痴漢を疑われて駅員室に連れて行かれた|その場で何をすべきか
ニュースや新聞で「書類送検」という言葉を目にしない日は、ほとんどありません。一方で、逮捕されずに在宅のまま捜査を受けている人にとっては、「このまま送検されたら自分の名前が出るのだろうか」という不安が、連絡のない期間ずっと続きます。
この記事では、在宅事件のまま書類送検された場合に報道が起きるのかを、報道が生まれる仕組みの側から整理します。先にお伝えしておくと、報道されるかどうかを事前に言い切れる基準はありません。ただし、逮捕の報道と送検の報道とでは、そもそも情報が外に出る入口が違います。その違いを知っておくと、自分の事件で何が起こりうるのかを、根拠のはっきりしない噂ではなく手続の形から考えられるようになります。
なお、報道されるかどうかと、勤務先や家族に知られるかどうかは別の問題です。ここでは報道の側に絞って説明します。
「書類送検」は法律上の言葉ではない
刑事訴訟法二百四十六条の本文は、司法警察員が犯罪の捜査をしたときは、事件を検察官に送致しなければならないと定めています。これがいわゆる全件送致の考え方で、身柄を伴わずに記録と証拠だけを送るものが、通称として「書類送検」と呼ばれています。
つまり、「書類送検」は法令に出てくる用語ではなく、報道や日常の会話で使われる言い回しです。手続としては送致であり、逮捕された事件でも送致は行われます。両者の違いは、身体の拘束を伴うかどうかにあります。
送検された事実は、本人には通知されない
送致したことを被疑者本人に知らせる制度はありません。多くの場合、検察庁から取調べの日程について連絡が来たときに、「送られていたのだ」と後から分かります。自分が送検されたかどうかを本人が正確に把握できていない、という状態は珍しくありません。
逮捕の報道と送検の報道は、入口が違う
報道が起きるまでには、大きく分けて二つの段階があります。捜査機関の側から情報が外に出るかどうかと、それを受け取った各報道機関が記事にするかどうかです。成人の被疑者について、どの事件を公表するかを定めた法律はなく、警察の事件広報は都道府県警察ごとの運用によっています。
ここで見落とされがちなのが、逮捕と送検では、外に出る「きっかけ」の形が違うという点です。逮捕は身体を拘束するという外形のある出来事で、日時も特定されます。これに対して送致は、書類が検察庁へ届くだけの事務手続で、外から見える出来事がありません。そのため、送検の記事は「書類送検されていたことが分かった」という書き方をとることがあります。これは、発表ではなく取材によって判明したことを示す言い回しです。
| 逮捕の報道 | 送検の報道 | |
|---|---|---|
| 節目の外形 | 身体を拘束するという出来事がある | 書類が検察庁へ送られるだけ |
| 時期 | 逮捕の直後に集まりやすい | 捜査が一段落した後で、時期が読みにくい |
| 情報の入口 | 捜査機関の発表が中心 | 発表のほか、取材で判明する場合がある |
| 記事の形 | 「逮捕した」と発表を伝える形 | 「送検していたことが分かった」という形もある |
送検の段階で記事になることがあるのは、どんな場面か
どのくらいの割合で報道されるかを示した公的な統計はありません。そのうえで、送検の段階で記事が出る場面には、次のような共通点が見られます。
- すでに逮捕の時点で報道されていて、その続報として送検が伝えられる場面。
- 事件の性質そのものに社会的な関心が集まっていて、経過が追われている場面。
- 被疑者が、公的な立場や資格を前提とする仕事に就いている場面。
- 被害者側や関係する団体が、自ら記者会見や公表を行っている場面。
- 企業や役所が当事者で、組織の側から発表や説明が行われる場面。
最後の二つは見落とされやすいところです。報道の情報源は捜査機関だけではありません。被害を受けた側が代理人を通じて経過を公表することもありますし、組織が関わる事件では、組織の側が先に説明を出すこともあります。捜査機関が発表しなければ表に出ない、と考えるのは正確ではありません。
送検事案を行政機関が自ら公表している分野がある
送検された事実には公表制度がない、と一般化することもできません。分野によっては、捜査を担当する行政機関が、送検した事案を自らのホームページで公表しています。
その代表が労働基準関係法令です。労働基準法百二条は、労働基準監督官が同法違反の罪について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うと定めており、労働基準監督官は自ら捜査し、事件を検察官に送致します。そして厚生労働省と都道府県労働局は、労働基準関係法令違反の疑いで送検し公表した事案などを、一定期間ホームページに掲載する取扱いをしています。
掲載される内容と期間
掲載されるのは、企業・事業場名称、所在地、公表日、違反法条項、事案概要、その他参考事項の六項目です。掲載期間は、公表日からおおむね一年間とされています。
ここで公表されるのは企業や事業場の名称であって、個人の氏名を公表する制度ではありません。ただし、規模の小さい事業場では、事業場名から関係者が結び付いてしまうことは起こりえます。また、この一覧は報道機関にとって記事のきっかけにもなります。労働災害や賃金の未払いなどが問題になっている場面では、この経路を頭に入れておく意味があります。
匿名で報じられても、特定されることがある
送検の報道では、氏名を伏せて「会社員の男性」「団体職員の女性」といった書き方がされることもあります。実名が出るかどうかは、その後の影響の大きさに関わります。名前が出なければ、氏名で検索しても記事が出てこないという違いが生まれるからです。
もっとも、匿名であることと、誰にも分からないことは同じではありません。職業、年齢層、居住地域、発生場所といった要素が重なると、事情を知っている範囲の人には結び付いてしまいます。匿名報道だから何も起きない、と考えるのは実態に合いません。
十八歳・十九歳の場合
