手が当たっただけだと説明したい|接触の態様と故意の認定
お金を借りるとき、あるいは代金を後払いにしてもらうとき、自分の返済の見込みをどこまで話しておくべきだったのか。あとから返せなくなり、相手方から「見込みがないと分かっていて黙っていたのだから詐欺だ」と言われる。こうしたご相談は少なくありません。
うそをついた覚えはない、聞かれなかったから言わなかっただけだ、という言い分は、感覚としては自然なものです。もっとも刑法上、人を欺く行為は口に出したうそに限られていません。黙っていたことが欺く行為と評価される場面はあります。
他方で、黙っていたことがいつでも欺く行為になるわけでもありません。ここでは、返済や支払の見込みを説明しなかったという場面に絞って、裁判所が積み重ねてきた枠組みを整理します。
「説明しなかった」と言われる典型的な場面
この言葉が出てくるのは、おおむね次のような場面です。
・借入れの時点ですでに他社への返済が滞っていたのに、そのことを貸主に話さなかった
・事業の資金繰りが行き詰まっていたのに、その状態を伝えないまま商品を仕入れた
・給料の支払が止まっていることを伝えないまま、知人から生活費を借りた
・別の債務の担保に入っている物を、その事実を告げずに担保として差し入れた
・契約したあとに事情が変わり、支払が難しくなったのに、そのまま引渡しを受けた
いずれも、積極的なうそをついたというより、「言わなかった」ことが問題にされている点で共通します。
詐欺罪でいう「人を欺く行為」
刑法246条1項は、人を欺いて財物を交付させた者を10年以下の拘禁刑に処すると定めています。詐欺罪が成立するには、欺く行為があり、それによって相手方が誤解し、その誤解に基づいて財物や利益を渡した、という流れがつながっている必要があります。
このうち欺く行為には、決まった形がありません。言葉によるか動作によるかを問わず、事実を告げないという形でも成り立ちうるとされています。ただし、告げないことが欺く行為とされるには条件があります。
「説明しなかった」は二つの型に分かれる
同じ「説明しなかった」でも、実務では二つの型に整理されます。この区別が出発点になります。
| 型 | 問題にされる行為 | 告知義務の要否 |
|---|---|---|
| 挙動による欺く行為 | 借入れや注文の申込みそのもの | 論じるまでもないとされる |
| 不作為による欺く行為 | 事実を告げず黙っていたこと | 法律上の告知義務が必要 |
自分の事案がどちらの型で見られているのかによって、争い方も、集めるべき資料も変わってきます。相手方や捜査機関が「説明しなかった」と表現していても、法律上は前者の型で構成されていることが少なくありません。
一つ目の型 申込みそのものが表示を含むとされる場合
商品の買受けを注文する行為や、飲食や宿泊を申し込む行為は、それ自体に代金を支払うという意思の表明が含まれていると受け止められるのが通常です。
最高裁 昭和43年6月6日決定は、倒産寸前の会社の営業状態を隠したまま電気製品の買受けを注文した事案について、注文には代金を支払う旨の意思表示が含まれているのが通例であるとしたうえで、代金を支払える見込みもその意思もないのに単純に注文したときは、その注文の行為自体を欺く行為と解するのが相当である、と判示しました。そして、事実の黙秘と他の行為とが合わさった作為による欺く行為であるから、その事実について告知義務の有無を論じる必要はないとしています。飲食や宿泊についても、大審院 大正9年5月8日判決が同じ考え方を示しています。
つまり「言わなかっただけだ」という説明は、この型では、そもそもかみ合わないことがあります。争点は、申込みの時点で支払の意思や見込みがどの程度あったのかという事実関係に移ります。
二つ目の型 沈黙が問われるときは告知義務が要る
これに対し、申込み行為そのものからは何も表示されていないと見るべき場面では、沈黙それ自体を欺く行為と評価できるかが正面から問われます。ここで前提になるのが、法律上の告知義務です。
大審院 大正6年11月29日判決は、単に事実を黙っていたことによって相手方に誤解を生じさせ、または誤解を維持させた場合には、事実を告知すべき法律上の義務がなければ欺く行為があったとはいえない、と判示しました。この考え方は現在も維持されています。
