詐欺で家族が逮捕された|勾留を止めるための動き
他人の飼い犬や飼い猫を傷つけてしまった、飼っている動物のことで警察から連絡が来た、あるいは自分の行為が罪にあたるのかどうか判断がつかない——動物にまつわる相談では、最初に「どの法律の問題なのか」を整理する必要があります。
動物を傷つける行為には、刑法の器物損壊罪と、動物愛護管理法の愛護動物殺傷罪という二つの入口があります。この二つは同時に問題になることもあれば、片方だけが問題になることもあり、どちらになるかによって告訴が必要かどうか、いつまで捜査の対象になり得るのか、誰と話をつけることになるのかが変わってきます。
この記事では、二つの罪がどのように組み合わさるのかを、「動物の種類」と「誰の動物か」という二つの軸から整理します。
二つの入口——器物損壊罪と愛護動物殺傷罪
まず、それぞれの条文と法定刑を並べて確認します。
| 条文 | 対象 | 行為 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 刑法261条(器物損壊等) | 他人の物(動物を含む) | 損壊・傷害 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料 |
| 動物愛護管理法44条1項(愛護動物殺傷罪) | 愛護動物 | みだりに殺す・傷つける | 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金 |
| 動物愛護管理法44条2項(愛護動物虐待罪) | 愛護動物 | みだりな暴行、衰弱させる行為など | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 動物愛護管理法44条3項(愛護動物遺棄罪) | 愛護動物 | 遺棄 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※拘禁刑は、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化されたものです。動物愛護管理法をはじめとする他の法律の刑罰も、同じ日から拘禁刑に改められています。
二つの規定が並んでいるのは、守ろうとしているものが違うためです。器物損壊罪が守っているのは飼い主の財産としての権利であり、愛護動物殺傷罪が守っているのは動物を愛護する気風という社会全体の利益です。守る対象が違うので、同じ一つの行為が両方に触れることがあり得ます。
器物損壊罪は「他人の物」であることが出発点
刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者」を処罰します。動物は法律上は物として扱われるため、他人が飼っている動物はこの「他人の物」にあたります。
条文に「傷害」という言葉が置かれているのは、動物を想定しているためです。物理的に傷つける行為だけでなく、動物本来の役割を果たせなくする行為も含まれるとされ、古い判例では、他人が池で飼育していた鯉をいけすの柵を外して流出させた行為が「傷害」にあたるとされています(大判明治44年2月27日)。鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為も、同じ考え方で説明されます。
ここから、次の三つの限界が出てきます。
・自分が所有している動物を傷つけても、原則として器物損壊罪にはならない
・所有者がいない動物を傷つけても、器物損壊罪にはならない
・故意犯なので、過失で傷つけた場合には成立しない
ただし、自分の所有物であっても、差押えを受けているもの、物権を負担しているもの、他人に賃貸しているものについては例外があります(刑法262条)。他人に預けている、あるいは貸し出している自分の動物を傷つけた場合には、この規定が問題になり得ます。
愛護動物殺傷罪は「所有者が誰か」を問わない
これに対して動物愛護管理法44条1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者」を処罰します。ここには「他人の」という限定がありません。
そのため、器物損壊罪では拾えない場面——自分が飼っている動物を傷つけた場合や、飼い主のいない野良犬・野良猫を傷つけた場合——がこちらでは対象になります。二つの規定が両方置かれているのは、この守備範囲のずれを埋めるためだといえます。
