「荷物を運ぶだけ」だった|運び屋の刑事責任と『知らなかった』という主張
落書きや張り紙は、書いた内容や落書きの大きさよりも、「どこに、どのように行ったか」で罪名が変わります。同じスプレー缶を使った行為でも、器物損壊罪にとどまる場合もあれば、より重い建造物等損壊罪として扱われる場合もあり、さらに軽犯罪法違反にとどまると判断された裁判例もあります。
この記事では、落書き・張り紙がどの罪として評価されるのか、その分かれ目を条文と裁判例に沿って整理します。
器物損壊罪と建造物等損壊罪は「選べない」関係にある
器物損壊罪を定める刑法261条は、条文の冒頭が「前三条に規定するもののほか」という書き出しになっています。前三条には公用文書等、私用文書等、そして建造物・艦船が含まれますので、対象が「建造物」に当たると判断された時点で、器物損壊罪ではなく建造物等損壊罪の問題になります。
両罪は、軽い方を選べる関係ではなく、対象物の性質によって自動的に振り分けられる関係にあるということです。両者の違いを整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 器物損壊罪 | 建造物等損壊罪 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 刑法261条 | 刑法260条前段 |
| 対象 | 建造物・艦船・文書以外の他人の物 | 他人の建造物・艦船 |
| 法定刑 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金若しくは科料 | 5年以下の拘禁刑 |
| 罰金刑の定め | あり | なし |
| 告訴の要否 | 親告罪(刑法264条) | 非親告罪 |
| 公訴時効 | 3年 | 5年 |
なお「拘禁刑」は、2025年6月1日施行の改正刑法により懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰の呼称です。表のとおり、建造物等損壊罪には罰金刑の定めがありません。起訴された場合、略式手続による罰金で終わるという選択肢がなく、公開の法廷での裁判になる点は、器物損壊罪との大きな違いです。
「損壊」は物理的な破壊に限られない
落書きは、対象物を物理的に壊すわけではありません。それでも罪に問われるのは、判例・通説が「損壊」を物の効用を害する一切の行為と捉える効用侵害説に立っているためです。
この点を示した代表的な判断が、公園内の公衆便所の白色外壁に、ラッカースプレーで赤色および黒色のペンキを吹き付けて文字を大書した事案です。最高裁は、この行為が建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたとして、刑法260条前段の「損壊」に当たるとしました(最高裁平成18年1月17日決定)。
ここで注目すべきは、判断の根拠が「汚したこと」そのものではなく、原状回復にどれだけの困難が生じたかに置かれている点です。塗料の種類、書かれた面の素材、範囲、除去に必要な作業の内容といった事情が、そのまま評価を左右します。
どこに書いたか——「建造物の一部」といえるかの判断基準
次に問題になるのが、落書きをした場所が建造物本体なのか、建造物に取り付けられた別の物なのかという点です。
この点について最高裁は、建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の対象に当たるかどうかは、その物と建造物との接合の程度のほか、その物が建造物において果たす機能上の重要性をも総合考慮して決すべきである、という基準を示しました(最高裁平成19年3月20日決定)。
この事案は、市営住宅1階の居室出入口に設置された金属製の開き戸を金属バットで叩いて凹ませたというものでした。弁護側は、適切な工具を使えば損壊せずに取り外せるのだから器物損壊罪にとどまると主張しましたが、最高裁は、当該ドアが外壁と接続して外界との遮断・防犯・防風・防音といった役割を果たしていることを重視し、建造物損壊罪の成立を認めています。
取り外せるかどうかだけでは決まらない
従来、建造物の一部といえるためには「毀損しなければ取り外せない状態にあること」が必要とされてきました。平成19年の決定は、この取り外しの可否・難易だけで結論を出すのではなく、機能面まで含めて総合的に判断する枠組みを明らかにしたものといえます。
もっとも、取り外しが構造上も機能上も予定されている建具については、建造物に含まれないとした古い判例が現在も参照されています。おおまかな整理は次のとおりです。
| 落書き・張り紙をした場所 | 一般的な位置づけ |
|---|---|
| 外壁、屋根、天井、床 | 建造物の一部として扱われる |
| 玄関ドアなど、蝶番等で外枠に固定された扉 | 建造物の一部と判断された例がある |
| 門扉両脇の外壁、シャッター | 建造物の一部と判断された例がある |
| 雨戸、板戸、ガラス障子など取り外しが予定された建具 | 建造物に当たらないとされ、器物損壊の問題となる |
| 看板、標識、ガードレール、遊具、車両、自動販売機 | 器物損壊の問題となる |
