職場から備品や商品を持ち出した|窃盗か横領かで何が変わるか

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

職場から備品や商品を持ち出したことについて会社から説明を求められ、これから何が起きるのかを調べている方もいらっしゃると思います。同じ「持ち出し」でも、法律上は窃盗罪として扱われる場合と、横領罪や業務上横領罪として扱われる場合があります。

 どちらになるかは、その物を持ち出した時点で誰が占有していたかによって分かれます。もっとも、実際に知りたいのは分類そのものではなく、罪名が違うと自分の立場に何が生じるのかという点ではないでしょうか。

 この記事では、窃盗と横領の分かれ目を確認したうえで、罪名が変わることで手続の何が変わり、何が変わらないのかを整理します。

職場からの持ち出しで問題になる罪

 職場からの持ち出しで問題になるのは、主に次の罪です。いずれも他人の財産を自分の物として扱った点をとらえるものですが、条文が想定している状況が異なります。

罪名条文法定刑公訴時効
窃盗罪刑法235条10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金7年
業務上横領罪刑法253条10年以下の拘禁刑7年
横領罪刑法252条1項5年以下の拘禁刑5年
遺失物等横領罪刑法254条1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料3年


 拘禁刑は、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した刑です。改正前に書かれた解説では「懲役」と表記されていることがありますが、指している内容は同じです。

一時的に使って元に戻した場合

 会社の文具や工具を仕事の合間に私的に使い、そのまま元の場所に戻したような場合は、使用窃盗と呼ばれ、窃盗罪も横領罪も成立しないのが原則です。他人の物を自分の物として扱う意思(不法領得の意思)が認められにくいからです。ただし、持ち出した物の価値が高い場合や、返さないまま長期間手元に置いていた場合には、評価が変わることがあります。

廃棄予定の物やごみ置き場に出された物

 廃棄が決まっている物でも、実際に処分されるまでは会社の物です。無断で持ち帰れば、窃盗罪や業務上横領罪が問題になります。ごみ置き場に出された後であっても、会社が所有権を手放したとまではいえない場合には、遺失物等横領罪が問題になることがあります。

窃盗と横領を分けるのは「誰が占有していたか」

 窃盗罪は、他人が占有している物を、その意思に反して自分の支配下に移す行為をとらえます。これに対して横領罪は、すでに自分が占有している他人の物を、権限がないのに自分の物のように処分する行為をとらえます。同じ倉庫にある同じ商品でも、持ち出した人がその商品を管理する立場にあったかどうかで、当てはめる条文が変わります。

 占有は、肩書だけで決まるものではありません。鍵を預かっていたか、数量を管理していたか、処分や貸出しの判断を任されていたかといった実際の関わり方が見られます。役職がなくても任されている場合はありますし、役職があっても実際の管理は別の担当者という場合もあります。

 なお、物を持ち出した場面で背任罪が問題になることは多くありません。背任罪は、任務に背いて会社に財産上の損害を生じさせた点をとらえる罪であり、物を自分の物にした場合は横領罪の枠組みで検討されるのが通常です。

持ち出した物が会社の物とは限らない

 職場に置かれている物のすべてが会社の所有物とは限りません。次のような物が混ざっていることがあります。

  • 取引先から預かって保管していた物。
  • リースやレンタルの契約で借りている機器。
  • 顧客が置き忘れ、会社が保管していた物。
  • 同僚が個人で持ち込んでいた私物。
  • 親会社や関連会社の名義になっている備品。


 持ち出した物の持ち主が会社ではなかった場合、被害を申告する立場の人が変わります。謝罪や弁償の相手も、話し合いの相手も変わりますので、会社に弁償しただけでは終わらないことがあります。物の所有関係は、早い段階で確認しておきたい点です。