「愛護動物」に含まれる動物・含まれない動物
愛護動物の範囲は、動物愛護管理法44条4項が二つの号に分けて定めています。
| 区分 | 内容 | 占有の要否 |
|---|---|---|
| 一号動物 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる | 不要(飼い主がいなくても対象) |
| 二号動物 | 一号以外で、哺乳類・鳥類・爬虫類に属するもの | 必要(人が占有していることが条件) |
この線引きから、実務上いくつか押さえておきたい点が出てきます。
・魚類、両生類、昆虫は愛護動物に含まれない。他人が飼っている錦鯉や熱帯魚、カブトムシなどを傷つけた場合は、器物損壊罪だけが問題になる
・爬虫類でも、飼われていないヘビやトカゲは二号動物にあたらない
・ニホンノウサギやキジバトは、いえうさぎ・いえばととは別の動物なので一号動物には入らないが、人が飼っていれば二号動物として扱われる
環境省が公表している「動物虐待等に関する対応ガイドライン」では、市街地に住み着いたドバトについて、給餌などによって人の社会に関わるようになると「いえばと」とみなされることがあるという整理も示されています。
野良犬・野良猫と、ノイヌ・ノネコの扱いの違い
一号動物は飼い主がいなくても対象になるため、市街地や村落に住む野良犬・野良猫は愛護動物に含まれます。この点は、器物損壊罪との最も大きな違いの一つです。
一方で、同じガイドラインは、常時山野で野生の鳥獣を捕食して生息している野生化した個体(ノイヌ、ノネコ)は愛護動物に含まれないとしています。動物愛護管理法が対象としているのは人と関わりのある動物であり、純粋な野生状態にある動物は含まれないという整理です。
もっとも、犬・猫とノイヌ・ノネコを外見から見分けることは容易ではありません。ガイドラインも、市街地以外の山野で見つかった犬・猫であっても、その行動圏に人が住んでいる場合には原則として愛護動物の犬・猫として考えるべきだとしています。「野良だと思った」という認識だけで責任の有無が決まるわけではない、という点は意識しておいたほうがよいでしょう。
「人が占有している」とはどの程度の関わりか
二号動物では「人が占有している」ことが条件になるため、どこからが占有かが問題になります。
ガイドラインは、現実に飼養関係があるかどうかが重要であり、ある程度継続的な飼養関係が必要になると整理しています。参考として挙げられている裁判例では、専用庭に段ボール箱などを用意してすみかを提供していた状態を飼育と表現したもの(東京地裁立川支部平成22年5月13日判決)、保護に必要な食物や寝起きの場所を与えていた状態を管理と表現したもの(長崎簡裁昭和45年2月18日判決)があります。
逆に、餌だけは人が与えているものの、それ以外は自然に委ねられている高崎山のサルのような場合には、事実上の支配がなく占有関係は認められないと考えられています。
二つの罪はどう組み合わさるのか
ここまでの整理を、「誰の動物か」と「動物の種類」の二軸でまとめると次のようになります。
| 状況 | 器物損壊罪 | 愛護動物殺傷罪 |
|---|---|---|
| 他人が飼っている犬・猫を故意に殺傷した | 成立し得る | 成立し得る |
| 自分が飼っている犬・猫を殺傷した | 原則として成立しない | 成立し得る |
| 飼い主のいない野良犬・野良猫を殺傷した | 成立しない | 成立し得る |
| 他人が飼っている錦鯉・熱帯魚などを殺傷した | 成立し得る | 成立しない |
| 他人が飼っているトカゲ・ハムスターを殺傷した | 成立し得る | 成立し得る |
| 山野で野生化した個体(ノイヌ・ノネコ)を殺傷した | 成立しない | 成立しない(鳥獣保護管理法の問題になり得る) |
上段のように両方が成立する場合、一個の行為が二つの罪名に触れることになりますので、刑法54条1項前段の観念的競合として、重いほうの刑によって処断されるという整理になります。実際の裁判でも、他人の飼い猫を連れ去って死なせた事案について、器物損壊罪と動物愛護管理法違反の両方の罪名で審理された例が報じられています。
もっとも、捜査の段階でどちらの罪名を立てるかは、事案の内容や証拠の集まり方によって異なります。当初は一方の罪名で捜査が始まり、その後に整理が変わることもあります。
