刃物を持ち歩いていただけ|銃刀法と軽犯罪法の使い分け

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

職務質問をきっかけに、かばんや車の中から刃物が見つかり、その場で警察署への同行を求められる。使うつもりはなかった、仕事で使う道具だった、前に使ったまま入れっぱなしだった——実際に寄せられるご相談は、そうした説明から始まることが少なくありません。

このとき問題になる条文は一つではありません。銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)と軽犯罪法という二つの法律が、それぞれ別の切り口で刃物の持ち歩きを規制しています。

よく見かけるのは「刃体6センチを超えれば銃刀法、6センチ以下なら軽犯罪法」という整理です。おおまかな目安としては誤りではありませんが、この二つは長さを境に上下で切り替わる関係ではありません。対象になる物も、禁じられている行為の形も、条文ごとに別々に組まれています。以下では、その組み立てを順に確認していきます。

「所持」と「携帯」は同じ意味ではない


銃刀法という名前からは、刃物を持っていること自体が広く禁じられているような印象を受けます。実際には、規制の形は物によって分かれています。

けん銃などの銃砲と、刀剣類にあたる物については、所持そのものが禁じられています。外に持ち出したかどうかを問わず、自宅の押し入れにしまっておくことも含めて許されないという意味です。

これに対して、包丁やナイフ、はさみといった刃物は、所持が禁じられているわけではありません。台所に包丁があること、工具箱にカッターナイフが入っていること自体は問題になりません。禁じられているのは、それを外に持ち出して身につける「携帯」です。

「刃物 所持 銃刀法」と調べる方の多くは、家に置いてある刃物ではなく、外で持っていたことを心配されています。まずこの区別を押さえておくと、以下の話が整理しやすくなります。

銃刀法22条が禁じているのは刃物の「携帯」


銃刀法22条は、業務その他正当な理由による場合を除いて、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物を携帯してはならないと定めています。違反した場合の法定刑は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。

ここでいう「刃物」は、その用法において人を殺傷する性能を持ち、鋼またはこれと同じ程度の硬さと曲げに対する強さを持つ材質でできた片刃または両刃の器物で、刀剣類以外のものと説明されています。包丁、果物ナイフ、カッターナイフなどが典型例です。

「携帯」については、自宅または居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びるなどして、直ちに使用できる状態で身辺に置き、その状態が多少続くことをいうとされています。かばんの中、上着のポケット、車のダッシュボードやドアポケットなどは、この状態にあたると評価されやすい置き方です。

一方で、梱包したまま車のトランクに積んでいる、工具箱の底にしまってあるといった状態は、直ちに使用できる状態から離れていきます。同じ「車に積んでいた」でも、どこにどう積んでいたかで評価が変わります。

刃体の長さは、刃の見た目だけでは決まらない


6センチという数字は広く知られていますが、どこからどこまでを測るのかはあまり知られていません。測り方は内閣府令に定めがあります。

原則は、切先と、柄の部分のうち切先にもっとも近い点とを結ぶ直線の長さです。切先がない刃物や切先がはっきりしない刃物では、刃体の先端から測ります。

注意しておきたいのは例外です。刃体と柄の区分がはっきりしない切出し、日本かみそり、握りばさみのような刃物では、刃物の両端を結ぶ直線の長さを測り、そこから8センチメートルを差し引いた数字が「刃体の長さ」になります。また、ねじがあるはさみは、切先とねじの中心を結ぶ直線で測ります。

刃の部分だけを定規で当てて6センチに満たなかったから対象外だ、という自己判断は、物によっては実際の数字とずれます。ご相談の場面でも、この測り方の違いが行き違いの原因になっていることがあります。

8センチ以下でも携帯が認められる刃物がある


22条にはただし書があり、刃体の長さが8センチメートル以下のはさみや折りたたみ式のナイフ、そのほか政令で定める種類・形状の刃物は、22条の対象から外れます。政令が定めているのは、次のような物です。

・刃体の先端部が著しく鋭く、かつ刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
・折りたたみ式のナイフで、刃体の幅が1.5センチメートル、厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ開いた刃をさやに固定する装置がないもの
・刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフで、厚みが0.15センチメートルを超えず、先端部が丸みを帯びているもの
・刃体の長さが7センチメートル以下の切出しで、幅が2センチメートル、厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの

「折りたたみ式だから対象外」と説明されることがありますが、条件は形状にまで及びます。開いた刃をその位置で固定する仕組みがあるものは、この例外から外れます。アウトドア用として販売されているロック付きの折りたたみナイフは、ここに引っかかることがあります。

刀剣類は、持っていること自体が禁じられている


刃物とは別に、銃刀法は「刀剣類」という区分を設けています。刃渡り15センチメートル以上の刀・やり・なぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣・あいくち、そして45度以上に自動的に開刃する装置を持つ飛出しナイフが、これにあたります。

