万引きに同行しただけ|見張り・待機は共犯になるのか
わいせつな画像を送ってしまったあとで、それが罪に当たるのかを調べている方は少なくありません。インターネット上には「1対1のやり取りなら罪にならない」「グループに送ると罪になる」といった短い説明が並んでいますが、実際の条文は、もう少し細かいところに線を引いています。
刑法175条は、わいせつな画像を「送った」こと自体を一律に禁じた条文ではありません。この条文が見ているのは、その画像がどこまで広がる形で渡されたのかという点です。そして、同じ一つの送信であっても、受け取った相手が被害を訴えている場面では、この条文とはまったく別の法律が働くことがあります。
この記事では、画像を送った側の立場から、刑法175条がどこに線を引いているのか、その線の外側でどのような法律が重なり得るのかを整理します。責任を免れる方法を探すためではなく、いま自分がどのあたりに立っているのかを知るための地図として読んでいただければと思います。
この記事が想定している場面
この記事は、次のような状況を念頭に置いています。
・交際相手やアプリで知り合った相手に、自分の裸の画像を送った
・複数の人が参加しているグループチャットに、わいせつな画像を投稿した
・SNSのアカウントや掲示板に、わいせつな画像を公開した
・近くにいる見知らぬ人の端末に、無線の共有機能を使って画像を送った
・人から送られてきた画像を、別の人に転送した
なお、この記事は成人同士のやり取りを前提にしています。相手が18歳未満である場合や、画像に写っているのが自分以外の人である場合には、別の法律が重なり、見通しが変わります。すでに警察から呼び出しを受けている場合や、相手方から金銭を求められている場合には、個別の事情によって取るべき対応が変わりますので、早い段階で弁護士にご相談ください。
刑法175条が見ているのは「どこまで広がったか」
刑法175条は、わいせつな文書や画像などを「頒布」した場合と、「公然と陳列」した場合を対象としています。データを電気通信で送った場合も、この条文の対象に含まれます。
ここでいう「頒布」とは、不特定または多数の人に渡すことを指します。データの送信については、不特定または多数の人の端末やサーバーなど、記録を保存する媒体の上に、その記録が存在する状態にすることをいうと理解されています。
大切なのは、この線が「何人に送ったか」という数の問題だけで引かれているわけではないという点です。相手が誰であってもよかったのか、それとも顔の見える特定の相手だったのかという点も、あわせて見られます。
| 送り方 | 「頒布」に当たり得るか |
|---|---|
| 特定の相手と1対1でやり取りする中で送る | 通常は当たらないと考えられます |
| 顔ぶれの決まった少人数のグループに送る | 通常は当たらないと考えられます |
| 参加者が入れ替わる大人数のグループに送る | 当たり得ます |
| SNSの公開アカウントや掲示板に投稿する | 公然と陳列した場合として問題になり得ます |
| 近くにいる見知らぬ人に無差別に送る | 当たり得ます |
もっとも、「1対1なら問題にならない」と言い切れるわけではありません。次のような事情があると、評価が変わることがあります。
・相手が誰でもよかった場合。見知らぬ人に手当たり次第に送るような形であれば、結果として届いたのが1人だけであっても、不特定の相手に向けた送信と見られることがあります
・同じことを別の相手に繰り返している場合。1回ごとの相手は1人でも、全体として不特定の相手に向けられていたと評価されることがあります
・さらに広まることを前提として渡した場合。転送や再投稿が想定される相手に渡したときは、そこで終わらない広がり方が問題になります
「わいせつ」に当たるかどうかは、送った人の気持ちでは決まりません
わいせつ性については、最高裁が、いたずらに性欲を刺激し、普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものという枠組みを示しています。この判断は、画像そのものについて客観的に行われます。
そのため、次のような事情は、判断を左右しないことが多いと考えられます。
・冗談のつもりだった、悪ふざけだったという送り手の認識