「みだりに」とはどういう意味か
愛護動物殺傷罪の条文には「みだりに」という限定が入っています。環境省のガイドラインは、これを「正当な目的がない、又は正当な目的があったとしても手段として社会的に相当ではないこと」と説明しています。
正当な目的として想定されているのは、産業動物のとさつ、家畜伝染病予防法や狂犬病予防法に基づく殺処分、獣医療行為、動物実験、安楽死処置などです。これらは法令等によって社会的に正当なものとして認められている行為なので、一般的にはみだりな殺傷にはあたらないとされています。
注意しておきたいのは、目的が正当でも手段が相当でなければ成立し得る、という点です。ガイドラインは、とさつや殺処分の場面であっても、必要以上に強い苦痛を与える手段によった場合や、社会通念上容認される範囲を超えて乱暴に取り扱って死傷させた場合には、同罪が成立する可能性があるとしています。獣医療についても、手術の方法がその時点の獣医療水準に照らしてどう評価されるかが判断要素の一つになると述べられています。
自宅に入り込んだ動物を追い払おうとした、身を守ろうとした、といった経緯がある場合も、目的と手段を分けて説明していく必要があります。
殺傷に至らなかった場合——44条2項の問題
愛護動物殺傷罪には未遂を処罰する規定が置かれていません。ただし、殺傷に至らなかったからといって問題が消えるわけではなく、外傷が生ずるおそれのある暴行を加えた場合には、44条2項の愛護動物虐待罪が成立し得るとされています。
44条2項には、次のような行為が例示されています。
・みだりに、身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加えること
・みだりに、そのおそれのある行為をさせること(動物同士を闘わせるなど)
・みだりに給餌・給水をやめて衰弱させること
・みだりに酷使して衰弱させること
・健康・安全を保持することが困難な場所に拘束して衰弱させること
・飼養密度が著しく適正を欠いた状態で飼養・保管して衰弱させること
・自分が飼養・保管する動物が病気やけがをしたのに適切な保護を行わないこと
・排せつ物が堆積した施設や他の動物の死体が放置された施設で飼養・保管すること
このうち給餌・給水、酷使、拘束、過密飼養の四つは、条文上「衰弱させること」が要件になっているため、結果として動物が衰弱したかどうかが問われます。衰弱の有無は、獣医学的な所見を踏まえて判断されることになります。
なお、44条の各罪には両罰規定があり(48条)、法人や個人事業主の従業者が業務に関して行った場合には、その法人や事業主も処罰の対象になります。
どちらの罪になるかで手続はどう変わるか
罪名の違いは、単に法定刑の重さの違いにとどまりません。手続面でも次のような差が出てきます。
| 項目 | 器物損壊罪 | 愛護動物殺傷罪 |
|---|---|---|
| 親告罪かどうか | 親告罪(刑法264条) | 親告罪ではない |
| 告訴期間 | 犯人を知った日から6か月(刑訴法235条1項) | —— |
| 告訴の取消し | 起訴されるまでは可能(刑訴法237条1項) | —— |
| 公訴時効 | 3年 | 5年 |
| 罰金の上限 | 30万円 | 500万円 |
| 話をする相手 | 動物の所有者 | 所有者がいない場合もある |
実務上、影響が大きいのは親告罪かどうかの違いです。器物損壊罪は飼い主の告訴がなければ起訴できないため、示談が成立して告訴が取り下げられれば、その罪については起訴されないことになります。
これに対して愛護動物殺傷罪は親告罪ではないので、飼い主と示談が成立しても、それだけで起訴されないことが決まるわけではありません。もっとも、示談の成立が処分の判断で考慮されないということではなく、被害弁償や再発防止の状況は検察官が処分を決めるときの事情として扱われます。示談の位置づけが罪名によって変わる、という理解が実態に近いといえます。
また、飼い主のいない動物が対象だった場合には、示談の相手方がそもそも存在しません。この場合には、事実関係の整理や再発防止に向けた取り組みを別の形で示していくことになります。
わざとではなかった場合の扱い
器物損壊罪も愛護動物殺傷罪も、故意犯です。刑法には過失によって物を壊した場合の処罰規定がなく、動物愛護管理法44条にも過失犯の規定はありません。
