性犯罪で被害者の氏名が伏せられている|秘匿決定下での防御

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

起訴状が届いたのに、そこに相手方の氏名が書かれていない。逮捕状や勾留状を示されたときも、相手が誰なのか分からないまま被疑事実だけを告げられた。令和5年の法改正によって令和6年2月15日から始まった仕組みのもとで、こうした状態に置かれる方が出てきています。

氏名が伏せられていること自体が、責任の重さを決めるわけではありません。もっとも、事実関係を争おうとする場面では、組み立て方が変わってきます。相手が誰かを手がかりに記憶をたどるという、これまで当然に行われてきた作業が、そのままの形ではできなくなるためです。

この記事では、こうした状態がどのような仕組みで生じるのか、その中で防御の側に何が残されているのかを、手続の流れに沿って整理します。特定の立場の方だけに向けたものではなく、被害を訴えておられる方が相手方の手続の進み方を知る材料としてもお読みいただけます。

この記事で扱うことと、扱わないこと


この記事で扱うのは、次の四点です。

・氏名が伏せられる仕組みが二種類あり、性質が異なること
・捜査から判決後まで、段階ごとに何が伏せられ、何が残るのか
・伏せられた事項の通知を求める手続と、その判断の物差し
・弁護人だけが氏名を知っている状態で、打合せがどう変わるか

反対に、示談書の作り方や支払方法の設計、個別の事件の見通しや処分の重さ、被害を訴える側が秘匿を申し出るための手続については扱いません。この記事は、争う場面での手続の見取り図に絞っています。

「秘匿決定」と呼ばれるものには二つの種類がある


まず整理しておきたいのは、報道や解説で「秘匿決定」と呼ばれているものが、実は性質の違う二つの制度を指している場合があるという点です。この二つを混ぜて理解してしまうと、自分の事件で何が起きているのかを取り違えることになります。

一つ目は、公開の法廷で被害者の氏名などを明らかにしない旨の決定です。刑事訴訟法290条の2に定めがあり、平成19年の法改正で導入されました。この決定があると、法廷では「Aさん」といった呼称が用いられ、起訴状の朗読もその事項を明らかにしない方法で行われます。ただし、この場合には検察官が被告人に起訴状を示すこととされており、被告人と弁護人が事件の相手を把握できない状態にはなりません。伏せられている相手は、あくまで法廷に居合わせた第三者です。

二つ目が、令和5年法律第28号によって新たに設けられた、個人特定事項の秘匿措置です。こちらは被告人自身に対して氏名などを明らかにしない仕組みで、令和6年2月15日から運用されています。事案によっては、弁護人に対しても明らかにされないことがあります。争う場面で影響が出るのは、主にこちらの制度です。

項目法廷で明らかにしない旨の決定個人特定事項の秘匿措置
誰に対して伏せるか傍聴人など法廷にいる第三者被告人(事案によっては弁護人にも)
主に現れる場面起訴状の朗読、証人尋問、判決の言渡し逮捕状・勾留状・起訴状・裁判書の交付
防御への影響呼称が変わるが、内容は把握できる相手が誰か分からないまま準備することがある
不服の申立て決定そのものを争う手続は基本的にない通知を求める請求と即時抗告の仕組みがある


対象になる事件と、伏せられる情報の範囲


伏せられる対象は「個人特定事項」と呼ばれ、氏名や住所のほか、その人を特定させることとなる事項が含まれます。勤務先や通学先、特徴的な経歴なども、それによって人物が絞り込まれる場合には含まれ得ます。

法務省の説明によれば、対象となるのは性犯罪に係る事件のほか、個人特定事項が知られることで被害者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれがある事件、被害者やその親族の身体若しくは財産に害を加えられ、又はこれらの方を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがある事件です。被害者以外の関係者についても、同じような事情があるときには対象になり得ます。性犯罪であれば当然に伏せられるという運用ではなく、検察官が必要と認めて求めた場合に措置がとられる、という組み立てです。

手続の段階ごとに、何が伏せられるのか


捜査の段階では、逮捕状や勾留状そのものではなく、個人特定事項の記載がない抄本などが示される形がとられます。刑事訴訟法201条の2、207条の2です。勾留質問などで被疑事実を告げる際にも、その事項を明らかにしない方法によることができます。

起訴の段階では、被告人に対して起訴状の謄本ではなく、個人特定事項の記載がない「起訴状抄本等」が送達されます。271条の2です。弁護人に対しては、原則として、伏せられた事項を被告人に知らせてはならないという条件を付けたうえで起訴状の謄本が送達されます。271条の3第2項です。条件を付けるだけでは加害行為などを防げないおそれがあると検察官が判断した場合には、弁護人に対しても抄本等が送達されることがあります。

公判の段階では、法廷でのやり取りが呼称を用いた方法で行われます。判決後についても、裁判書の謄本の交付を求めたときに、伏せられた事項の記載がないものが交付される仕組みが置かれています。271条の6です。訴訟記録の閲覧や謄写についても、同様の取扱いがとられます。入口から出口まで一貫した設計であり、裁判が終わってから調べれば分かる、という性質のものではありません。