・相手が笑って受け流していたという事情
・自分の体を写した画像であるという事情
・相手が「送ってほしい」と言っていたという事情
性器が修正されずに写っている画像は、わいせつ性が認められやすい類型です。一方で、性器が写っていない画像については、内容や見え方によって判断が分かれます。ここは、ご自身で「これは大丈夫なはずだ」と決めてしまわないほうがよい部分です。
送信した時点と、相手の端末に残った時点
条文の言葉は「頒布」であり、データの送信については、相手の記録媒体の上に記録が存在する状態にすることを指すと理解されています。つまり、送信の操作をしたことだけでなく、それが相手のもとに届いたかどうかも、検討の対象になります。
また、刑法175条には未遂を処罰する規定が置かれていません。この点は、送信の途中で止まった場合の評価を考えるうえで意味を持ちます。
ただし、実際のメッセージアプリでは、受信の時点で相手の端末にデータが保存される仕組みになっているものが多く、「届いていないはずだ」という説明が通るとは限りません。また、この条文の形にあてはまらない場合でも、次に述べる別の法律の問題は残ります。
この罪には示談の相手がいないという特徴があります
刑法175条が守ろうとしているのは、社会全体の性的な秩序であると考えられています。特定の個人の利益を守るための条文ではないため、この罪だけで事件が動いている場合には、「被害者と示談をして解決する」という形が取りにくくなります。
反省の意思をどう示すかについては、示談以外の方法を検討することになります。この点は、事件の内容や進み方によって選択肢が変わりますので、弁護士と相談しながら決めていくことをおすすめします。
ただし、示談の相手がいないということは、傷ついた人がいないという意味ではありません。突然わいせつな画像を送りつけられた人は、現実に不快な思いや不安を抱えます。そして、その人が被害を申し出た場合には、刑法175条とは別の法律の枠組みで、その人が被害者として扱われることがあります。
受け取った相手が被害を訴えている場合に重なる法律
同じ一つの送信でも、受け取った相手が警察に相談した場面では、次のようなものが問題になり得ます。
| 問題になり得るもの | どのような場面で出てくるか |
|---|---|
| 都道府県の迷惑防止条例 | 公共の場所や乗物で、その場に居合わせた人に送りつけた場合 |
| ストーカー規制法 | 特定の相手への感情を背景に、同じような行為を重ねた場合 |
| 名誉毀損罪・侮辱罪 | 不特定または多数の人が知り得る形で行った場合 |
| 民事の損害賠償 | 刑事の手続とは別に、慰謝料などを求められる場合 |
多くの都道府県の迷惑防止条例は、公共の場所や乗物での卑わいな言動を対象としています。電車内や店内で近くにいる人に送りつけた場合と、自宅からメッセージを送った場合とでは、条例が届く範囲が変わることがあります。条例の内容は都道府県ごとに違うため、どの地域の条例が問題になるのかという点も確認が必要です。
ストーカー規制法は、特定の人への好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で行われる行為を対象としています。性的な羞恥心を害する記録を送ることも、対象となる行為に含まれています。同じような行為が繰り返された場合には、警告や禁止命令の対象となり、これに従わなかった場合の罰則も定められています。
名誉毀損罪や侮辱罪については、「公然と」行われたことが前提になるため、1対1のやり取りだけでは通常は問題になりません。一方で、公開の場に投稿した場合には、こちらの枠組みも重なってきます。
ここで押さえておきたいのは、どの法律の枠で扱われるかによって、相手方との示談が持つ意味が変わるという点です。刑法175条の枠だけを見て「示談する相手がいないのだから、相手方への対応は関係ない」と考えるのは、実際の進み方と合わないことがあります。
写っているのが自分以外の人だった場合
画像に写っているのが自分ではない場合には、さらに別の法律が重なります。
・同意を得ずに撮影された画像を渡した場合は、性的姿態等の撮影に関する法律で、提供や公然陳列が独立した罪として定められています