したがって、不注意で他人の飼い犬にけがをさせてしまった、動物がいることに気づかずに轢いてしまったという場合には、これらの罪は成立しないのが原則です。
ただし、「わざとではなかった」という説明がそのまま通るかどうかは、当時の状況をどう説明できるかにかかっています。動物は自ら動きますから、どのような経緯で接触に至ったのかを、時系列に沿って具体的に説明できる状態にしておくことが重要になります。故意がなかったという主張と、故意があったという見方のどちらが事実に合うかは、周囲の状況や供述の一貫性から判断されていくためです。
車で轢いてしまった場合に残る義務
刑法上の罪が成立しない場合でも、車の運転中の事故については道路交通法上の義務が別に残ります。
動物との事故は、車両等による物の損壊として物損事故にあたります。道路交通法72条1項は、物損事故を起こした運転者に、危険を防止するための措置をとる義務と、警察官に事故の内容を報告する義務を課しています。
・危険防止等措置義務違反……1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
・報告義務違反……3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
飼い主がいる動物か野良の動物かにかかわらず、道路上に動物が残された状態は後続車にとって危険な状況になり得ます。その場を離れる前に、安全確保と警察への連絡を済ませておくことで、後から別の問題が加わることを避けられます。
野生動物を傷つけた場合
野生の鳥類・哺乳類については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)が別に規制しています。
同法8条は、鳥獣および鳥類の卵について、捕獲等(殺傷を含みます)や採取等を原則として禁止しており、これに違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣を捕獲等した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(83条1号)。狩猟制度に基づく場合や、許可を受けた場合が例外にあたります。
ハトやカラス、巣にいるヒナなど、身近に見える鳥であっても野生であればこの枠に入ります。動物愛護管理法の対象外だから問題にならない、という整理にはならない点に注意が必要です。
刑事責任とは別に生じる賠償の問題
飼われている動物を傷つけた場合には、刑事の問題とは別に、飼い主に対する損害賠償の問題が生じます(民法709条)。
一般的な物の損壊であれば、賠償の範囲は時価が上限になると考えられていますが、動物についてはこれと異なる判断をした裁判例があります。交通事故で飼い犬が重い後遺症を負った事案では、購入価格を上回る治療費・入院料に加えて、車椅子の作成料と、飼い主2名それぞれに対する慰謝料20万円が認められました(名古屋高裁平成20年9月30日判決)。財産的な損害の賠償だけでは慰謝されない精神的苦痛があるという考え方が示されたものです。
慰謝料が認められた事例には、愛犬が交通事故で死亡した事案で10万円と葬儀費用を認めたもの(大阪地裁平成18年3月22日判決)、ペットホテルの過失で犬が死亡・負傷した事案で70万円を認めたもの(千葉地裁平成17年2月28日判決)などがあります。金額には幅があり、飼育期間や飼い主との関わり方、事故の態様などによって判断が分かれます。
賠償の話し合いは、刑事の処分が決まる前に進むこともあります。刑事と民事の見通しを切り離さずに整理しておくことが、後の負担を減らすことにつながります。
事件が表に出てくる経路
動物に関する事件は、飼い主の届出だけでなく、いくつかの経路から捜査機関に伝わります。
動物愛護管理法41条の2は、獣医師に対し、業務を行うにあたって、みだりに殺されたと思われる動物の死体や、みだりに傷つけられ、もしくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならないと定めています。2019年の法改正で、それまでの努力義務が義務に改められたものです。
