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「別れるなら画像をばらまく」「言うことを聞かないなら会社に送る」。感情が高ぶった場面でそう言ってしまい、時間が経ってから自分の発言の重さが気になり始めて調べている、という方は少なくありません。
このとき多くの方が最初に考えるのが、「実際には送っていないのだから、そこまでの話にはならないのではないか」ということです。ところが、性的な画像をめぐる法律は、言葉の段階と実行の段階とで、動く条文がまるごと入れ替わる仕組みになっています。どちらの段階にいるかによって、問われ得る罪名も、話し合いで収まる範囲も変わります。
この記事では、画像をばらまくと言ってしまった側の立場から、言葉の段階で何がどう評価されるのか、そして「まだ送っていない」ことが安心材料になりきらないのはなぜかを整理します。
この記事が想定している場面
次のような状況を念頭に置いています。
・交際関係の解消をめぐるやりとりの中で、性的な画像や動画をばらまくと告げてしまった
・復縁や交際の継続を求める過程で、画像を持っていることを相手に知らせた
・金銭の貸し借りや精算をめぐる話し合いの中で、画像を持ち出して要求を通そうとした
・言ったあとに撤回したが、相手から連絡が途絶えている、あるいは警察に相談すると言われている
・相手の代理人弁護士から書面が届いた
以下では、相手が18歳以上であること、画像がまだ第三者の手に渡っていないことを一応の前提としています。この前提が当てはまらない場合は、後半で触れるとおり、別の法律が重なってきます。
言葉の段階と実行の段階では、動く条文が入れ替わる
性的な画像そのものを規制する法律の中心は、リベンジポルノ防止法(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)と、いわゆる撮影罪を定めた性的姿態撮影等処罰法です。
この二つの法律の条文は、いずれも「提供した」「公然と陳列した」という書き方になっています。つまり、画像が誰かの手に渡ったこと、あるいは人が見られる状態に置かれたことを捉える構造です。
そして、リベンジポルノ防止法の公表罪・公表目的提供罪には、未遂を処罰する規定が置かれていません。撮影罪の法律でも、画像の提供に関する罪については未遂の処罰規定がありません。言い換えると、「ばらまくぞ」という予告そのものを名指しした条文は、これらの法律の中には用意されていないということになります。
ではその段階は問題にならないのかというと、そうではありません。言葉の段階は、刑法の脅迫罪・強要罪・恐喝罪と、ストーカー規制法という別の枠組みで評価されます。同じ「画像をばらまく」という一つの話でありながら、段階が変われば適用される法律が入れ替わるという点が、この問題の分かりにくさの中心にあります。
| 段階 | 主に問題になる法律 | 条文が捉えている行為 |
|---|---|---|
| 画像をばらまくと告げた | 刑法の脅迫罪・強要罪・恐喝罪、ストーカー規制法 | 言葉によって相手を畏怖させ、あるいは何かをさせたこと |
| 特定の相手に送った | 撮影罪の法律の提供罪、リベンジポルノ防止法の公表目的提供罪 | 画像が第三者の手に渡ったこと |
| ネットに上げた、多数に送った | リベンジポルノ防止法の公表罪、撮影罪の法律、名誉毀損罪、わいせつ物頒布等罪 | 不特定または多数の人が見られる状態に置いたこと |
言葉の段階で問題になる三つの罪
刑法の側から見ると、告げた内容と、それによって何を求めたかによって、罪名が分かれます。
脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えると告げた場合に問題になります。性的な画像を人目に触れる状態にすると告げる行為は、名誉に対する害を告げたものと評価され得ます。法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。この罪には未遂を処罰する規定がなく、告知が相手に伝わった時点で成立し得ると考えられています。「まだ何もしていない」という本人の感覚と、法律上の評価がずれやすいのはこの点です。
強要罪は、脅迫や暴行を用いて、相手に義務のないことを行わせた場合に問題になります。復縁する、別れ話を撤回する、新たに画像を送る、といったことはいずれも相手に義務のない事柄です。法定刑は3年以下の拘禁刑で、罰金刑が定められていません。未遂も処罰の対象とされています。
恐喝罪は、脅して金銭などを交付させた場合です。法定刑は10年以下の拘禁刑と、ここまでの二つより一段重く定められており、未遂も処罰されます。実際にお金を受け取っていなくても、要求した段階で未遂として問題になり得ます。
これらは互いに排他的なものではなく、一連のやりとりの中で複数の罪が問題になることもあります。
「本当に送るつもりはなかった」はどう見られるか
言った側からもっとも多く出てくる説明が、実行する気はなかった、というものです。この点について、実務の考え方はおおむね次のように整理されています。
・成立するかどうかは、言った本人の内心そのものではなく、告げられた内容が一般的に見て人を怖がらせる性質のものかどうかを軸に判断されます
