マンションの共用部に入った|どこからが住居侵入になるのか

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

「エントランスに入っただけなのに、警察から連絡が来た」「元交際相手の部屋の前まで行っただけで、鍵は壊していない」——マンションの共用部への立入りをめぐって、ご本人に「そこまでの認識がなかった」というご相談は少なくありません。共用部は、道路から続いていて誰でも入れそうに見える一方、法律上は各住戸と同じように保護される場所として扱われることがあります。ここでは、刑法130条の枠組みと最高裁の判断を手がかりに、どこからが「侵入」と評価されやすいのかを整理します。

マンションの共用部は刑法130条でどう扱われるか


住居侵入罪は、刑法130条前段に定められています。条文は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た者を処罰するもので、法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。同条後段には、退去の要求を受けたのに応じなかった場合の不退去罪が置かれています。

条文が挙げている場所は「住居」「邸宅」「建造物」「艦船」の4つで、マンションの共用部がこのどれに当たるのかが問題になります。この点について最高裁は、防衛庁の宿舎にビラを投函する目的で立ち入った事案(最高裁平成20年4月11日判決)で、各号棟の1階出入口から各室玄関前までの部分は、居住用の建物の一部であり管理者の管理下にあるとして、刑法130条にいう「人の看守する邸宅」に当たると判断しました。あわせて、建物が建っている部分を除く敷地についても、門塀等の囲障によって建物の付属地であることが示されている場合には、いわゆる囲繞地(いにょうち)として同罪の客体になるとしています。

つまり、廊下・階段・エレベーターホール・各住戸の玄関前といった共用部は、「共用だから誰でも入ってよい場所」ではなく、住戸と一体のものとして保護され得る、という整理です。なお、実務では客体に応じて「邸宅侵入」「建造物侵入」と呼び分けられることがありますが、いずれも刑法130条という同じ条文の罪であり、法定刑も同じです。

どこからが「侵入」になるのか——判断の枠組み


刑法130条前段の「侵入し」とは、管理権者の意思に反して立ち入ることをいうと解されています(最高裁昭和58年4月8日判決)。ここで重要なのは、管理権者があらかじめ「入るな」と明示していなくても成立し得るという点です。同判決は、建物の性質・使用目的・管理状況・管理権者の態度・立入りの目的などからみて、その立入りを管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、罪の成立を免れないとしています。

分譲マンションの共用部について具体的に判断したのが、最高裁平成21年11月30日判決です。各住戸のドアポストにビラ等を投函する目的で、玄関ホールの奥のドアを開けて7階から3階までの廊下等に立ち入った行為について、刑法130条前段の罪が成立するとしました。その際、マンションの構造および管理状況、玄関ホール内の状況、掲示されていたはり紙の記載内容、立入りの目的といった事情を総合して、管理組合の意思に反することは明らかであり、本人もそれを認識していたと認定しています。この事案のマンションにはオートロックが設置されておらず、それでも成立が認められた点は押さえておく価値があります。

したがって、「鍵を壊していない」「ドアが開いていた」「誰にも止められなかった」といった事情だけで、直ちに罪にならないと言い切ることはできません。判断は、物理的に入れたかどうかではなく、管理権者の意思に反する立入りといえるかどうかに向けられています。

場所ごとに見た「どこから」の目安


以下は、実際の事件で問題になりやすい場所と、判断の手がかりを整理したものです。個別の事案では建物の構造や掲示の有無によって結論が変わり得るため、あくまで考え方の目安としてご覧ください。

場所問題になりやすさ判断の手がかり
敷地の出入口・外周(門扉や塀がある場合)問題になり得る囲障で外部と区切られた敷地は囲繞地として客体になり得る
エントランス・風除室・集合ポスト前状況による不特定の人の出入りが事実上認められているか、掲示や管理状況はどうか
オートロックの内側問題になりやすい関係者以外の立入りを認めない意思が構造上示されている
廊下・階段・エレベーター問題になりやすい平成21年判決は廊下等への立入りに130条前段の成立を認めた
各住戸の玄関前・ドアポスト前問題になりやすい平成20年判決は各室玄関前までを「人の看守する邸宅」と評価した
屋上・機械室・受水槽室など問題になりやすい居住者にも立入りが制限され、管理権者の意思が明確な区画
駐輪場・駐車場・ゴミ置き場状況による囲障の有無、掲示の内容、日中の管理状況などによる


