不貞慰謝料の用語集|不真正連帯債務・求償権・清算条項などを平易に
交際相手との関係を解消しようとしても、相手が借りている家から出て行かず、話し合いにも応じてもらえないというケースは少なくありません。今回は、外国籍の元交際相手が自宅アパートから退去せず、金銭の要求なども続いていた事案において、弁護士が交渉に入ることで円満な退去を実現した解決事例をご紹介します。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 依頼者 | Aさん(男性・50代) |
| 相手方 | 外国籍の元交際相手Bさん |
| ご相談内容 | 交際関係を解消したいが、Aさんが契約しているアパートにBさんが居座り続けている |
| 解決結果 | 弁護士が交渉に入り、退去・転居にかかる最低限の費用を負担する形で合意書を取り交わし、退去を実現 |
ご相談に至るまでの経緯
Aさんは、飲食店で外国籍の女性Bさんと知り合い、交際するようになりました。
交際を始めた当初は特に問題がなかったものの、しばらくすると、Bさんは何かにつけてAさんに金銭を無心するようになります。
Aさんが交際関係を解消しようとしたところ、Bさんは、Aさんの前妻や家族に何らかの行動に出る旨をほのめかし、実際に家族のもとを訪れて強い言動に及んだこともありました。Aさんは家族の身を案じ、交際を続けざるを得ない状況になっていきます。
その後もBさんの要求はエスカレートし、Bさんが住む家をAさんに借りさせたほか、生活費の負担も続きました。Aさんに対する束縛も強く、気に入らないことがあると、Aさんの家族に連絡して暴言を吐くなどの行為も繰り返されていたといいます。
限界を感じたAさんが改めて別れ話を切り出すと、Bさんからは3000万円を支払うか、Bさんの出身国で車を購入するかを求められました。3000万円の支払いは現実的でなかったため、Aさんは車を購入して関係を解消することを選び、Bさんの出身国に同行します。
しかし、Bさんが希望する車が高額で購入が難しいと伝えたところ、パスポートや所持していた現金を渡すよう求められ、数日間、自由に行動できない状態に置かれてしまいました。隙を見て逃げ出し、日本大使館や現地警察にも助けを求めましたが、十分な対応は得られず、Bさんに話を合わせてその場を収めることで、何とか帰国することができました。
帰国後、Bさんの妊娠が判明します。Bさんには、Aさんのほかに日本で婚姻関係にあるCさん、交際しているDさんの存在もあり、Aさんの子であるかは分からない状況でしたが、Bさんからはさらに金銭を求められることになりました。
精神的にも不安定になったAさんは、弊所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応と解決への流れ
Aさんから、これまでの経緯を時系列で伺いました。
Bさんは日本語での意思疎通に問題はないものの、Aさんが関係解消の条件を提示しても取り合わず、自分の要求のみを伝えてくる状況であることが分かりました。また、要求が通らないとAさんの家族に対して迷惑行為に及ぶこと、家族の連絡先だけでなく所在や勤務先まで把握していることから、Aさんは強い不安を感じていました。過去に警察へ相談したこともありましたが、口頭での注意にとどまり、状況の改善には至っていませんでした。
Aさんの意向を確認したところ、これまでに渡した金銭を取り戻せれば理想ではあるものの、最も重視しているのは、借りているアパートからBさんに速やかに退去してもらい、関係を完全に解消することでした。
弊所からは、これまでの生活実態を踏まえると金銭の回収は難しいと見込まれること、退去を求めること自体は可能だが話し合いが難航する可能性があること、転居費用を当方で負担することで早期解決が図れる可能性があることなどをお伝えしました。また、Bさんの妊娠がAさんの子である場合、認知や養育費の請求に発展し、退去の話にも影響が及ぶおそれがある旨も説明しました。
Aさんは、弊所に相談する前に交際関係の解消をうたう調査会社に高額な費用を支払っていましたが、話は進んでいなかったとのことでした。最終的には法的手続の利用も視野に入れつつ、対応を弊所に一任したいとのご意向であったため、受任することになりました。
