になっています。

一方で、実際のご相談で多い、元交際相手との経緯、近隣の生活上のいさかい、職場での個人的な評判といった話題は、当事者にとって切実であっても、公共の利害に関する事実とは認められにくい部類に入ります。この段階で条件が欠ける場合、内容が事実かどうかを争う場面までたどり着きません。

「専ら公益を図る目的」で評価が分かれる場面


目的は本人の説明だけで決まるものではなく、投稿や発言の経緯・時期・表現から推し量られます。次のような事情は、公益目的を否定する方向に働きやすいものです。

・直前に相手との金銭や交際上のトラブルがあり、その直後に投稿されている
・同じ相手に向けた投稿が繰り返され、内容が次第に人格への攻撃に寄っている
・相手の勤務先や家族など、指摘の趣旨からは離れた範囲にまで知らせている
・相手に確認や問い合わせをしないまま、断定的な書き方をしている
・削除や訂正を求められた後も、同じ内容を言い換えて出し続けている

逆に、社内の窓口や監督官庁など、本来の是正が期待できる先に先行して伝えているといった経緯は、目的の評価で有利に働くことがあります。

真実性はどこまで証明すればよいのか


真実性は、示した事実の細部まで一致していることを求めるものではなく、重要な部分について真実であることの証明があれば足りると考えられています。どこが重要な部分かは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準に判断されます。

注意したいのは、伝聞や推測の形をとっても、証明の対象は変わらないという点です。「〜という噂がある」「〜らしい」「〜ではないだろうか」といった書き方であっても、間接的に具体的な事実を主張していると読めるのであれば、真偽が問われるのは噂や推測の中身のほうです。噂が実際に流れていたことや、知人から実際に聞いたことを示しても、真実性の証明にはなりません。

また、真実であるとも虚偽であるとも決められない、いわゆる真偽不明という結果に終わった場合、真実であることの証明があったとは扱われません(最決昭和43年1月18日)。証明が届かなかったときの不利益は、免責を主張する側が負うことになります。

真実と証明できなかった場合の相当性


真実性の証明ができなかったときに、なお責任を問われない余地を認めたのが相当性の考え方です。最高裁は、真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信について「確実な資料、根拠」に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく名誉毀損の罪は成立しないとしています(最大判昭和44年6月25日)。民事でも、真実と信じるにつき相当の理由があるときは故意・過失が否定されると整理されています。

ここで求められる資料の水準は、決して低いものではありません。インターネットの個人利用者による表現行為についても、他の場合と同様に「確実な資料、根拠」に照らし相当の理由があると認められるときに限り成立しないのであって、より緩やかな要件で成立が否定されるものではないと判断されています(最決平成22年3月15日)。「個人の投稿なのだから、調査も個人にできる範囲でよい」という主張は採られていません。

出所が他にあるという説明も、それだけでは足りません。報道の事案では、通信社から配信された記事をそのまま掲載したにとどまる場合について、相当の理由があるとはいえないとされています(最判平成14年1月29日)。他の投稿やまとめ記事を見て書いた、という説明も、同じ問題を抱えることになります。

真実性と相当性では見られる時点が違う


実務で見落とされやすいのが、2つの抗弁で判断の基準となる時点が異なるという点です。

真実であるかどうかの判断の基準時は事実審の口頭弁論終結時とされており、名誉毀損行為の時点では存在しなかった証拠を考慮することもできるとされています(最判平成14年1月29日)。後から出てきた資料であっても、内容が真実であることの立証には使えるということです。

これに対して相当性は、名誉毀損行為の時点で相当の理由があったかを問うものですから、その時点で行為者が手元に持っていた資料が判断の対象になります。書いた後で集めた資料は、この主張を支えるものにはなりにくいということです。

この違いは、その後の対応の順序に影響します。内容が事実であることを示せる見込みがあるなら、後からでも資料を集める意味があります。一方で、真実性の立証まで届きそうにない場合に頼ることになるのは、書いた時点で手元にあった資料であり、そこになかったものを後から足すことはできません。指摘を受けた段階で、まず「書く前に何を見ていたのか」を思い出せる形にしておくことが、その後の見通しを左右します。

意見や評価として書いた場合の枠組み


事実を示したのではなく、評価や感想を述べたにすぎないという場合には、別の枠組みが用いられます。公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出たものであって、意見や論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、違法性が阻却されるとされています(最判平成9年9月9日)。