特に注意が必要なのは、オートロックの内側に入った場合です。居住者の直後に続いて通り抜ける、宅配業者や工事業者を装って解錠してもらうといった態様は、管理権者が容認していないと判断されやすく、立入りの目的が説明しにくいほど評価は厳しくなります。

「入っただけ」でも立件されるのか


理屈のうえで罪が成立し得ることと、実際に事件として扱われることは別の問題です。共用部への立入りが立件に向かいやすいのは、次のような事情が重なったときです。

・防犯カメラに立入りの経路や滞在時間が記録されている
・管理組合や管理会社、居住者から被害届が出されている
・深夜帯である、同じ建物に繰り返し出入りしているなど、説明のつきにくい態様である
・特定の住戸の前で立ち止まる、写真を撮るなど、目的をうかがわせる行動が伴っている

平成20年判決も、管理者からその都度被害届が提出されていたことなどに触れており、管理する側がどう対応したかは実務上小さくない要素です。

また、共用部への立入りが単独で問題になることはむしろ少なく、その先の目的とセットで捉えられる傾向があります。窃盗や盗撮などの目的があった場合、住居侵入罪とその犯罪は手段と目的の関係にある牽連犯として扱われ、重いほうの刑によって処断されます。刑法132条により未遂も処罰の対象とされている点、退去を求められたのに応じなければ不退去罪が別途問題になる点も、あわせて押さえておく必要があります。

罪に問われにくい場面と、その理由


一方で、共用部に入ったことがすべて犯罪として扱われるわけではありません。次のような場面では、成立が否定される、あるいは事件化に至らないことがあります。

・居住者本人に招かれ、解錠してもらって入った場合。私生活の平穏という保護の中心にある利益が害されていないと評価されやすく、通常は罪に問われる場面ではありません。
・宅配、点検、内見の立会いなど、管理する側が通常認めている目的での立入り。ただし、目的を偽って立ち入った場合は別の評価になり得ます。
・棟を間違えた、酔って自分の住むマンションと取り違えたなど、そもそも他人の建物に入る認識がなかった場合。住居侵入罪は故意犯であり、過失で入ったことを処罰する規定は置かれていません。もっとも、「間違えた」という説明が捜査機関にそのまま受け入れられるとは限らず、経路や時間帯との整合が問われます。

なお、刑法130条に当たらない立入りについては、軽犯罪法1条32号(入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入った者。拘留または科料)が問題になる場合があります。同号は刑法130条を補う関係にあり、住居侵入罪が成立する場面では適用されないと解されています。

また、特定の相手への感情を背景として住戸の付近で待ち伏せる、うろつくといった行動が続いている場合には、ストーカー規制法上の「つきまとい等」として、刑法とは別の枠組みで警告や禁止命令の対象となることもあります。

警察から連絡が来たときに整理しておきたいこと


共用部への立入りについて連絡を受けた段階では、まず事実関係を時系列で整理することが出発点になります。何時ごろ、どの出入口から、どこまで入り、どのくらい滞在したのか。誰かと一緒だったのか、居住者に呼ばれていたのか。防犯カメラの映像は残っている可能性が高く、後から説明を変えると信用されにくくなるため、記憶があいまいな部分は無理に断定しないほうが安全です。

もう一つ、共用部の事案に特有の論点として、誰に対して謝罪や被害弁償を行うのかという問題があります。管理権者は管理組合や管理会社であることが多い一方、特定の住戸の前まで立ち入った場合には、その居住者自身の私生活の平穏が問題になります。事案によって窓口が分かれるため、当事者だけで進めようとすると、相手方の特定や連絡方法の段階でつまずくことが少なくありません。示談が成立した場合、不起訴や早期の身柄解放につながる可能性がありますが、居住者との示談交渉は、加害者側が住所を知っているという事情から慎重な進め方が求められます。

まとめ


マンションの共用部は、外から見ると誰でも入れる場所に見えますが、最高裁は共用部を住戸と一体の保護されるべき空間として扱ってきました。判断の中心は、鍵を壊したかどうかではなく、管理権者の意思に反する立入りといえるかどうかであり、建物の構造・掲示・管理状況・立入りの目的といった事情から総合的に評価されます。

「入っただけ」と感じていても、目的や態様によっては刑事手続に進むことがあります。呼び出しを受けた、あるいは管理会社から連絡が来たという段階でも、早い時期に弁護士へご相談いただければ、事実関係の整理や相手方への対応の順序を含めて、取り得る選択肢を検討することができます。弁護士法人若井綜合法律事務所では、刑事事件のご相談を承っております。お一人で判断される前に、まずはご連絡ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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