少年法六十一条は、家庭裁判所の審判に付された少年、および少年のとき犯した罪により公訴を提起された者について、氏名や年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が事件の本人であることを推知できる記事や写真を掲載してはならないと定めています。いわゆる推知報道の禁止です。
十八歳・十九歳の特定少年については、少年法六十八条が、特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合には六十一条を適用しないと定めています。ここで押さえておきたいのは、この例外の要件が公訴の提起である点です。送検の段階はまだ公訴が提起される前ですから、この段階で六十一条の適用が外れるわけではありません。なお、少年の事件は、捜査を経ていったん家庭裁判所へ送られる仕組みになっています。
報道がないことは、事件が終わったことを意味しない
報道されなかったからといって、事件が立ち消えになるわけではありません。報道が起きるかどうかと、検察官がどのような処分をするかは、別の線で動いています。
処分の側にも、社会に向けて公表する制度は用意されていません。刑事訴訟法二百五十九条は、検察官は公訴を提起しない処分をした場合に、被疑者の請求があるときは速やかにその旨を告げなければならないと定めています。請求があって初めて告げられる仕組みですから、黙って待っていれば結果が知らされるわけではないのです。
この非対称は、報道にも表れます。逮捕や送検は記事になっても、その後に不起訴となったことが同じように記事になるとは限りません。過去の事件を検索したときに、途中までの記事だけが残っているように見えるのは、この構造によるところがあります。
記事になりうる節目は、送検だけではない
刑事手続には、外から見て区切りが分かる場面がいくつかあります。捜査の段階では逮捕と送検ですが、その先にも節目はあります。
一つは起訴です。身体を拘束されないまま起訴されることもあり、在宅起訴と呼ばれています。もう一つは公判です。刑事裁判は公開の法廷で行われますから、傍聴した記者が記事にすることがあります。判決の言渡しも同じです。これに対して、罰金を書面審理で決める略式手続では、公開の法廷は開かれません。
送検の時点で記事が出なかったとしても、その後の段階で記事になる可能性が消えるわけではありません。逆に、報道の可能性を考えるうえでは、自分の事件がどの段階に進むのかのほうが、送検そのものよりも大きな意味を持ちます。
よくある受け止め方と、実際のずれ
「在宅だから報道されない」
在宅事件は、逮捕された事件に比べると外から見える出来事が少なく、記事の入口が限られます。ただし、入口がないわけではありません。関係する行政機関の公表、被害者側や組織の側からの公表、記者の取材という経路が残ります。
「書類送検されたから、もう有罪だ」
送致は、警察が集めた記録を検察官に引き継ぐ手続です。起訴するかどうかを決めるのは検察官で、その先に裁判があります。送検された時点では、有罪と決まったわけではありません。記事の言葉づかいと、手続上の意味とは、そのまま重なるわけではありません。
「一度出なかったから、もう出ない」
前の項目で見たとおり、節目は一つではありません。時間が経ってから、経過をまとめる形で記事になることもあります。落ち着いた頃に不安が戻ってくるのは、この可能性が残っているからです。
報道について、弁護士にできることと限界
弁護人が捜査機関に対して、公表を控えるよう、あるいは匿名としてほしいと申し入れることはできます。逮捕をせずに在宅で捜査を進めるよう求める意見書を出すことも、報道の起点を減らす方向では意味を持ちます。
一方で、申入れに応じる法律上の義務は捜査機関にも報道機関にもありません。発表を差し止める権限は誰にもなく、一社に申し入れても他社に効果が及ぶわけでもありません。すでに掲載された記事や検索結果の削除は、報道されるかどうかとは別の枠組みで、公表されない利益と公表する理由とを比べて判断されます。結果を約束できる場面ではない、という前提で相談したほうが、話が具体的になります。
この時期にしないほうがよいこと
報道への不安が強いときほど、かえって状況を悪くする行動に出てしまうことがあります。
- 報道機関や捜査機関に感情的な抗議を繰り返すこと。かえって関心を持たれる場合があります。
- 自分の側の説明をSNSや掲示板に書き込むこと。書いた内容は捜査の資料になりえます。
- 関係者に連絡を取り、口外しないよう頼むこと。証拠隠滅や口裏合わせを疑われる原因になります。
- 端末やデータを整理して痕跡を消そうとすること。捜査の必要性を高める方向に働きます。
- 検索して見つけた個別の事件と自分の事件を同じものとして扱い、見通しを決めてしまうこと。
まとめ
- 「書類送検」は法令用語ではなく、身柄を伴わない送致の通称である。
- 逮捕と送検では、情報が外に出るきっかけの形が違い、送検は取材で判明する形をとることがある。
- 送検の段階で記事になる場面には共通点があるが、割合を示す公的な統計はない。
- 労働基準関係法令の分野では、送検事案が行政機関のホームページに一定期間掲載される取扱いがある。
- 匿名報道でも、属性の組み合わせから結び付くことがある。
- 十八歳・十九歳でも、公訴の提起前は推知報道の禁止が外れるわけではない。
- 記事になりうる節目は送検だけではなく、起訴や公判の段階も残っている。
- 報道がないことと、処分が終わったことは別である。
- 申入れはできるが、発表や掲載を止める権限は誰も持っていない。
報道の有無は、自分でも弁護人でも動かしきれない部分を含みます。だからこそ、動かせる部分に力を向けたほうが現実的です。取調べで何を話すか、記録をどう残すか、被害者がいる事件で謝罪と弁償をどう進めるか。そこに向き合うことが、結果として報道の起点となる場面を減らすことにもつながります。
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