商品を持ち出した場合の被害額の考え方

 持ち出したのが販売用の商品である場合、金額の数え方が問題になることがあります。同じ一点でも、仕入価格と販売価格では金額が異なるためです。

 会社から弁償を求められる場面では、販売価格を基礎とした金額が示されることがあります。仕入価格を基礎に考えるのか、販売していれば得られたはずの利益まで含めるのかは、商品の性質や販売の見込みによって整理が分かれる部分です。示された金額をそのまま受け入れる前に、内訳を確認しておくとよいでしょう。

 この点は、窃盗罪として扱われるか業務上横領罪として扱われるかによって変わるものではありません。罪名にかかわらず、数量と単価をどう積み上げたのかという同じ問題が残ります。

罰金刑があるかどうかで手続の道筋が変わる

 罪名が分かれることで実際に差が出るのは、まず罰金刑の有無です。窃盗罪には50万円以下の罰金が定められていますが、横領罪と業務上横領罪には罰金刑の定めがありません

 略式命令は、簡易裁判所が公判を開かずに罰金または科料を科す手続です(刑事訴訟法461条)。罰金刑の定めがない罪ではこの手続を使えないため、業務上横領罪として起訴される場合は、公開の法廷での審理になります。窃盗罪であれば、事案によっては略式手続で罰金を納めて終わることがあります。

 もっとも、これは起訴された場合の話です。被害が弁償され、会社が処罰を求めていない事案では、いずれの罪名でも不起訴(起訴猶予)で終わることがあります。逆に、窃盗罪であっても、被害額が大きい場合や持ち出しが繰り返されていた場合には、公判請求されることがあります。

未遂を処罰する規定があるかどうか

 窃盗罪には未遂を処罰する規定があります(刑法243条)。一方、横領罪と業務上横領罪には未遂を処罰する規定がありません

 窃盗罪が既遂になるのは、他人の占有を排除して自分の支配下に移した時点です。建物の外に出たかどうかで決まるわけではなく、鞄や上着の中に入れた段階で既遂と評価されることもあります。そのうえで、持ち出そうとした段階で呼び止められた場合には、未遂として扱われる余地が残ります。

 これに対して横領罪は、権限を超えて自分の物として扱う意思が外部に現れた行為があった時点で成立すると説明されます。そのため、社外に持ち出す前でも問題になり得る一方、未遂を考える場面は乏しいとされています。社内で見つかった段階をどう評価するかは、どちらの枠組みで見るかによって変わります。

公訴時効の長さが変わる場合

 窃盗罪と業務上横領罪は、法定刑の上限がどちらも10年で、公訴時効もどちらも7年です。この2つの間で見立てが分かれても、時効の長さは変わりません。

 差が出るのは「業務上」といえるかどうかです。占有が業務に基づくものといえない場合には横領罪となり、法定刑の上限は5年、公訴時効は5年になります。ごみ置き場に出された後の持ち帰りとして遺失物等横領罪の枠組みで見られる場合には、公訴時効は3年です。数年前の出来事を今になって指摘されている場面では、この違いが意味を持つことがあります。

 なお、持ち出しが何度も繰り返されていた場合に、どの範囲をひとまとまりとして評価するかは事案によって異なります。古い分まで含めて扱われるかどうかは、社内に残っている記録の状況にも左右されます。

見立てが変わると、確認される資料も変わる

 窃盗と横領のどちらで見られているかによって、会社や捜査機関が確認しようとする資料も変わります。

横領として見られている場合窃盗として見られている場合
職務分掌や業務分担の記録保管場所と鍵の管理状況
備品や在庫の管理を任せていた範囲在庫数と帳簿の差異
貸与簿・受領書・決裁の記録入退室記録や防犯カメラの映像
報告や承認についての社内ルール持ち出しの時刻と経路


 聞き取りや取調べで「その備品の管理は任されていましたか」と尋ねられることがあります。この質問は、占有が誰にあったかという判断に直結します。任されていた範囲がはっきりしないのであれば、記憶のとおりに答え、確かめないまま広く肯定しないほうがよい場面です。