その義務がどこから生じるかについて、大審院 昭和8年5月4日判決は、法令上、慣習上、契約上、その他の一般条理として存在する告知義務、という言い方をしています。手がかりは次の四つです。
・法令に定めがある場合
・契約の内容から導かれる場合
・その業界の商慣習から導かれる場合
・信義誠実の原則、すなわち条理から導かれる場合
返済や支払の見込みをめぐる場面で問題になるのは、多くが四つ目です。判断が分かれてきた領域でもあります。
信用状態は、原則として告げる義務がない
ここは誤解されやすいところです。大審院 大正13年11月28日判決は、商取引をするに当たっては、商慣習その他の特別の事情がない限り、何人も自己の信用力に影響を及ぼすべき事実を相手方に告知すべき義務を有するものではない、とまず述べています。
そのうえで、自分が現に認識している事情や境遇のもとで、その状態が相手方に知られれば到底信用を得て取引をすることはできないと分かっているのに沈黙して告げない場合は、これとは異なり、その沈黙は欺く行為に当たるとしました。原則は「言う義務はない」であり、例外として、知られれば取引に応じてもらえないと分かったうえでの沈黙が問題にされる、という構造です。
告知義務が認められた裁判例
東京高裁 昭和35年3月9日判決は、営業不振で多額の負債を抱え、代金の支払が不能な状態になっていたのに、その事情を告げずに大豆の引渡しを求めた事案です。裁判所は、買主に代金支払の意思および能力がないのに沈黙によって告知されないときは、売主に不測の損害を被らせることになるとして、自己の営業状態および代金支払の能力等について真実を告知する義務があるとしました。
東京高裁 昭和31年1月16日判決は、取引先から約束手形の使用を禁じられていた事情を隠したまま、その名義の手形を使って重油の買入れを続けた事案について、事の真相をことさら秘匿した事実があることによっても詐欺の成立は免れないとしています。ほかに、抵当権が設定され競売手続の開始決定まで出ている建物であることを告げずに売却した事案(札幌高裁 昭和32年4月30日判決)でも、告知義務違反が認められています。
告知義務が認められなかった裁判例
一方で、同じように事実を告げていない事案でも、成立が否定された例があります。この点に触れる解説は多くありませんが、実務ではむしろ重要です。
福岡高裁 昭和27年3月20日判決は、事業不振で負債の返済に窮し、従業員全員を解雇し、振り出した約束手形も数回にわたって不渡りになっていた人が、その事情を告げないままセメントを掛買いした事案です。第一審はこうした特別の事情には告知義務があるとして詐欺罪の成立を認めましたが、控訴審は、取引の経過その他の事情に照らすと法律上の作為義務があるとは認めがたい、として破棄しました。たまたま相手方の側から取引の交渉を受けたという受動的な経緯が、判断を分けています。そのうえで裁判所は、特別の事情を告知しなかったというだけでは足りず、相手方の誤解を利用する意思があったことまで示す必要があると述べています。
東京高裁 平成元年3月14日判決は、国立公園内の土地の売主が、その土地への法的規制の内容を逐一告げなかったことが問題になった事案です。裁判所は、規制の有無や内容は所管官庁に照会すれば正確に知ることができるとしたうえで、規制があることとその概要を告げ、相手方に調査する機会を与えれば足りるとして、告知義務を尽くしていないとは認定できないとしました。
また、大審院 昭和8年5月4日判決は、告知義務が問題になるのは契約の履行によって相手方に損害が生じ、または生じるおそれのある事項についてであるとして、成立を否定しています。中古重機の売買について、その業界に告知の商慣習は存在しないとした裁判例(名古屋地裁 平成14年5月8日判決)もあります。
相手方が確認の手続をとっていたかという視点
近年の最高裁は、告げなかった事実が相手方にとってどれほど重要だったのかを判断するに当たり、相手方がその事実の有無を確かめる手続をとっていたかどうかを見ています。