刀剣類は、登録を受けた美術品などの例外を除いて、所持そのものが禁じられています。相続で受け継いだ日本刀が登録証と離れてしまっているというご相談は、この枠組みの問題になります。

また、金属で作られ、刀剣類によく似た形をしている模造刀剣類についても、業務その他正当な理由がある場合を除いて携帯が禁じられており、20万円以下の罰金が定められています。

軽犯罪法1条2号は、長さで区切られていない


もう一つの条文が軽犯罪法1条2号です。正当な理由がなくて、刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者を、拘留または科料に処すると定めています。

この条文の作りは、銃刀法22条とかなり違います。

第一に、長さの要件がありません。刃体が6センチメートルを超えるかどうかを問わず対象になります。

第二に、対象が刃物に限られません。鉄棒のほか、使い方によって人を殺傷しうる器具が広く含まれます。警視庁の説明でも、はさみやツールナイフ、いわゆる十徳ナイフが、状況によっては対象になるとされています。

第三に、「隠して」という条件が加わっています。裁判例の一般的な理解では、日常生活で接する他人の通常の視野に入ってこない状態に置くことと、隠す意思があることの両方が必要とされます。

二つの条文は上下ではなく交差している


ここまでの内容を並べると、二つの条文の組み立ての違いが見えてきます。

項目銃刀法22条軽犯罪法1条2号
対象となる物刀剣類以外の、鋼などでできた片刃または両刃の器物刃物、鉄棒その他人の生命や身体に重大な害を加えるのに使われるような器具
長さの要件刃体の長さが6センチメートルを超えるもの(例外あり)定めなし
禁じられる行為携帯隠して携帯
成立しない場合業務その他正当な理由があるとき正当な理由があるとき
法定刑2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金拘留または科料


6センチメートルを超えれば銃刀法、超えなければ軽犯罪法、という上下の関係ではありません。二つの条文は、対象物・行為の形・長さという別々の軸で組まれており、重なる場面も、どちらにも当たらない場面もあります。

たとえば、刃体7センチメートルの果物ナイフを手に持って歩いていた場合、隠していませんから軽犯罪法1条2号の「隠して携帯」にはあたりませんが、銃刀法22条の対象にはなります。

逆に、刃体4センチメートルの小型ナイフを上着の内ポケットに入れていた場合、銃刀法22条の長さの要件は満たしませんが、軽犯罪法1条2号の問題になります。

そして、刃体7センチメートルの果物ナイフをかばんの奥に入れて持ち歩いていた場合は、二つの条文の要件をどちらも満たしうることになります。この場合は、一つの行為が複数の罰条に触れる場合の処理として、法定刑の重い銃刀法違反として扱われるのが通常です。

「正当な理由」はどのように判断されるか


どちらの条文にも、正当な理由があれば成立しないという構造が共通しています。警視庁の説明でも、軽犯罪法の「正当な理由」は銃刀法と同じものとされています。

「業務」は、社会生活上の地位に基づいて反復継続して刃物を使うことがその人の仕事にあたる場合を指します。調理師が職場に向かうため包丁をかばんに入れて持ち歩く例が挙げられます。

「正当な理由」は、社会通念上正当といえる事情があるかどうかで見られます。店で買った刃物を自宅に持ち帰る、修理に出しに行く、その日の釣りやキャンプで使うために運ぶ、といった場面が典型です。

最高裁は、軽犯罪法1条2号の正当な理由について、器具を隠して携帯することが職務上または日常生活上の必要性から社会通念上相当と認められる場合をいうとしたうえで、判断の材料を示しています(最高裁平成21年3月26日判決)。挙げられているのは、器具の用途・形状・性能、携帯した人の職業や日常生活との関係、日時・場所、態様、周囲の状況といった客観的な要素と、動機・目的・認識といった主観的な要素です。この判決自体は、深夜のサイクリングの際に護身用の小型催涙スプレーをポケットに入れていた事案について、正当な理由を認めています。

もっとも、これは個別の事情を総合した判断であり、護身用であれば認められるという意味ではありません。警視庁は、繁華街などで「からまれると困るから」といった理由で持ち歩くことは正当な理由にあたらないと説明しています。

実務で問われやすいのは、その日その時点で身につけている必要があったか、という時間の近さです。キャンプで使ったナイフを帰宅後も数日そのまま車に置いていた、という状態は、使う予定との結びつきが切れていると見られやすくなります。

どちらの条文かで、手続の重さも変わる


法定刑の違いは、そのまま手続の違いにつながります。

項目銃刀法22条違反軽犯罪法1条2号違反
法定刑2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)
逮捕通常の要件で判断される住居が定まっていない場合、逃亡のおそれがある場合などに限られる
執行猶予付される場合がある制度の対象外(刑の免除の定めがある)
公訴時効3年1年


