【解決事例】業務上横領の疑いをかけられ高額請求を受けた|弁護士の介入により800万円超の損害主張に対し150万円での示談・大幅減額を実現した事例

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

業務上横領を疑われ、勤務先から高額の損害賠償を請求されたものの、弁護士が対応することで減額に成功した事案をご紹介します。会社側のヒアリングへの同席や、請求額の根拠を確認する交渉を通じて、無理のない形での解決に至りました。

ご相談の概要


項目内容
依頼者Aさん(女性・30代)
ご職業食料品販売会社に勤務(管理職)
ご相談内容業務上横領を疑われ、会社から高額の賠償請求を受けている
解決結果150万円の解決金を一括で支払い、示談が成立


ご依頼に至るまでの経緯


棚卸での在庫不足と横領の疑い

 Aさんは食料品販売会社に勤務しており、管理職として販売店全体のマネジメントを担当していました。ある時、商品の棚卸を行ったところ、店にあるはずの在庫が不足していることが判明します。
 会社が過去にさかのぼって調査したところ、以前にも在庫の不足があったことがわかり、その金額もかなりの額に上ったことから、管理職であったAさんが会社からヒアリングを受けることになりました。
 Aさんは新人であった頃、先輩従業員から、在庫数が合わなくなることはよくあり、棚卸の際にデータを実際の在庫数に修正するという処理を教わっていたと会社に説明しましたが、この説明がかえって、Aさんが商品を横領しているのではないかという疑いにつながってしまいました。
 Aさんは、データの修正は先輩から教わった通常の処理だと考えていたことや、商品を個人的に持ち出すなど横領した事実はないことを説明しましたが、会社の疑いが晴れることはなく、自宅待機を命じられました。

体調面の不安から弊所へご相談

 しばらくして、会社から顧問弁護士立会いのもとでヒアリングをしたいとの連絡が入りました。Aさんは、強いストレスを感じると過呼吸やパニック状態になることがあり、一人でヒアリングに臨むことは難しいと考え、弊所にご相談いただきました。

弁護士の対応と解決への流れ


事実関係の聴取

 弁護士がAさんから時系列で事実経過を伺ったところ、Aさんの店舗では時期による繁閑の差が大きく、繁忙期には他店からの応援があっても対応しきれないほど来客があったとのことでした。そのため、繁忙期の混乱によって在庫の記録にズレが生じた可能性があるという説明を受けました。
 また、誰かが商品を持ち出しているとは考えておらず、棚卸時のズレは仕入れ数の誤りによるものだと考えていたこと、先輩従業員からも商品の持ち出しが頻発しているという話は聞いておらず、在庫数のズレがあった際はデータを現状の在庫数に合わせるよう指導されていたことを確認しました。Aさんは、商品を個人的に持ち帰ったことは一度もないと説明しています。
 会社が把握している損害額は、少なく見ても数百万円に上るとのことでした。弁護士は、金額の大きさや会社の調査結果によっては刑事事件となる可能性を否定できないこと、民事上も損害賠償を請求される可能性があることを説明し、体調面の不安もあることから、弊所が対応を引き継ぐことになりました。

会社側ヒアリングへの同席

 弊所からAさんの勤務先に連絡したところ、会社の顧問弁護士立会いのもと、Aさんから改めて事情を伺いたいとの意向が伝えられました。後ろめたいところはなかったため、ヒアリングに応じることとしましたが、Aさんはヒアリングを前に強い不安を感じていました。
 そこで会社に対し、弁護士が同席すること、ヒアリングの時間を1時間程度に限ること、事前に確認事項を伝えておいてほしいことを申し入れました。
 当日は、会社の担当者や役員、顧問弁護士が同席しました。事実関係についての質問に答えたのち、会社側からは、商品を持ち出した事実は判明していないものの、上司の承諾を得ずに棚卸データを修正したこと自体に問題があるとの指摘があり、会社が把握している損害額はヒアリングの時点で800万円以上に上るとの報告がありました。今後の対応について質問がありましたが、Aさんの体調が急変したため、その場での回答は見送り、後日弊所を通じて回答することになりました。

減額交渉と示談の成立

 落ち着いた後にAさんの意向を確認したところ、訴訟などで争うことは精神的な負担が大きく難しいこと、自身にも一定の責任があると感じていること、話し合いによる解決を望んでいること、ただし賠償には限度があることが伝えられました。
 こうした意向を踏まえて会社側の代理人と交渉を進めましたが、会社側は800万円という金額はあくまで現時点で把握できている金額であり減額には応じられない、刑事事件として進めることも検討していると主張しました。
 弊所からは、会社の調査で示された金額は不足する在庫の数量や金額から算出されたものであり、会社に生じた損害である可能性はあるとしても、その損害をAさんが発生させたかどうかまでは明らかになっていないことを指摘しました。そのうえで、800万円の賠償には応じられないものの、Aさんが損害の発覚を遅らせてしまった可能性がある限度で和解したい旨を申し入れました。
 その後も金額についてのやり取りを重ねた結果、最終的に150万円を一括で支払うことで和解が成立しました。会社側と合意書を取り交わし、解決金を支払って本件は終件となりました。

解決結果と弁護士からのコメント

 業務上横領や窃盗を疑われ、会社から高額の賠償請求を受けたり、刑事告訴を検討されたりするケースは、弊所でもこれまで多数対応してまいりました。
 現金や商品を直接扱う業態では、記録上の数量と実際の在庫数がヒューマンエラーによってズレてしまうことは起こり得ます。管理を担当者任せにしている会社も少なくなく、時間が経過してからズレが発覚するケースも見られます。そうした場合、実際に商品を管理していた従業員がまず疑われる立場に置かれやすく、本件でもAさんが店舗の管理者であったことから疑いをかけられてしまいました。
 業務上横領や窃盗を疑われ、会社から関与を指摘された場合、冷静な対応が難しくなる方が少なくありません。過去には、社長や役員に囲まれた状態で、損害を賠償する旨を約束する書面に署名してしまったというケースもありました。身に覚えのない疑いをかけられた場合はもちろん、多少なりとも思い当たる点がある場合であっても、安易に損害賠償を約束する書面に署名することは避けるべきです。
 業務上横領や窃盗については、一度に多額のお金を横領・窃取するケースもありますが、長期間にわたり少額の横領・窃取を繰り返しているという印象を受ける事例も少なくありません。本来、会社側が損害の事実を調査し、裏付けをもって損害額を証明する必要がありますが、その立証には手間がかかるため、早い段階で本人に事実を認めさせようとする対応がとられることもあります。
 会社からさらなる賠償や刑事事件化を示唆されると、冷静さを失い、行っていないことまで認めてしまったり、自身が負うべき範囲を超えて責任を認めてしまったりすることもあり得ます。しかし、いったん書面等で認めた内容を後から争うことには困難が伴います。会社の説明のまま事実を認めるのではなく、一度持ち帰り、弁護士に相談することをおすすめします。
 会社が主張する損害額に十分な裏付けがあるか、また自身にどこまで責任があるのかを精査することが重要です。弊所では、数十万円規模のものから数千万円規模のものまで、業務上横領に関するご相談を幅広くお受けしています。業務上横領によって多額の損害を与えたとして有罪判決を受けた場合には、実刑となる可能性もあるため、会社との交渉は慎重に進める必要があります。

同種のトラブルでお悩みの方へ

 勤務先から業務上横領や窃盗を疑われ、賠償請求や事情聴取への対応にお困りの方は、ご自身での対応に窮する前に、弊所へご相談ください。会社主導で話が進んでしまう前にご相談いただくことで、より柔軟な解決につながる可能性があります。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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