氏名が消えても、訴因は特定されていなければならない


ここが、争う場面での出発点になります。

起訴状の公訴事実は、訴因を明示して記載しなければならず、できる限り日時、場所及び方法をもって罪となるべき事実を特定することが求められています。刑事訴訟法256条3項です。これは、裁判所に対して審判の対象を絞り込むためであり、同時に、被告人に対して防御の範囲を示すためであると理解されています。

秘匿措置がとられた場合、271条の2第3項によって、この規定は起訴状抄本等について読み替えて適用されます。読み替えの内容は、「できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実」とある部分を「罪となるべき事実」とする、というものです。

読み替えによって外れるのは、日時や場所や方法をできる限り具体的に書くという上乗せの要求の部分であり、罪となるべき事実そのものの特定は、依然として求められています。氏名を伏せてよいことになったからといって、何が起きたとされているのかが曖昧なままでよい、という制度にはなっていないわけです。

そうすると、防御の第一歩は、相手の氏名を知ることではなく、手元に届いた起訴状抄本等に何が書かれているかを一語ずつ確認する作業になります。日時はどこまで絞られているか、場所はどう表現されているか、行為の態様はどう書かれているか。ここに書かれている範囲が、当面の防御の対象です。記載が漠然としていて何に答えればよいのか判断できない場合には、裁判所を通じて検察官に説明を求めるという対応も検討します。

氏名が分からないことで、実際に何が難しくなるのか


争う場面で影響が出やすいのは、次のような点です。

・その人と面識があったのか、いつからの知り合いなのかを説明できない
・当日までのやり取りの経緯を、具体的な人物と結びつけて述べられない
・同意があったと考えている場合に、その根拠となる事情を示しにくい
・その日時にどこにいたかを立証しようとしても、どの出来事を指しているのか絞り込めない
・供述の信用性を吟味するための、当事者間の利害関係の有無を確かめにくい

どれが問題になるかは、事件の争い方によって異なります。行為そのものに覚えがないのか、行為はあったが評価を争うのか、人違いだと考えているのか。ここを整理しないまま名前が分からないので困るとだけ述べても、後で触れる手続では動きにくいのが実情です。

伏せられた事項の通知を求める手続


秘匿措置がとられた場合でも、それを動かす仕組みが用意されています。

起訴後については、刑事訴訟法271条の5が、被告人又は弁護人の請求により、裁判所が伏せられた事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない場合を定めています。要件は二つあり、一つは、そもそも対象となる事件や人物に当たらないとき、もう一つが、その措置によって被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときです。

弁護人に対しても伏せられている場合には、同条第2項により、被告人に知らせてはならないという条件を付けたうえで弁護人に通知する旨の決定を求めることができます。これらの請求についての決定に対しては、即時抗告をすることができるとされています。捜査の段階についても、勾留に関して同じ趣旨の請求の仕組みが207条の3に置かれています。

証拠開示の場面にも、似た構造の規定があります。検察官は、証拠書類などを弁護人に閲覧させたうえで、氏名や住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付けることができますが、供述の証明力の判断に資するような利害関係の有無を確かめられなくなるときなど、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでないと定められています。299条の4です。措置がとられた場合には、299条の5により裁判所に取消しを求める請求ができ、決定に対しては即時抗告が用意されています。最高裁も平成30年7月3日の決定で、こうした是正の手続が置かれていることを含めて、これらの規定が憲法に違反しないと判断しています。

東京弁護士会の会報でも、加害行為のおそれがあるとしても、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときには非開示の措置はとれないという点が、実務上の要点として指摘されています。制度は、秘匿と防御のどちらかを一方的に優先させる形にはなっていません。

「防御に実質的な不利益」をどう示すか


これらの手続に共通しているのが、防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるか、という物差しです。裏を返せば、請求を組み立てる作業は、不便さを訴えることではなく、この物差しに乗る形に自分の主張を翻訳することだといえます。

実務的には、次の順序で整理していくことになります。

・自分はこの事件について何を主張するのか
・その主張を支えるためには、どのような事実を示す必要があるのか
・その事実を示すために、伏せられている情報のどの部分が要るのか
・その情報がないまま進んだ場合、何ができなくなるのか

たとえば、以前から面識があり当日に至る経緯があったと主張するのであれば、相手が誰か分からないままではその経緯を具体的に述べられません。人違いを主張するのであれば、その日時に別の場所にいたことを示す資料を探す必要がありますが、どの出来事を指しているのかが絞られていなければ探しようがない場合もあります。こうした対応関係を一つずつ言葉にしたものが、請求の中身になります。

時期の見通しも大切です。公判前整理手続に付される事件では、主張と証拠を出し合う日程があらかじめ組まれます。準備が進んでから通知を受けても取り返しにくい場面があるため、請求の時期は弁護人と早めに相談しておきたいところです。

弁護人だけが氏名を知っている状態での打合せ


弁護人に条件付きで謄本が送達されている場合、弁護人は氏名を知っていますが、それを本人に伝えることはできません。この状態は、依頼を受けた弁護士との間で情報の非対称が生じるという、これまであまりなかった形です。