実際に、門扉両脇の外壁とシャッターについて、接合の程度と機能上の重要性を検討したうえで建造物の一部と認め、落書きの範囲自体はそれほど大きくないとしながらも、建物の外観・美観を著しく汚損して原状回復に相当の困難を生じさせたとして建造物損壊罪の成立を認めた裁判例があります(広島高裁平成19年9月11日判決)。書いた面積の大小だけで結論が決まるわけではないことがうかがえます。
軽犯罪法違反にとどまると判断される場合
一方で、落書きが常に器物損壊罪や建造物等損壊罪になるわけではありません。軽犯罪法1条33号は、みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、他人の看板・禁札その他の標示物を取り除き、またはこれらを汚した者を、拘留または科料に処すると定めています。
この規定と毀棄損壊罪との関係について、裁判例は、両者の違いは外観に対する侵害の程度の差、すなわち物の効用が失われ、または減じられたといえるかどうかに帰着すると整理してきました。侵害が軽微で効用の減損に至らないと評価されるときは、軽犯罪法違反にとどまるという考え方です(広島高裁昭和37年1月23日判決など)。
近年の例としては、町内会が所有する掲示板に黒色油性ペンで文字を書いた事案があります。裁判所は、掲示板の美観を著しく損ねるとはいえるものの、原状回復に相当の困難を生じさせたとはいえず、効用を減損させたとは認められないとして器物損壊罪の成立を否定し、軽犯罪法1条33号の「汚す」に当たるにとどまると判断しました(横浜地裁平成30年6月26日判決)。
同じ「落書き」でも、ラッカースプレーで外壁に吹き付けた場合と、油性ペンで掲示板に書いた場合とでは、原状回復の難易が大きく異なります。この差が、罪名の差として表れているといえます。
張り紙・ビラはどう評価されるか
張り紙は、貼っただけであれば剥がせば元に戻るようにも思えますが、裁判例は必ずしもそのように扱っていません。
労働争議の手段として、会社事務室に至る階段の壁、事務室の壁、社長室の扉や窓ガラス、書棚、衝立などに、糊を用いてビラを繰り返し貼り付けた事案について、最高裁は、これらの行為が建造物および器物の効用を減損するものと認められるとして、刑法260条・261条の「損壊」に当たるとした原審の判断を維持しました(最高裁昭和43年1月18日決定)。この事案では、会社側が剥がしたあとに繰り返し貼り直すという経過があり、枚数も相当数に上っていました。
実務上、張り紙の評価を左右するのは主に次の要素です。すなわち、貼付した枚数と範囲、貼付の態様(密集させたかどうか)、使用した接着剤の種類、剥がした後に糊跡や紙片が残るかどうか、そして採光や視認性など本来の用途を妨げたかどうかです。養生テープで1枚貼った場合と、強力な糊やシールで多数を貼り付けた場合とでは、評価が変わり得ます。
屋外広告物条例による規制もある
張り紙については、刑法や軽犯罪法とは別に、屋外広告物法および各自治体の条例による規制もあります。東京都屋外広告物条例では、電柱、街路灯柱、消火栓標識、アーチやアーケードの支柱などが禁止物件とされ、はり紙・はり札等を表示し、または設置してはならないと定められています。
また、重要文化財への行為は文化財保護法違反、選挙ポスターへの行為は公職選挙法違反として、別途問題となる場合があります。
罪名の違いが手続に与える影響
器物損壊罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ検察官は起訴できません。告訴は、犯人を知った日から6か月を経過するとできなくなります(刑事訴訟法235条1項)。示談が成立して告訴が取り下げられれば、検察官は起訴できなくなるため、示談の成否が処分に直結しやすい類型といえます。
これに対し、建造物等損壊罪は非親告罪であり、告訴がなくても起訴が可能です。示談が意味を失うわけではなく、被害弁償と謝罪は起訴・不起訴の判断や量刑の重要な事情として考慮されますが、「告訴が取り下げられれば起訴できない」という関係にはありません。同じ落書きでも、対象が建造物と評価されるかどうかで、弁護活動の設計は変わってきます。
なお、被害弁償の額は、落書きの除去や塗り直しに要する費用が基礎になります。外壁の一部であっても、塗り分けができず広い範囲の再塗装が必要になるケースでは、見た目の落書きの大きさから想像される額を上回ることがあります。この点でも、早い段階で被害の内容と回復費用を確認しておくことが重要です。
落書き・張り紙について警察から連絡を受けた方へ
落書きや張り紙は、防犯カメラの映像や目撃情報から、後日になって捜査が及ぶことのある類型です。ご本人としては軽い気持ちで行ったつもりでも、どこに、どのような方法で行ったかによって、器物損壊罪、建造物等損壊罪、軽犯罪法違反、条例違反のいずれとして扱われるかが変わり、その後の手続の進み方も変わります。
罪名の見通しは、対象物の構造や汚損の程度、原状回復の見込みといった具体的な事情を踏まえて検討する必要があります。ご自身で判断されるより先に、事実関係を整理したうえで弁護士にご相談いただくことで、被害者との示談交渉や捜査機関への対応を早い段階から進めることができます。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、器物損壊・建造物損壊事件について、示談交渉や不起訴に向けた弁護活動を数多く取り扱っております。すでに警察から連絡があった方も、まだ連絡がない段階で不安を抱えている方も、まずはお気軽にご相談ください。