・手元に画像が残っていなかった場合や、そもそも画像を持っていなかった場合でも、告げた内容が上記のような性質を持つ限り、成立の可能性は残ります
・相手が実際には怖がらなかったという事情も、それだけで結論を左右するものとは扱われにくいところです
・冗談のつもりだった、酒の席だったという事情は、それ単独で成立を否定する材料にはなりにくい一方、量刑や処分の判断では考慮され得ます
もっとも、これは争う余地がないという意味ではありません。前後のやりとり、二人の関係、その言葉が出てきた文脈は、いずれも評価の材料になります。断片的に切り取られた一文だけで結論が決まるわけではないという点は、覚えておいてよいと思います。
ストーカー規制法という、もう一つの入口
刑事事件としての立件とは別に、警察が動きやすい枠組みとしてストーカー規制法があります。
この法律の「つきまとい等」には、相手の名誉を害する事項を告げる行為と、性的羞恥心を害する事項を告げたり、性的羞恥心を害する画像などを送りつけたり知り得る状態に置いたりする行為が含まれています。画像をばらまくと告げる行為や、画像を持っていることを相手に示す行為は、この類型に触れる可能性があります。
ここで押さえておきたい特徴が二つあります。
一つは、目的の要件です。つきまとい等に当たるのは、特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で行われた場合とされています。したがって、もっぱら金銭の回収が目的だったという場面では、この枠組みには乗りにくくなります。ただしその場合は、恐喝の側でより重く評価される可能性が出てきますので、有利とは限りません。
もう一つは、つきまとい・待ち伏せなどの類型には「不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限る」という限定がかかるのに対し、名誉や性的羞恥心に関わる類型にはその限定が付いていないという点です。
警察の対応は、警告と禁止命令という段階を踏むのが基本です。
| 措置・罰則 | 内容 |
|---|---|
| 警告 | 相手方の申出に基づき、その行為をやめるよう警告が行われます |
| 禁止命令等 | その行為をしてはならない旨が命じられます。更新される場合もあります |
| ストーカー行為をした場合 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合 | 2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
| 禁止命令等に違反した場合 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
言葉の段階でも、別の罪がすでに完成していることがある
ここまでは「言ったこと」の評価でした。ただ実際のご相談では、言う前の段階で、すでに別の問題が生じている場面が少なくありません。
一つ目は、画像をどのように手に入れたかです。相手が気づかないうちに撮影した、あるいは同意しない意思を示すことが難しい状態で撮影したという経緯があると、撮影罪の法律の問題になります。この罪には未遂の処罰規定も置かれています。一方で、相手の同意を得て撮影した画像は、この法律の提供に関する罪の対象からは外れ、リベンジポルノ防止法や名誉毀損の側で評価されることになります。
二つ目は、保管の段階です。撮影罪の法律には、提供したり公然と陳列したりする目的で画像を保管する行為を処罰する規定があり、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金と定められています。この罪は目的が要件になっているため、「ばらまく」と告げたやりとりが、その目的を裏づける事情として見られることがあり得ます。単に持っているだけでは処罰されないこととの違いがここに出ます。ただし対象になるのは、ひそかに撮影するなどして作られた画像に限られます。
三つ目は、相手が18歳未満の場合です。この場合は児童ポルノ禁止法が重なり、自己の性的好奇心を満たす目的で所持していること自体が処罰の対象とされています。言う前の段階で、すでに別の法律の問題が生じていることになります。
四つ目は、すでに一部の人に送っていた場合です。友人一人に転送していた、といった事情があると、その時点で提供に関する罪の問題に移っています。
示談で収まる範囲は、罪名によって違う
「相手と話がつけば終わるのか」という点も、よくいただく質問です。ここは罪名によって扱いが分かれます。
リベンジポルノ防止法の罪は親告罪とされており、告訴がなければ起訴することができません。告訴期間は、犯人を知った日から6か月とされています。これに対して、脅迫罪・強要罪・恐喝罪やストーカー規制法違反は、いずれも告訴が起訴の条件になっていません。
| 罪名 | 告訴が起訴の条件になるか |
|---|---|
| 脅迫罪・強要罪・恐喝罪 | 条件にならない |
| ストーカー規制法違反 | 条件にならない |
| リベンジポルノ防止法違反 | 条件になる |
| 名誉毀損罪 | 条件になる |
つまり、言葉の段階でとどまっている事案では、動くのは告訴を条件としない罪の側であることが多くなります。「相手が告訴しなければ終わる」という整理は、この場面では当てはまりにくいということです。