打合せの場で相手が誰なのかを尋ねても答えが返ってこないと、隠されていると感じてしまうかもしれません。これは信頼関係の問題ではなく、条件が付されていることによるものです。条件に反した場合、弁護人は所属する弁護士会での手続の対象となり得ます。

それでも、打合せの進め方は工夫できます。弁護人の側は、相手が誰であるかを踏まえて質問を組み立てられます。本人の側は、その時期に関わりのあった人物や出来事を、思い出せる範囲で幅広く挙げる形で答えることになります。一致するかどうかの判断は弁護人が行い、本人には結論だけが返る、という進み方です。回りくどく感じられますが、この往復の精度が、後の主張の組み立てを左右します。なお、記録の閲覧や謄写にも制限がかかるため、本人が書類を確認して記憶を照合する進め方はとりにくく、時間の余裕をみておく必要があります。

認めている事件と、争っている事件では意味が変わる


同じ秘匿措置でも、事実関係を認めている事件では影響の出方が異なります。この場合に問題になるのは主に示談の進め方であり、弁護人を窓口として連絡先の開示を受けられるかどうかが中心の論点になります。示談書の当事者欄や支払の経路を含め、これらは別の解説で扱っています。争っている事件では、ここまで述べてきたとおり、防御の対象を確定させる作業そのものが影響を受けます。どちらの位置にいるのかによって、最初に取り組むことが変わります。

この段階で控えたほうがよいこと


氏名が分からない状態に置かれると、自分で調べたくなるのは自然な気持ちだと思います。ただ、次のような行動は、事件の見通しを悪くする方向に働きやすいものです。

・心当たりのある人に自分から連絡を取る
・共通の知人や勤務先の関係者に、それとなく事情を尋ねて回る
・交流サイトなどで、当日の出来事に触れている投稿を探す
・当日一緒にいた人に、話を合わせるような依頼をする
・弁護人から聞いた内容を家族や知人に伝える

これらは、証拠を隠したり関係者に働きかけたりするおそれがあると評価される可能性があり、身柄の判断や保釈の条件に影響することがあります。相手を探し当てようとする行為自体が秘匿措置の趣旨と正面からぶつかるため、別の問題として扱われることも考えられます。調べたいことがある場合は、自分で動く前に弁護人に伝え、どこまでなら差し支えないかを確認してから進めるのが安全です。

相談前に整理しておくとよいこと


弁護士に相談される際は、次の点を手元にまとめておかれると、話が早く進みます。

・受け取った書面の種類と、受け取った日付
・その書面に残っている記載(日時の書き方、場所の書き方、行為の書き方)
・その記載に当てはまりそうな出来事に心当たりがあるかどうか
・記載された時期に自分がどこで何をしていたかを示せる資料の有無
・これまでに捜査機関に話した内容と、書面に署名したかどうか

心当たりが思い浮かばない場合でも、それ自体が意味のある情報です。無理に一つへ絞らず、可能性のある出来事を複数挙げておくほうが、弁護人の側で照合しやすくなります。

よくあるご質問


弁護人にも氏名は知らされないのでしょうか。

原則としては、被告人に知らせてはならないという条件を付けたうえで、弁護人には知らされます。条件を付けるだけでは足りないと判断された場合に限り、弁護人にも知らされない取扱いがあり得ます。その場合でも、通知を求める請求と即時抗告の手続が用意されています。

相手の氏名が分からないままでは、裁判自体が成り立たないのではないでしょうか。

氏名が伏せられていても、罪となるべき事実の特定は求められています。何がいつどこで起きたとされているのかは、抄本等の記載から読み取ることになります。その記載が防御をするうえで足りないと考えられる場合に、説明を求めたり通知を求めたりする、という順序になります。

秘匿されていると、示談はできないのでしょうか。

氏名が分からないことと、示談ができないことは同じではありません。弁護人を窓口として連絡先の開示を受け、書面を整えていく進め方があります。詳しくは示談に関する別の解説をご覧ください。

まとめ


・「秘匿決定」には、法廷で明らかにしない決定と、被告人に対して明らかにしない措置の二つがある
・後者は令和6年2月15日から始まった仕組みで、捜査から判決後まで一貫して設計されている
・対象は性犯罪に係る事件に限られず、名誉や社会生活の平穏、加害のおそれなども判断の要素になる
・氏名が伏せられても、罪となるべき事実の特定は求められる
・防御の出発点は、抄本等に残っている記載を一語ずつ確認することにある
・通知や取消しを求める手続は、防御に実質的な不利益を生ずるおそれという物差しで判断される
・請求を組み立てる作業は、主張と必要な情報の対応関係を言葉にする作業でもある
・自分で相手を探そうとする行動は、事件の見通しを悪くする方向に働きやすい

ご相談について


書面を受け取ったものの、そこに何が書かれていて、何が書かれていないのかを判断しかねているという段階でも、ご相談いただけます。手元の書面を持参いただければ、いまどの措置がとられている状態なのか、次に何を検討することになるのかを一緒に整理いたします。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 性犯罪で被害者の氏名が伏せられている|秘匿決定下での防御

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