未成年の被害者と示談する|親権者の同意と書面の当事者
ご相談前の状況
依頼者:30代女性(会社員・管理職)
トラブル内容:食料品販売会社で業務上横領疑いをかけられ、800万円超の高額な損害賠償請求を受けた
依頼者の女性は、食料品販売会社にて店舗のマネジメントを担当する管理職として勤務されていました。棚卸しの際に在庫の不足が判明し、会社が過去に遡って調査を行ったところ、過年度にも大規模な在庫不足が生じていたことが判明いたします。
女性は新人時代に先輩従業員から「繁忙期の混乱等で在庫数がズレた際は、実際の在庫数に合わせてデータを修正すればよい」と教わっていたため、その指導手順に従って処理を行っていた旨を説明しました。しかし、会社側は女性が商品を個人的に横領・持ち出ししたのではないかと強い疑いをかけ、自宅待機を命じました。
その後、会社の顧問弁護士同席のもとでヒアリングを行う旨の連絡が入りましたが、極度のストレスにより過呼吸やパニック状態を起こしやすい体質であった女性は、ひとりで対応することに限界を感じ、当事務所へご相談にお越しになりました。
弁護士による初期対応と解決までのプロセス
弁護士が事実関係を精査したところ、女性自身が商品を個人的に着服・持ち出した客観的証拠は存在せず、繁忙期の混乱や仕入れ数の齟齬、先輩からの引き継ぎ手順に従ったデータ修正に起因する可能性が高いことが確認できました。
しかし、会社側は損害額を少なくとも800万円以上と試算しており、民事上の損害賠償請求のみならず刑事告訴も視野に入れている状況でした。依頼者の精神的負担と体調面に配慮し、弁護士が代理人としてすべての交渉窓口を引き取ることといたしました。
会社のヒアリングに際しては、弁護士が同席のうえで「1時間限定」「事前に質問項目の開示」といった条件を提示して臨みました。ヒアリングの場において、会社側は横領の直接証拠はないと認めつつも「上司の指示なくデータを修正した管理責任」を追及し、800万円全額の支払いを求めて減額に応じない姿勢を示しました。
これに対し弁護士は、「会社が試算した800万円という在庫不足の損害と、女性の不適切なデータ修正行為との間には直接の因果関係が立証されていないこと」「横領の客観的立証がない以上、損害全額を女性個人に負担させることは法的に認められないこと」を主張いたしました。一方で、データ修正によって不具合の早期発覚を遅らせてしまった点についての責任可能性には触れ、示談交渉を粘り強く重ねました。
裁判での立証のハードルや刑事事件化のリスクを多角的に分析し交渉を続けた結果、会社側も主張を大幅に譲歩し、当初請求額(800万円超)から150万円(一括)への大幅減額に応じることとなりました。
相互の権利義務を清算し、刑事告訴を行わない旨を盛り込んだ合意書を取り交わし、和解金を支払って終件となりました。
解決の成果
・金銭負担:会社側が主張していた800万円超の請求に対し、150万円での和解(約650万円の減額)を達成
・刑事処分:会社側による刑事告訴を阻止し、刑事事件化を回避
・当事者の負担:弁護士の同席・代理対応により、依頼者の精神的負担を軽減
弁護士からのアドバイス
店舗等で金銭や在庫の誤差が生じた際、合理的な立証もないまま担当従業員や管理職が「業務上横領」や「窃盗」の疑いを掛けられるケースは少なくありません。
会社側は「刑事告訴」「警察に通報する」といった言動を背景に、その場で不足額全額を個人に認めさせたり、高額な賠償を約する書面に署名捺印させようとすることがあります。
しかし、仮に業務上のミスや不適切なデータ処理があったとしても、発生した在庫不足や損害の全額を当然に個人が負わなければならない理由にはなりません。
身に覚えのない横領の疑いや、業務上の不手際を理由とした過大な損害賠償請求を受けた場合は、決して自己判断で書面に署名せず、できる限り早い段階で専門家である弁護士へご相談ください。