軽犯罪法1条2号の法定刑は拘留または科料だけです。刑事訴訟法は、30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪について、逮捕状による逮捕を、住居が定まっていない場合や正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限っています。現行犯逮捕についても、犯人の住居や氏名が明らかでない場合、逃亡のおそれがある場合に限られます。

これに対して銃刀法22条違反には拘禁刑が定められていますので、この制限はかかりません。

また、拘留・科料には執行猶予の制度がありません。その代わり、軽犯罪法は情状によって刑を免除できるという定めを置いています。公訴時効も、銃刀法22条違反が3年、軽犯罪法違反が1年と差があります。

同じ「刃物を持ち歩いていた」という出来事でも、どちらの条文で扱われるかによって、身柄を拘束されうる範囲も、処分の重さも変わります。

なお、拘留や科料であっても、有罪判決を受ければ前科として記録に残ります。軽い方だから対応しなくてよい、という性質のものではありません。

職務質問の場面で行き違いが起きやすいところ


このタイプの事件は、街頭や駐車中の車内での職務質問をきっかけに発覚することが多くあります。

その場で焦って「なんとなく持っていた」「特に理由はない」と答えてしまうと、正当な理由がなかったという方向の供述として記録されます。実際には仕事の予定があった、買った直後だったという事情があるのに、うまく言えないまま調書ができあがってしまうことがあります。

逆に、その場で説明を尽くそうとして事実と違う話を足してしまうと、後から訂正するのが難しくなります。思い出せないことは思い出せないと伝え、確認してから答えたいと述べることも選択肢の一つです。

なお、職務質問や所持品検査にどこまで応じる義務があるのかという点は、それ自体が別の論点になります。

刃物の携帯と一緒に問題になりやすい罪


持っていた事情によっては、携帯そのものとは別の罪が検討されることがあります。

・相手に刃物を示して脅した場合の脅迫罪や暴力行為等処罰に関する法律違反
・複数人が集まって刃物を準備していた場合の凶器準備集合罪
・特定の相手に危害を加える目的が認められる場合の殺人予備罪や強盗予備罪

これらは、携帯していた事実そのものより、目的や周囲の状況が中心的な争点になります。取調べで動機や当日の行動を細かく聞かれるのは、こうした点の確認が含まれているためです。

説明を裏づける材料をそろえておく


正当な理由があったと述べるだけでは、判断の材料になりません。次のような客観的な手がかりが残っていないかを確認しておくと、説明の裏づけになります。

・購入した店のレシートやオンラインの購入履歴
・当日または翌日の予定がわかるもの(予約票、勤務シフト、同行者とのやり取り)
・仕事で使う道具であることがわかるもの(業務内容、資格、職場からの貸与の記録)
・移動の経路や目的がわかるもの(交通系ICカードの履歴、ナビの記録)

刃物そのものは押収されるのが一般的です。形状や寸法は捜査機関の側で計測されますが、どの部分をどう測ったのかが結論を左右する場合もあります。

処分の見通しと、弁護士に相談する意味


刃物の携帯だけが問題になっている事件では、身柄を拘束されないまま在宅で捜査が進むことも、その日のうちに解放されることもあります。ただし、事件として立件されている以上、その後に検察官の処分が控えています。

弁護士に相談していただく意味は、大きく二つあります。

一つは、事実関係の整理です。刃体の長さの測り方、その日の携帯の態様、正当な理由を基礎づける事情を、捜査機関に伝わる形にまとめる作業になります。

もう一つは、取調べへの備えです。何を聞かれるのか、どこが処分の分かれ目になるのかをあらかじめ把握しておくと、その場の判断で不利な供述を残してしまう場面を減らすことができます。

まとめ


・銃刀法は、銃砲と刀剣類については所持を、一定の刃物については携帯を規制している
・銃刀法22条は、業務その他正当な理由なく刃体6センチメートルを超える刃物を携帯することを禁じ、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を定めている
・刃体の長さの測り方には例外があり、刃の部分だけを測った数字と一致しないことがある
・8センチメートル以下のはさみや折りたたみ式ナイフなどには例外があるが、幅・厚み・固定装置の有無まで条件が定められている
・軽犯罪法1条2号には長さの要件がなく、対象も刃物に限られないが、「隠して」という条件が加わる
・二つの条文は長さを境に切り替わるのではなく、別々の軸で交差している
・「正当な理由」は、その日その時点で身につけている必要があったかという観点から総合的に判断される
・どちらの条文で扱われるかによって、逮捕の要件、執行猶予の可否、公訴時効の長さが変わる

刃物を持ち歩いていたという事実は動かせなくても、なぜその日その場所で持っていたのかという事情は、こちらから説明しなければ記録に残りません。捜査が始まった段階でお困りのことがあれば、早い時期にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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