【男女トラブル】AIで作られた自分の性的画像が出回った|現行法で何が使えるのか
不倫関係を解消しようとしたところ、相手方から配偶者への説明の申し出とあわせて、金銭の請求を受けたというご相談です。今回は、既婚者同士の不倫関係の解消に伴うトラブルについて、弁護士が対応した事例をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 依頼者 | Aさん(男性・30代) |
| 相手方 | Bさん(女性・既婚) |
| 関係 | 同じ資格試験を目指す受験生同士として知り合い、いずれも既婚者であることを認識したうえで交際に発展 |
| ご相談のきっかけ | Aさんが関係の解消を申し入れたところ、Bさんから配偶者への説明の申し出とあわせて、貸金の返還および慰謝料の請求を受けた |
ご相談に至るまでの経緯
Aさんは、仕事の傍らある資格試験の合格を目指しており、通っていた予備校でBさんと知り合いました。
同じ目標を持つ者同士として励まし合ううちに親しくなり、Aさん、Bさんともに既婚者であることを互いに知ったうえで、交際に発展しました。
交際期間中、Aさんは生活費に困った際にBさんからお金を借りたこともありました。
しばらく交際が続いた後、配偶者に隠しながら関係を続けることに負担を感じ始めたAさんがBさんに関係の解消を伝えたところ、Bさんは強い反発を示しました。
Bさんは、関係を解消するのであればAさんの配偶者にこれまでの経緯を説明したいと述べたほか、貸したお金をすぐに返すよう求め、あわせて慰謝料の支払いも請求してきました。
BさんはAさんの自宅や実家を把握しており、対応によっては直接訪問される可能性もあったことから、Aさんは対応に悩み、弊所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応と解決への流れ
まず、Aさんからこれまでの経緯を時系列で伺いました。
Aさんは交際開始当初からBさんに既婚者であることを隠しておらず、この点についてはお互いに認識していたとのことでした。
Bさんの配偶者が交際関係を把握しているかどうかは、Aさん・Bさんいずれからも明確な言及がなく、不明な状況でした。
金銭の貸し借りについては、借りた事実および金額のいずれについても争いはありませんでした。
慰謝料請求の理由に心当たりがあるか確認したところ、交際中に暴言や暴力といった言動はなく、Aさんとしては特段思い当たる事情はないとのことでした。
なお、Bさんは弁護士に依頼する意向も示していたようです。
Aさんの意向を確認したところ、配偶者や家族にBさんから連絡が及ぶことを避けたいという点が最も強い希望であり、借りたお金についてはすぐに返済する、慰謝料については内容次第で支払いを検討する余地があるとのお考えでした。
Bさんと直接やり取りすることへの不安もあったことから、弊所が窓口となって対応することになりました。
受任後、速やかにBさんへ連絡し、弊所が代理人に就任したこと、以後はAさんおよびその家族へ直接連絡しないよう申し入れました。
あわせて、貸金の返還請求と慰謝料請求のそれぞれについて、根拠となる事実関係の説明と資料の提出を求めました。
Bさんはこの説明を聞き、内容を理解した様子でしたが、その後しばらく連絡が途絶えました。
やがてAさんから、Bさんが家族に直接連絡してきたとの報告があり、Aさんはたまたま近くにいたため事なきを得たものの、代理人を立てたにもかかわらず直接連絡があったことに強い不安を感じていました。
弊所からBさんに改めて連絡したところ、Bさんも弁護士に依頼したとのことであったため、以後は当該弁護士からの連絡を待つこととし、あわせて直接連絡を控えるよう重ねて申し入れました。
その後、Bさんの代理人弁護士から連絡があり、貸金についてはAさん・Bさん双方の認識に相違がなかったため、返済スケジュールの調整のみで整理がつきました。
一方、慰謝料請求の理由については、過去の性交渉の際にBさんの意に沿わない行為があったとの説明でした。
具体的な内容についてBさんの代理人からは詳細な説明が得られなかったため、Aさんに確認したところ、一度そのような行為があったことが分かりました。
Aさんの認識を前提とする限り、Bさんが不快に感じた可能性はあるものの、法的に違法と評価できるだけの事情までは認められない内容でした。
請求を争う選択肢もありましたが、Aさんとしては早期の解決を強く希望していたため、少額の解決金を支払う方向で調整することにしました。
あわせて、今後家族へ連絡が及ぶことを防ぎたいとのAさんの意向を踏まえ、接触禁止条項を盛り込んだ合意書の作成を条件としました。
Bさんの代理人にこの方針を伝えたところ、貸金の返還と解決金の支払いを早期に受けられるのであれば合意できるとの回答があり、合意書を取り交わし、貸金および解決金の支払いをもって本件は終了しました。
解決結果と弁護士のコメント
一般に、不倫に関する法律相談は、不倫をした配偶者や不倫相手への慰謝料請求、あるいは自身の配偶者や相手方の配偶者から慰謝料を請求された場面で弁護士が関与することが多いといえます。
弊所でもこうした不貞慰謝料の請求・被請求に関するご相談を数多くお受けしてきましたが、それに加えて、不倫関係にあった当事者間の紛争についてもご相談をお受けしているのが特徴です。
その中で比較的よく見られるのが、いわゆる手切れ金に関するご相談です。
不倫関係を解消しようとした際に金銭を請求されたというご相談は少なくありません。
結論として、手切れ金の支払いに法的な義務があるわけではありません。
請求の場面では、時間を返してほしい、自分は望んでいなかったといった感情面に訴える説明がなされることもありますが、それ自体が法的な慰謝料請求を根拠づけるものではありません。
そのため、こうした請求については、原則として応じる必要はないというのが基本的な考え方です。
もっとも、支払いを拒否すると、相手方が関係の事実を家族や職場に伝える、あるいはインターネット上で情報を広めるといった行動に出る可能性を示唆してくることもあり、そうした状況の中でやむを得ず支払ってしまう方もいらっしゃいます。
特に、社会的な立場や対外的な印象を意識される方の場合、こうした請求に応じてしまうケースも一定数見られます。
このような請求への対応としては、警察へ相談する方法のほか、弁護士を窓口とする方法もございます。
ただし、相手方の行動を完全にコントロールすることはできないため、直接的な行動に出られる可能性を完全に排除することは難しい面があります。
特に感情的になっている相手方は、通常であれば取らないような行動に出ることもあり得ます。
不倫関係の解消に際しては、こうした事態もあらかじめ想定したうえで対応を検討していただく必要があるといえます。
相手方からの請求に対して安易に応じる姿勢を見せることは避け、事態が複雑化する前に、早めに弊所へご相談いただければと思います。


