パパ活相手が既婚者だった|相手の配偶者から慰謝料請求されるリスク
既婚男性と関係を持ったことを理由に、その妻の代理人弁護士から不貞慰謝料300万円を請求された女性からのご相談です。当事務所が事実関係の特定を求めたうえで減額交渉を行い、訴訟に至ることなく120万円で合意書を締結して解決した経緯をご紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシー保護のため、具体的な状況等については一部変更を加えています。
ご相談の概要
| ご依頼者 | 女性 |
|---|---|
| 相手方 | 交際していた既婚男性の妻 |
| 請求内容 | 不貞慰謝料300万円 |
| 解決結果 | 120万円で合意書を締結 |
| 解決までの期間 | およそ8ヶ月 |
ご相談までの経緯
ご依頼者は、勤務先の上司であった既婚男性から好意を寄せられ、婚姻関係はすでに破綻していると説明されるなかで、関係を持つに至りました。ご依頼者としては交際しているという感覚を持てず、複数回にわたり関係を解消しようとしましたが、そのたびに男性側から強く引き留められる状況が続いていました。
ある日、ご依頼者のもとに男性の妻から突然電話があり、不貞慰謝料として300万円を請求すると告げられました。まもなく妻には代理人弁護士が就任し、正式に請求を受ける事態となりました。
もっとも、請求の段階では、いつ・どこで・どのような行為があったのかという具体的な事実関係は示されていませんでした。ご依頼者は、請求額の大きさに加え、今後どのように対応すればよいのか、支払う金額としてどの程度が妥当なのかも分からず、不安を抱えた状態で当事務所に相談・依頼するに至りました。
弁護士の対応と交渉の経緯
受任後、直ちに相手方代理人へ受任通知を送付し、以後の窓口を当事務所に一本化しました。あわせて、職務上請求により相手方夫妻の戸籍謄本及び住民票を取得し、婚姻関係が現在も継続しているかどうかを確認しました。婚姻関係が継続しているか、離婚に至っているかによって、慰謝料の水準は変わってくるためです。
次に、相手方に対し、請求の根拠となる具体的な事実関係を特定し、これを裏付ける資料を提示するよう求める書面を送付しました。不貞慰謝料の請求では、請求する側が不貞行為の存在を立証する必要があるためです。
その後の交渉では、不貞相手の責任を配偶者本人の責任と比較して副次的に捉えた裁判例も引用しながら法的な反論を行い、求償権の放棄を前提として60万円の一括支払いを提案しました。相手方の反応を踏まえ、ご依頼者の意向も確認したうえで、最終的な回答として100万円を提示しています。
交渉の途中では、相手方本人からご依頼者へ直接電話がかかってくることもありました。双方に代理人が就いている以上、ご依頼者が直接応じる必要はないことをご説明したうえで、相手方代理人に対し、以後は直接連絡を控えるよう申し入れています。
最終的に相手方から120万円の提案があり、ご依頼者が訴訟を避けて早期に解決したいとの意向を示されたことから、この金額で合意する方針としました。
また、相手方からは謝罪文の提出も求められましたが、当初の要求内容には、当方の法的な主張を撤回することや、不貞行為の具体的な内容を書面に残すことが含まれていました。これらはご依頼者に不利益をもたらすおそれがあったため応じられない旨を伝え、既婚者と認識しながら関係を持った点について端的に謝罪する内容に限定した書面を提出しています。
その後、清算条項の内容についてもご依頼者にご説明のうえ確認をいただき、合意書を締結して解決に至りました。ご依頼から解決まで、およそ8ヶ月の期間を要しています。
解決結果と対応のポイント
今回の事案では、次のような結果と対応を行いました。
・300万円の請求に対し、120万円で合意(180万円の減額)
・求償権の放棄を前提とする条件で合意書を締結
・謝罪文の内容を限定し、ご依頼者に不利益となりうる記載を回避
・清算条項により、本件に関する今後の追加請求を防止
・訴訟に移行することなく、交渉のみで解決
同種のご相談をお考えの方へ
不貞慰謝料として請求される金額は、請求する側が一方的に定めたものであり、その金額がそのまま認められるとは限りません。実際の裁判例では、婚姻関係が継続している場合、慰謝料の額が請求額を下回ることも少なくありません。まずは請求の根拠となる事実関係と証拠を確認したうえで、法的に妥当な水準を検討することが重要です。
また、不貞慰謝料の交渉では、金額だけでなく条件面も重要になります。求償権の放棄は、支払った後に配偶者本人との間で負担割合をめぐる問題が生じることを防ぐ意味を持ちますし、清算条項を入れておくことで、後日あらためて追加の請求を受けるリスクを抑えられる場合があります。謝罪文を求められた場合も、記載内容によっては後の紛争で不利に働くおそれがあるため、慎重な検討が必要です。
なお、双方に代理人が就いている場合、相手方本人から直接連絡があっても、ご自身で応じる必要はありません。直接のやり取りは感情的な対立を深めるおそれがあるほか、不用意な発言が後に不利益となることもあります。
不貞慰謝料を請求されてお困りの方、請求額について対応に悩まれている方は、お一人で判断される前に、早めに弁護士へご相談ください。