罪名が変わっても変わらないこと

 一方で、罪名が変わっても動かない部分もあります。

  • 会社に生じた損害を賠償する責任は、民事の問題として残る。
  • 弁償額は被害の実額を基礎に決まり、罪名によって増減するものではない。
  • 就業規則に基づく懲戒の検討は、刑事手続とは別に進む。
  • 窃盗罪も横領罪も親告罪ではなく、告訴がなくても捜査は行われ得る。
  • 有罪判決を受ければ、いずれも前科として記録に残る。


 したがって、「窃盗ではなく横領だ」と主張すること自体が有利に働くとは限りません。どちらの枠組みで見るのが事実に合っているかを整理することが先で、罪名の選択そのものを目的にすると、説明が事実から離れていきます

罪名は途中で入れ替わることがある

 会社が被害届に書いた罪名や、最初に警察から告げられた罪名が、そのまま最後まで続くとは限りません。捜査の中で管理体制が明らかになり、見立てが変わることがあります。起訴された後も、訴因変更という手続によって罪名や事実の記載が改められることがあります(刑事訴訟法312条1項)。

 このとき問題になりやすいのが、供述の食い違いです。社内の聞き取りで述べた内容と、捜査機関に対する説明が異なると、どちらが本当かという形で信用性が問われます。話す内容を罪名に合わせるのではなく、事実関係を一つずつ確認しながら答えるほうが、後の段階で無理が生じにくくなります。

会社への申し出と刑事手続の関係

 会社が警察に被害を申告していない段階であれば、弁償や話し合いによって、刑事事件にならないまま終わることもあります。刑事事件になった後でも、被害が回復しているかどうかは、起訴するかどうかの判断や量刑で考慮される事情です。

 ただし、申し出の仕方によっては、社内調査でつくられた資料がそのまま捜査資料として使われることもあります。持ち出した数量や期間について記憶があいまいなまま書面を作ると、後から訂正しにくくなります。書面の提出を求められた場合は、内容を確認したうえで、応じる順番を考えておきたいところです。

いま整理しておくとよいこと


  1. 持ち出した物の種類、数量、時期を、思い出せる範囲で書き出す。
  2. その物を日常的に誰が管理していたか(鍵、保管場所、数量の確認)を整理する。
  3. 貸与を受けていた物であれば、貸与時の書面や取り決めを確認する。
  4. 返却できる状態の物が手元にあるかを確認する。
  5. 会社から受け取った書面や、提出を求められた書面の写しを残す。
  6. 記憶がはっきりしない部分は、はっきりしないままメモしておく。


 これらは、罪名がどちらになるかを判断するための材料であると同時に、弁償の範囲を話し合う際の材料にもなります。

まとめ


  • 職場からの持ち出しでは、窃盗罪と横領罪・業務上横領罪のいずれかが問題になる。
  • 分かれ目は、その物を持ち出した時点で誰が占有していたかにある。
  • 占有は肩書ではなく、鍵の管理や数量の把握といった実際の関わり方から判断される。
  • 窃盗罪には罰金刑があり、業務上横領罪にはないため、起訴された場合の手続の道筋が変わる。
  • 未遂を処罰する規定は窃盗罪にはあるが、横領罪と業務上横領罪にはない。
  • 窃盗罪と業務上横領罪の公訴時効はどちらも7年で、この2つの間では変わらない。
  • どちらで見られているかによって、会社や捜査機関が確認する資料が変わる。
  • 弁償の責任、懲戒の検討、前科として残ることは、罪名が変わっても変わらない。


 職場からの持ち出しは、金額の大小にかかわらず、勤務先との関係と刑事手続の両方が同時に動く場面です。どちらの罪名で見られているのかによって、これから確認される資料も、手続の進み方も変わってきます。会社から説明を求められている段階や、警察から連絡があった段階で、事実関係と手元の資料を整理し、早めに弁護士へご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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