つまり、意見の形をとっても、その前提になっている事実の真実性は問われます。加えて、表現が人身攻撃に至っている場合には、この枠組みでは守られません。

なお、具体的な事実を伴わない評価だけの表現は、刑事では侮辱罪の領域に入り、民事では名誉感情の侵害として争われることがあります。「事実を書いていないのだから何も問題にならない」という整理にはなりません。

真実性が認められても残る問題


真実性・相当性は、あくまで名誉毀損の枠内で働く抗弁です。同じ表現が、別の理由で問題になることがあります。

・プライバシーの侵害。前科や病歴、家庭の事情、性的な事柄などについては、内容が事実であることが、むしろ侵害を基礎づける方向に働きます。
・名誉感情の侵害。社会通念上許される限度を超える侮辱と評価される場合には、社会的評価の低下が認められないときでも責任が問われることがあります。
・信用毀損罪や業務妨害罪。商品や役務の品質、店舗の経営状況などを対象とする場合には、別の条文の適用が検討されます。

事実であることを説明できたとしても、それで論点がすべて終わるわけではないという点は、押さえておきたいところです。

指摘を受けたときに整理しておきたいこと


・投稿や発言の日時、掲載先、表現をそのまま残した記録
・書いた時点で手元にあった資料と、その入手経路や入手時期
・情報源とのやり取り(メッセージ、メール、通話の記録)
・相手方や勤務先、捜査機関から届いた書面や連絡の内容
・削除や訂正を求められている場合の、その求めの範囲と期限

これらは時間の経過とともに失われやすく、特に情報源とのやり取りは、相手のアカウント削除などによって参照できなくなることがあります。

控えたほうがよい対応


・後から資料を作り足すこと。相当性は行為の時点で判断されるうえ、作り出したこと自体が別の問題になります。
・削除だけして終わりにすること。削除は評価される事情ではありますが、すでに生じた責任が消えるわけではありません。
・同じ内容を表現だけ変えて出し直すこと。目的の評価が不利に傾きます。
・相手に直接反論を重ねること。そのやり取り自体が新たな請求の対象になることがあります。
・アカウントごと消してしまうこと。自分の側の資料も一緒に失われます。

よくあるご質問


Q.勤務先の不正を告発した場合はどうなりますか。

A.対象が業務上の不正であれば、公共の利害に関する事実と認められる余地があります。もっとも、社内の窓口や監督官庁など是正が期待できる先に伝えることと、不特定多数が見る場に出すことでは、目的の評価も、求められる裏づけの水準も変わってきます。公益通報者保護法の対象になる場合もありますので、どこに、どの範囲で伝えるかは事前に検討する価値があります。

Q.相手が公務員や議員でも同じですか。

A.条文上、公務員や公選による公務員の候補者に関する事実については、真実であることの証明があったときは罰しないとされています(刑法230条の2第3項)。ただし、対象となるのは職務や資格に関わる事実であることが前提であり、私的な事柄まで無条件に扱いが変わるわけではありません。

Q.相手が先に自分の悪口を書いていた場合はどうですか。

A.相手方の行為があったことは、経緯として考慮されることはあります。もっとも、それによってこちらの表現の公共性や公益目的が当然に基礎づけられるわけではありません。反撃として書いたという事情は、むしろ目的の評価では不利に働くことがあります。

まとめ


・名誉毀損は、指摘した内容が事実であっても成立しうるのが原則です(刑法230条1項)
・責任を免れるには、公共性・公益目的・真実性の3つがそろう必要があります(刑法230条の2)
・公共性は示された事実自体の内容・性質から客観的に判断され、表現方法や調査の程度は目的の側で考慮されます
・私人どうしのトラブルでは、公共性の段階で条件が欠けることが少なくありません
・真実性は重要な部分について問われ、一般の読者の普通の注意と読み方が基準になります
・伝聞や推測の形で書いても、真偽が問われるのはその中身です
・真実と証明できない場合でも、「確実な資料、根拠」に照らし相当の理由があれば責任を問われないことがあります
・真実性は口頭弁論終結時、相当性は行為の時点で判断されるため、後から集めた資料の使いどころが異なります
・真実性が認められても、プライバシーの侵害や名誉感情の侵害は別に問題になりえます

若井綜合法律事務所では、投稿や発言について指摘を受けた方からのご相談を無料でお受けしています。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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