・交際中などに同意のうえで撮影された画像を、本人の同意なく公表した場合は、私事性的画像の規制に関する法律の問題になります。この法律の罪は告訴がなければ起訴できない類型ですが、告訴がないことで他の法律の問題まで消えるわけではありません
・18歳未満の人が写っている場合は、児童ポルノ禁止法の問題になります。この法律では、特定の1人に渡した場合も対象とされているほか、持っているだけの状態についても規制が置かれています
・他の人が制作した作品を再配布した場合には、著作権の問題も生じます
これらは、それぞれ線の引き方が違います。「わいせつに当たるかどうか」という一つのものさしだけで見通しを立てないほうがよい、というのがこの章の趣旨です。
録画したものを送る場合と、その場で見せる場合
保存された画像や動画のデータを送る行為は、刑法175条の枠で検討されます。これに対して、ビデオ通話やライブ配信で、その場の様子をリアルタイムに見せる行為は、公然わいせつ罪の問題として扱われることがあります。
公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をした場合に成立するとされています。会員制であることや、視聴に料金がかかることによって、この「公然」という性質がただちに否定されるわけではないと考えられています。
同じように「相手に見せた」という感覚であっても、記録を渡したのか、その場で見せたのかによって、あてはまる条文が変わります。
送信の記録はどこに残るか
画像を送った記録は、自分の端末以外にも残ります。
・相手の端末に保存されたデータや、スクリーンショット
・グループに参加していた他の人の端末
・転送された先や、再投稿された先
・サービスを提供している事業者側に残る通信の記録
・自分の端末の削除済み領域(復元されることがあります)
送った画像を消しても、いったん成立した罪がなかったことになるわけではありません。また、すでに捜査が始まっている段階で、自己判断で端末のデータやアカウントを消してしまうと、証拠を隠したと受け取られることがあります。データの扱いについては、消す前に弁護士に確認することをおすすめします。
なお、この罪の公訴時効は3年とされています。時間が経ってから連絡が来ることもあるため、「しばらく何もないから終わった」と考えるのは早いといえます。
警察から連絡が来たときに整理しておきたいこと
相談の前に、次の点を思い出せる範囲で整理しておくと、話が早く進みます。
・いつ、どのサービスを使って送ったのか
・送った相手は特定の1人だったのか、複数の人が見られる場所だったのか
・画像に写っているのは誰か
・相手の年齢について、どのように認識していたか
・相手や第三者から、連絡や請求が来ているか
一方で、次のような対応は、かえって状況を難しくすることがあります。
・相手に直接連絡して、被害の申し出を取り下げるよう求めること
・端末やアカウントを自己判断で消すこと
・記憶があいまいな部分を、推測で埋めて説明すること
まとめ
・刑法175条は、わいせつな画像を送ったこと自体ではなく、それが不特定または多数に広がる形で渡されたかどうかを見ています
・1対1のやり取りは通常この線の外側にありますが、相手が誰でもよかった場合や、繰り返している場合には評価が変わることがあります
・わいせつ性の判断は画像そのものについて行われ、送った側の意図や相手の反応では決まりません
・この罪は特定の個人を守る条文ではないため、示談という形が取りにくい一方、受け取った相手が被害を訴えた場合には別の法律の枠が働きます
・迷惑防止条例、ストーカー規制法、名誉毀損罪・侮辱罪、民事の賠償は、いずれも刑法175条とは別のものさしで判断されます
・写っているのが自分以外の人である場合や、18歳未満の人である場合には、より広い規制が重なります
・記録を送る行為と、その場で見せる行為とでは、あてはまる条文が変わります
・送信の記録は複数の場所に残るため、消すことで解決するという発想は取りにくい状況です
早く相談したからといって、望ましい結果が約束されるわけではありません。それでも、どの法律の枠で見られている場面なのかが早い段階で分かれば、取れる選択肢は整理しやすくなります。判断に迷う点があれば、一人で結論を出す前に弁護士にご相談ください。