もっとも、これは示談に意味がないという話ではありません。相手との間で話がつき、被害の回復や再発防止の約束ができているかどうかは、立件するか、起訴するか、どの程度の処分にするかを判断するうえで大きな要素として扱われます。告訴の有無とは別の経路で結論に影響してくる、と理解しておくとよいでしょう。
画像を消す前に考えておきたいこと
言ってしまったあと、まず画像を消そうと考える方は多いと思います。消すこと自体は前向きな行動ですが、消し方とタイミングによっては別の問題を生みます。
・すでに警察から連絡が来ている、相手が被害届を出したと聞いている、といった段階で自分の判断で端末のデータを消すと、その行為自体が不利な事情として評価されることがあります
・相手に「消した」と伝えるだけでは、相手の不安は収まりにくいところです。どの範囲のデータをどのように扱ったのかを、後から確認できる形で示す方法を検討したほうが、話し合いは進みやすくなります
・端末の初期化や機種変更を急ぐことも、同じ理由から慎重に考えたほうがよい場面があります
・クラウドや古い端末、外部メディアに複製が残っていることも珍しくありません。手元の一台を消しただけでは、状況の説明として不十分になりがちです
これらは、自分だけで判断せず、弁護士に相談したうえで進めることをおすすめします。
民事の責任は刑事とは別に残る
刑事の手続とは別に、相手から慰謝料などを請求されることがあります。刑事処分に至らなかった場合でも、民事の請求が起こる可能性は残ります。
また、実際には画像が拡散していない場合であっても、告げられたこと自体による精神的苦痛を理由に請求がなされることがあります。金額は、告げた内容、期間、相手の生活への影響、その後の対応などを踏まえて個別に判断されるため、一律の目安を示せる性質のものではありません。
言ってしまったあと、できること・避けたい対応
まず検討したいことは次のとおりです。
・やりとりの記録を消さずに残しておく
・相手への連絡を重ねず、いったん止める
・画像やデータの扱いを自己判断で動かさない
・相手の代理人弁護士から連絡が来ている場合は、自分で返答する前に相談する
・早い段階で弁護士に相談し、窓口を一本化する方法を検討する
一方で、避けたい対応もあります。
・「冗談だった」と説明するために、繰り返し連絡を取る
・相手の自宅や職場を訪ねて直接話そうとする
・共通の知人に取りなしを頼む
・実際には言ったにもかかわらず、言っていないと押し通す
いずれも、相手の不安をさらに強め、状況を悪化させる方向に働きやすい行動です。特に、直接の接触は、それ自体が新たなつきまとい等と評価されることがあります。
画像をばらまくと言われた側の方へ
この記事は言ってしまった側を想定して書いていますが、言われた側で読んでいる方もいると思います。
告げられた内容ややりとりは、日時が分かる形で保存しておいてください。相手に応じる前に、警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署、弁護士に相談する道があります。要求に応じても収まらず、かえって続くことがある類型ですので、一人で抱えないでいただければと思います。
よくある質問
実際には画像を持っていませんでした。それでも罪になりますか。
成立の可能性は残ります。判断は、告げられた内容が一般的に見て人を怖がらせる性質のものかどうかを軸に行われるためです。画像を持っていなかったという事情は、その後の処分の判断で考慮される材料にはなり得ます。
その場で謝って撤回しました。なかったことになりますか。
いったん成立した罪が、撤回によってさかのぼって消えるわけではありません。ただし、すぐに撤回したこと、その後に接触していないことは、処分を決めるうえで有利に働く事情として扱われ得ます。
相手が警察に相談すると言っています。自分から話しに行ったほうがよいですか。
出頭や自首を検討する余地はありますが、時期や説明の仕方によって結果が変わり得るところです。事実関係の整理ができないまま出向くと、意図しない内容の供述が残ることもあります。動く前に一度、弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
・性的な画像を規制する法律は「渡した」「公開した」を捉える条文でできており、予告そのものを名指しした条文は置かれていません
・そのため、言葉の段階は刑法の脅迫罪・強要罪・恐喝罪と、ストーカー規制法という別の枠組みで評価されます
・脅迫罪には未遂の処罰規定がなく、告知が相手に伝わった時点で成立し得ます
・言う前の段階で、撮影の経緯や画像の保管、相手の年齢といった事情から、別の罪がすでに問題になっていることがあります
・告訴が起訴の条件になるかどうかは罪名で分かれ、言葉の段階で問題になる罪は、告訴を条件としないものが中心です
・画像を消す、相手に連絡を取るといった行動は、自己判断で動く前に相談したほうがよい場面が多くあります
言ってしまった言葉は取り消せませんが、その後にどう振る舞うかは選ぶことができます。相手の不安を長引かせないという意味でも、早い段階で専門家に相談し、進め方を整理していただければと思います。