また、都道府県知事は、動物が虐待を受けるおそれのある事態が生じていると認めるときには、改善のために必要な措置を命じ、または勧告することができ、その施行に必要な範囲で報告を求めたり、立入検査をさせたりすることができます(25条4項・5項)。命令に違反した場合は50万円以下の罰金、報告をしなかった場合や検査を拒んだ場合は20万円以下の罰金が定められています。
統計としては、警察庁が公表している令和6年の生活経済事犯の資料で、動物・鳥獣関係事犯の検挙事件数が487事件、そのうち動物愛護管理法44条違反にあたる動物虐待事犯が160事件とされています。前年からは減少したものの、高い水準で推移しているとされています。
連絡が来た段階でできること
警察から連絡があった段階、あるいは飼い主から直接連絡があった段階で、手元を整理しておくと後の説明がしやすくなります。
・何がいつ、どこで起きたのかを、時系列にして書き出しておく
・その動物との関わり(自分の動物か、他人の動物か、飼い主がいるかどうか)を確認する
・現場の写真、防犯カメラの有無、目撃者の有無を確認しておく
・獣医師の診断書や治療費の資料が相手方にある場合、その存在を把握しておく
・飼い主から連絡先や請求書を受け取っている場合は、原本を保管しておく
・記憶があいまいな部分について、無理に断定した説明をしない
なお、25条5項に基づく立入検査は行政の調査であって、犯罪捜査のために認められたものではないと同条の趣旨から整理されています。行政の調査と刑事の捜査は目的が異なりますので、どちらの手続として説明を求められているのかを確認しておくと、対応の見通しが立てやすくなります。
示談を考えるときに整理しておきたいこと
飼い主がいる動物の事案では、話し合いの中身をどう組み立てるかが問題になります。
罪名によって示談の意味合いが変わることは先に述べたとおりですが、それとは別に、次の点を書面上で整理しておく必要があります。
・支払う金額の内訳(治療費、慰謝料、その他の費用のどれにあたるのか)
・治療が継続している場合、その後の費用をどう扱うのか
・告訴が出されている場合、その取扱いをどうするのか
・今後の連絡や接触について、どのような取り決めをするのか
・当事者双方が、この件についてこれ以上請求しないことをどう表現するのか
動物の事案では、飼い主の心情が金額の交渉に大きく影響します。直接やり取りをすると話がまとまりにくいこともありますので、代理人を立てて進めることも選択肢になります。
よくあるご質問
Q. 自分が飼っている動物なので、誰にも迷惑をかけていないと思うのですが。
A. 器物損壊罪は他人の物を対象とするため、自分の動物であれば原則として成立しません。ただし愛護動物殺傷罪には所有者の限定がありませんので、自分の飼っている犬や猫であっても対象になり得ます。
Q. 野良猫だったのですが、罪になりますか。
A. 猫は一号動物にあたり、飼い主がいなくても愛護動物に含まれます。器物損壊罪は成立しませんが、動物愛護管理法44条の問題は残ります。
Q. けがをさせるつもりはなく、追い払おうとしただけです。
A. 「みだりに」といえるかどうかは、目的の正当性と手段の社会的相当性の両面から判断されます。どのような状況で、どの程度の力を用いたのかを具体的に説明できるよう整理しておくことが有用です。
Q. 飼い主が告訴しないと言っています。もう問題はないでしょうか。
A. 器物損壊罪については告訴がなければ起訴できません。ただし愛護動物殺傷罪は親告罪ではないため、告訴の有無だけで判断が決まるわけではありません。
まとめ
動物を傷つけた場合の刑事責任は、次の順序で整理すると見通しが立ちやすくなります。
・その動物が愛護動物(一号動物・二号動物)にあたるかを確認する
・所有者がいるか、いるとすれば自分か他人かを確認する
・故意か過失かを区別する
・両方の罪が成立する場合は観念的競合として重いほうの刑で処断される
・罪名によって、親告罪かどうか、公訴時効の長さ、示談の位置づけが変わる
・野生動物であれば鳥獣保護管理法、車の事故であれば道路交通法上の義務が別に問題になる
・刑事とは別に、飼い主に対する損害賠償の問題が残る
どの罪名で整理されるかによって、その後の進み方は変わります。事実関係がはっきりしないうちに断定的な説明をすると、後で修正が難しくなることもありますので、早い段階で経緯を整理し、必要に応じて弁護士に相談しながら進めることをご検討ください。