まずはBさんの身元調査を進めたところ、Aさんの説明どおり、婚姻関係にあるCさんの存在が確認できました。ただし、BさんとCさんはほとんど連絡を取り合っていない様子でした。また、Aさんとは別に交際しているDさんの存在も明らかになりました。
状況をある程度把握したうえで弊所からBさんに連絡を試みましたが、電話には一切応じてもらえず、日本語と英語を併記した書面を送付しても、受領は確認できるものの返答はありませんでした。
このままでは法的手続に進まざるを得ないため、現地調査を兼ねてBさんの自宅を訪問したところ、在宅していることが確認できました。Aさんの代理人である旨を伝えると、Bさんは話を一方的に打ち切り、それ以降もまともな話し合いには応じてもらえない状態が続きました。
そこで、退去を求める法的手続を具体的に検討するとともに、Cさんとの婚姻の実態がないことについて出入国在留管理庁へ情報提供を行ったり、Aさんが契約していた電気・水道の供給契約を解約したりするなどの対応を進めたところ、Bさんの居住地を管轄する福祉担当のEさんから連絡がありました。
EさんはBさんから生活相談を受けており、Aさんとのトラブルについても把握しているとのことでした。Eさんが連絡役となることになったため、早期の退去を希望している旨を伝えたところ、Bさんには退去に必要な費用がないことが分かりました。
そこで、早期解決が図れるのであれば、退去と新居確保にかかる最低限の費用を当方で負担する旨をEさんに伝えました。Eさんを通じてこの提案を説明したところ、Bさんはさらなる金銭を希望する様子もありましたが、Eさんの説得もあり、最低限の費用のみを負担する内容で合意に至りました。
その後、Eさん立ち会いのもとBさんと合意書を取り交わし、退去・新居入居にかかる費用をお渡しして退去日を確認しました。妊娠についても話があるかと思われましたが、理由は分からないものの、その時点では妊娠していないとのことで、認知や養育費の請求に発展することはありませんでした。
退去当日にも立ち会い、退去の完了を見届けたことで、本件は終件となりました。
解決結果と弁護士のコメント
弊所では、男女トラブルに関するご相談・ご依頼を数多くお受けしています。
交際関係の解消をめぐる紛争としては、金銭の貸し借りの清算、物の返還、生活費の清算、ペットの取り扱いなど、内容は多岐にわたります。
中でも紛争が長期化しやすいのが、同居関係の解消に関するトラブルです。同居していた物件を借りていた当事者は、相手が退去しない間の賃料を負担し続けることになりますし、相手が居座る間に物件が破損すれば、貸主に対する損害賠償義務を負う可能性もあります。つまり、物件を借りていた側は、相手が退去しないことによって経済的な損害を受けるおそれがあるのです。
後日、相手に対して損害賠償請求をすることも考えられますが、いったんは自分が貸主への支払いを負担しなければならないうえ、その後の回収にも手間がかかり、相手に資力がなければ回収自体が難しくなるというリスクも伴います。
一方で、物件の借主ではなく、交際相手から同居を許されていた側にとっても、いきなり退去を求められれば困惑するのは当然です。退去費用を請求され、身を寄せる先もなければ、新たに住まいを確保するための費用も必要になり、経済的な負担が生じます。
このように、双方に何らかの負担が生じ得ることから、話し合いがまとまりにくく、時間だけが経過してしまう傾向にあります。強制的に退去を求める法的手続もありますが、一定の時間がかかり、その間、経済的な負担が継続してしまう点には注意が必要です。
最終的に法的手続によらざるを得ない場面もありますが、時間を短縮し、無駄な負担を避けるという観点からは、まずは話し合いによる解決を目指すことが望ましいといえます。
弊所では、本件のように、物件の借主であるご依頼者が相手の退去を求めるケースを多くお受けしています。退去に際して相手方に費用を渡すことに納得がいかないという方も少なくありませんが、紛争が長引けば、かえって負担が大きくなる可能性もあります。すべての事案に当てはまるわけではありませんが、退去を早期に実現するために一定の支出を受け入れることが、結果的に負担の軽減につながる場合もあるということは、知っておいていただきたいと思います。
同種のトラブルでお悩みの方へ
交際関係の解消にあたって、相手が家から出て行かない、金銭を要求されている、話し合いに応じてもらえないといったお悩みをお持ちの方は、お一人で抱え込まず、弊所にお気軽にご相談ください。


