【親向け】子どもが闇バイトに関わっているかもしれない|兆候と最初の対応
「ストーカーだと言われているが、自分にそんな気持ちはなかった」——警察から事情を聴かれたり、警告書を渡されたりした方から、こうした言葉をうかがうことがあります。ストーカー規制法は、行為の外形だけでなく「何のためにその行為をしたのか」を要件にしている法律です。ですからこの主張は、理屈のうえで確かに意味を持ちます。ただし、期待されているほど広くは通りません。この記事では、目的要件がどのような構造になっているのか、どこまでが「恋愛感情等」に含まれるのか、そして目的要件を欠くと整理された場合に何が残るのかを整理します。
「恋愛感情ではなかった」はどの要件を争う主張か
ストーカー規制法2条1項は、「つきまとい等」を、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者やその配偶者・親族・社会生活において密接な関係を有する者に対し、同項各号の行為をすることと定めています。行為の外形が同じでも、この目的がなければ「つきまとい等」に当たりません。一定の目的があって初めて成立する犯罪を目的犯といい、ストーカー規制法違反はこれに当たります。
目的要件は、次の3つの部分に分解できます。
- どのような感情か(恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことによる怨恨の感情)
- 誰に向けられた感情か(不特定の誰かではなく「特定の者」)
- その感情を「充足する目的」があったといえるか
同じ目的要件は、GPS機器や紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等(同条3項)にもかかっています。
「好意の感情」と「怨恨の感情」に何が含まれるか
警察庁の解釈運用通達は、「好意の感情」を好きな気持ち・親愛感とし、恋愛感情のほか、女優等に対する憧れの感情なども含まれると解しています。つまり恋愛感情に限られません。男女間の感情に限られるものでもなく、同性間でも成立し得ます。
注意したいのは「怨恨の感情」の位置づけです。通達は、これを恨み・憎しみの感情としたうえで、自分の好意が相手に受け入れられなかったために怨恨に転化したものである必要があるとしています。条文が「それが満たされなかったことに対する怨恨」と書いている以上、恨みであれば何でもよいわけではありません。金銭をめぐる恨み、職場での処遇に対する恨み、近隣関係の恨みは、条文上この枠には入らないことになります。
「特定の者」に向けられた特別な感情であること
通達は、これらの感情について、不特定の者の中の一人に向けられた感情では足りず、特定の者に向けられた特別な感情である必要があるとしています。不特定多数に向けた行為とは区別されるという趣旨です。
それでも主張が通りにくいのはなぜか
実務でこの主張が難しくなる理由は、「充足する目的」の読み方にあります。通達は、好意の感情が相手に受け入れられることや、相手がそれに応えて何らかの行動をとることを望んで行為に及ぶ場合を挙げています。感情を持っているだけでは足りない一方、相手の反応を期待していれば足りる、という広さです。
裁判例には、弁護人が「他の目的と恋愛感情が併存する場合は充足する目的に当たらない」と主張したのに対し、恋愛感情等があってこれを充足する目的がある以上、他の感情が併存していても構成要件に該当すると判断したものがあります。元配偶者への見張り行為について「子どもの様子を確認したかった」と述べた事案でも、子を気にかけていた面は恋愛感情を有していることと両立し得る事情であるとして、目的が認められています。
つまり争点は「主たる動機はどちらだったか」ではありません。恋愛感情等を充足する目的がまったくなかったといえるかです。「別の目的もあった」という説明は、それ自体では要件を否定する材料になりにくいということになります。
目的要件を欠くと整理される事案は実際にある
警察庁の統計によると、令和7年のストーカー事案の相談等件数は22,881件でした。動機の内訳は次のとおりです。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| ストーカー規制法に抵触する動機 | 18,338件 |
| うち好意の感情 | 14,649件 |
| うち好意が満たされず怨恨の感情 | 3,689件 |
| ストーカー規制法に抵触しない動機 | 1,536件 |
| 不明 | 3,007件 |
「抵触しない動機」の内訳は、その他怨恨の感情496件、精神障害(被害妄想を含む)122件、職場・商取引上トラブル59件、その他859件です。「その他」には離婚に伴うトラブルや金銭貸借トラブルなどが含まれます。件数は令和6年の1,045件から増えています。
被害者と加害者の関係を見ても、面識なしが2,021件、その他(芸能人とファン、医者と患者、従業員と客、近隣住民等)が2,083件を占めます。目的要件を欠くと整理される事案が存在すること自体は、統計にも表れています。ただし全体から見れば少数であり、動機不明が3,000件を超えている点にも留意が必要です。
目的要件を欠いた場合に残るもの① 迷惑防止条例
ここが最も誤解されやすいところです。ストーカー規制法の対象から外れても、多くの都道府県には迷惑防止条例のつきまとい行為等の規定があります。
東京都の迷惑防止条例5条の2は、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み・恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、その特定の者や密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為を反復することを禁じています。対象となる行為は、つきまとい・待ち伏せ・見張り・押し掛け・うろつき、監視していると思わせる事項の告知、著しく粗野または乱暴な言動、連続した電話・文書・ファクシミリ・メール等、汚物等の送付、名誉を害する行為、性的羞恥心を害する行為、位置情報の無承諾取得やその機器の取付けです。条文はストーカー規制法のつきまとい等・位置情報無承諾取得等・ストーカー行為を明示的に除いており、ストーカー規制法の隣に置かれた受け皿として設計されています。