同じ日に言い渡されたゴルフ場の施設利用に関する二件の判断が分かりやすい例です。いずれも、施設側が利用を断っている属性の人が、そのことを申告しないまま利用を申し込んだ事案でした。利用約款で明確に禁じ、入会時に誓約書を取り、加盟団体から提供される情報と予約時に照合していたゴルフ場の事案(最高裁 平成26年3月28日決定)では、欺く行為が認められました。他方、立看板で意向は示していたものの、それ以上に利用客へ確認する手続はとっていなかったゴルフ場の事案(最高裁 平成26年3月28日判決)では、申込み行為自体が当然にその事実を表しているとまではいえないとされています。
返済の見込みという場面に引き直せば、貸主や取引先が審査をしていたか、資料の提出を求めていたかが、判断に影響しうるということです。何も尋ねられなかった場合と、収入や他社借入について確認されていた場合とでは、同じ沈黙でも評価は変わってきます。
契約したあとに見込みが変わった場合
契約した時点では支払える見込みがあったのに、その後に事情が変わることもあります。東京高裁 昭和30年9月6日判決は、代金を支払えるとして売買契約を結んだ買主が、その後に自社の資金繰りのため物件を安く転売せざるをえない事態になったのに、それを隠したまま物件の交付を受けた事案について、契約成立後にそのような事態が生じたときは相手方に告知して承認を受けるべき義務があるとしました。
もっとも、これは契約の際に用途を定めるなど、当事者間に特別の前提が置かれていた事案です。事情が変わればつねに告げる義務が生じるという趣旨ではありません。
民事の説明義務と刑事の欺く行為は別のもの
説明が足りなかったことを理由に、民事では取消しや損害賠償が問題になることがあります。ただ、民事でそうした責任が認められることと、刑事で欺く行為があったとされることは同じではありません。
刑事では、その事実が相手方の判断の基礎となる重要な事項だったといえるか、告げるべき法律上の義務があったといえるか、相手方の誤解を利用する認識があったといえるかが、あらためて問われます。相手方から「詐欺だ」と言われている段階と、捜査機関が立件できると判断する段階との間には、なお隔たりがあります。
疑いを向けられたときに整えておきたいこと
説明しなかったことを問題にされている場合、次の点を早い段階で整理しておくと、説明の筋道が立てやすくなります。
・借入れや取引を申し込んだ時点の収入、資産、他の債務の状態が分かる資料
・相手方から何を尋ねられ、何を答えたのかが残っているやり取りの記録
・審査や資料提出など、相手方の側で確認の手続がとられていたかどうか
・返済や支払のためにどのような手段を考え、実際に何をしていたか
・一部でも支払や返済をしていた事実と、その時期および金額
・事情が変わった時期と、その原因が自分の側にあったのかどうか
避けたい対応
この種の場面で、あとから不利に働きやすい対応もあります。
・連絡を断ち、所在を明らかにしないまま時間が経過すること
・つじつまを合わせるために、事実と異なる経緯を新たに述べること
・不足を埋めるために別の借入れを重ね、同じ構図を広げてしまうこと
・その場で内容をよく確かめないまま、念書や公正証書に署名すること
・取り調べで、記憶があいまいな部分まで相手方の説明に合わせて答えること
まとめ
ここまでの内容を整理します。
・欺く行為はうそを述べる場合に限られず、告げないという形でも成り立ちうる
・ただし実務では、申込み行為自体に支払の意思の表示が含まれるとして扱われる型が多く、その場合は告知義務を論じるまでもないとされる
・沈黙そのものが問われる型では、法令、契約、慣習、条理のいずれかから生じる告知義務が前提になる
・信用状態については原則として告げる義務はなく、知られれば取引に応じてもらえないと分かったうえでの沈黙が例外として問題にされる
・告知義務が否定された裁判例もあり、取引に至った経緯や、相手方が調べる機会を持っていたかが判断を分けている
・民事で説明義務違反とされることと、刑事で欺く行為とされることは別の問題である
「言わなかっただけ」という言い分は、それだけで通るものでも、それだけで退けられるものでもありません。どの型で見られているのか、告げなかった事実が相手方の判断にとってどのような位置にあったのか、そこを一つずつ確かめていく作業になります。記憶が新しいうちに資料とともに整理しておくこと、判断に迷う段階でも早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。


