【解決事例】同棲相手から過剰な金銭請求を受けた|弁護士の介入により根拠なき請求を拒絶し関係解消と退去を実現した事例

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

ご相談の概要

項目内容
ご相談者Aさん(男性・20代)
相手方同棲していた交際相手のBさん
ご相談のきっかけ交際関係を解消することになったが、相手方から金銭請求を受けた
ご依頼内容交際関係の解消に伴う金銭トラブルへの対応


ご依頼に至るまでの経緯


同棲中のトラブルと交際関係の解消

 Aさんは、交際相手であるBさんと同棲をしていました。同棲中は口論が絶えず、Bさんが物を投げたり、刃物を持ち出したりする場面もあったとのことです。

 Aさんは、Bさんと別れることを決めましたが、Bさんの態度に不安を感じ、自分だけで対応することは難しいと考え、母親に相談しました。

警察への相談と民事不介入

 母親のすすめで警察に相談したところ、警察の仲立ちにより交際関係を解消し、直接連絡を取り合わないことは決まりました。

 しかし、同棲していた物件やお金の貸し借りの清算については、民事不介入を理由に、Aさん自身で対応するよう求められました。

 その後、Aさんの母親がBさんとのやり取りを担っていましたが、貸し借りしていた分以外にも金銭の請求があったため、対応に困り、弊所にご相談いただきました。

弁護士の対応と解決への流れ


事実関係の確認

 まず、AさんとAさんの母親から、これまでの経緯を時系列で伺いました。

 Aさんの説明によれば、Bさんからは以前立て替えてもらった約20万円について、折半の約束であったことから10万円を返す認識であったとのことでした。

 一方、Aさんの母親によると、Bさんは20万円全額の支払いに加え、過去2回の妊娠・中絶にかかった費用や慰謝料も請求してきているとのことでした。Aさんは、Bさんの妊娠・中絶の事実を把握しておらず、時期や裏付けとなる資料も示されていない状況でした。

 Aさんらのご意向を確認したところ、早期かつ穏便な解決を希望されており、立て替えてもらった20万円は全額支払う意向はあるものの、事実関係を確認できない妊娠・中絶に関する請求には応じたくないとのことでした。

相手方との交渉

 弊所が代理人として対応を引き受け、Bさんに連絡をしました。弊所が全ての対応を引き取ったこと、Aさんやそのご家族への直接の連絡は控えていただきたいことを伝えたうえで、20万円については支払う意向があるが、それ以外の請求には事実確認ができない以上応じられない旨を伝えました。

 Bさんが請求を維持する意向を示したため、妊娠・中絶の事実や費用を裏付ける資料の提示を求めたところ、既に廃棄したとの回答でした。

 やり取りを重ねた結果、Bさんから妊娠・中絶に関する請求は取り下げる旨の申し出がありました。あわせて、退去までの間、同棲していた物件に1か月程度住み続けることと、Aさんに預けている貴金属の返還を求める要望がありました。

 物件を一定期間利用させることについては慎重な検討を要しましたが、それまで生活していた場所であり私物も多く残されていたこと、新居への移動にも時間を要することなどを踏まえ、この点は受け入れることとしました。

合意書の取り交わしと終件

 その後、退去日を確定し、接触禁止や、貸し借りがないことを確認する清算条項を盛り込んだ合意書を取り交わしました。Bさんの退去を見届け、本件は終件となりました。

解決結果と弁護士のコメント

 男女トラブルの中でも、交際関係を解消する際のトラブルは特に多くご相談をいただきます。とりわけ本件のように同棲をしていたケースでは、物件の明け渡しや金銭の清算をめぐってトラブルになりやすい傾向があります。

 弊所にご相談・ご依頼いただくケースの多くは、賃貸物件で同棲していたケースです。相手方が契約者であれば、当方は物件から退去すればよいため、比較的スムーズに進めやすい面があります(引っ越し先の確保が前提とはなります)。

 一方、当方が契約者の場合は、相手方に退去してもらう必要があり、関係解消の完了までに時間を要することがあります。その間の賃料の支払義務や、物件破損があった場合の対応は、一次的に当方が負うことになります。

 そのため、本件のように、細かな点では相手方に一定の譲歩をしつつ、早期の退去を優先する方針を取ることもございます。もっとも、相手方の要求すべてに応じることはできませんので、何を受け入れ、何を主張して退けるかの見極めと、その選択が早期解決につながるかどうかの判断が重要になります。

 弊所では、比較的スムーズに解決に至ったケースから、清算すべき事項が多岐にわたる複雑なケースまで、幅広く対応してまいりました。交際関係の解消の場面では、当事者双方が感情的になりやすく、ご自身だけでの対応が難しいこともあります。対応にお困りの際は、お気軽に弊所にご相談ください。

同種のトラブルでお悩みの方へ

 同棲中の交際相手との別れ方や、金銭の清算方法についてお困りの方は、お一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談ください。事案の内容によって進め方や結果は異なりますので、まずは状況を整理したうえで、取るべき対応をご案内いたします。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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