法定刑を比べると、次のようになります。
| 規定 | 法定刑 |
|---|---|
| ストーカー規制法18条(ストーカー行為罪) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 東京都迷惑防止条例5条の2(同条例8条2項2号) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 同条例5条の2の常習犯(同条例8条7項) | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
つまり「ストーカー規制法の対象外だから軽くなる」とは限りません。常習と評価されれば、条例違反のほうが重い法定刑になります。なお条例の内容は都道府県ごとに異なり、職場・学校・地域社会・商取引・金銭貸借などの関係に起因する恨みを条文に書き込んでいる県もあります。
目的要件を欠いた場合に残るもの② 刑法などの犯罪
刑法の各罪は、恋愛感情の有無とは関係なく成立します。実際、令和7年にストーカー事案に関連して検挙された刑法犯・他の特別法犯2,171件の内訳を見ると、住居侵入437件、脅迫292件、暴行159件、傷害153件、器物損壊134件、迷惑防止条例違反114件、強要50件、名誉毀損41件、軽犯罪法違反25件などが並びます。
- 住居や敷地に立ち入れば住居侵入罪、退去を求められて留まれば不退去罪
- 害悪を告知すれば脅迫罪、義務のないことを行わせれば強要罪
- 店舗や勤務先の業務を妨げれば業務妨害罪
- 物を壊せば器物損壊罪、公然と事実を摘示して評価を下げれば名誉毀損罪
- つきまとい自体も、態様によっては軽犯罪法1条28号(拘留または科料)の対象になり得る
「ストーカーではない」という結論と「違法ではない」という結論は別物です。目的要件を争う場面では、この点を最初に共有しておく必要があります。
警告・禁止命令との関係
警告(4条)も禁止命令等(5条)も、つきまとい等をして相手方に不安を覚えさせる行為があったことを前提としています。したがって目的要件を欠くのであれば、行政措置の要件も欠くという関係になります。
もっとも、争う手段には差があります。禁止命令等の命令書には、行政不服審査法に基づく審査請求と、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟ができる旨の教示が付されます。一方、警告については、取消訴訟の対象となる行政処分には当たらないと判断した裁判例があり、争える場面が限られます。
また、警察庁の通達は、警告等の行政措置と犯罪捜査は目的を異にするため、両者は並行して行われ得るとしています。警告を受けたから刑事事件にはならない、という関係ではありません。
主張を支えるのは「気持ちの説明」ではなく経過
「そんなつもりはなかった」という供述だけで目的要件が否定されることは、まずありません。内心は直接には証明できないため、外形的な事実から推認されます。逆にいえば、外形的な事実の側から積み上げていくほかありません。整理しておきたいのは次の5点です。
- 相手との関係の全体像(いつ知り合い、どういう関係で、どこで接点があったか)
- その行為をした具体的な必要性(貸金の返還、共有物の引取り、子との面会、業務上の連絡など)と、それを裏づける資料
- やり取りの全文(都合のよい部分の抜粋ではなく、通信履歴やメッセージの全体)
- 相手から拒否の意思を示された時期と、その後の自分の行動がどう変わったか
- その場に居合わせた第三者や、事情を知る関係者がいるかどうか
特に、貸金や共有物の引取りといった実際の用件がある場合は、その用件が存在したことを示す客観的な資料の有無が結論を左右します。ただし通達は、実際に債権を有し請求について正当な権利があるといえる場合でも、それが権利の濫用に当たるときは「義務のないことを行うことを要求する」行為に該当し得るとしています。用件があること自体で結論が決まるわけではない点には注意が必要です。
取調べで気をつけたいこと
供述調書は、話した言葉がそのまま残るとは限りません。「もう一度気持ちを伝えたかった」「やり直したかった」といった表現が一文入るだけで、目的要件を認めた記載になります。
調書に署名・押印をする義務はなく、記載が自分の述べたところと違うときは増減変更を申し立てることができます(刑事訴訟法198条4項・5項)。読み上げや閲覧を求め、納得できない文言はその場で直してもらうのが基本です。
また、供述が途中で変わると、後から出した説明のほうが信用されにくくなります。記憶があいまいな部分を無理に埋めない姿勢のほうが、結果的に安全です。やり取りの履歴を消すことも避けてください。自分に有利な文脈まで失われるうえ、削除したこと自体が消極的に評価される場合があります。
目的要件を争うことの副作用
目的要件を争うことは、事実関係そのものを争う姿勢につながります。一般に、否認と示談交渉は両立しにくく、示談を前提とした見通しは立てにくくなります。また、争っている間も相手方の保護は続き、行政措置は別の手続として進みます。
「争えるかどうか」と「争うべきかどうか」は、別の判断です。証拠関係を見たうえで、どちらの道が現実的かを検討することになります。
そもそもなぜ目的要件が置かれているのか
ストーカー規制法の立法時に規制対象を恋愛感情等の目的に限定した理由としては、つきまとい等の実態が恋愛感情等に起因するものがほとんどであったことに加え、規制の範囲を最小限にし、報道活動や労働組合の活動などが対象とならないようにするためであったことが、警察庁の検討会資料に示されています。
最高裁も平成15年12月11日の判決で、規制の対象が社会的に逸脱したつきまとい等に絞り込まれていることなどを挙げ、同法の規定は憲法13条・21条1項に違反しないと判断しました。またストーカー規制法21条は、法の適用に当たって国民の権利を不当に侵害しないよう留意し、本来の目的を逸脱して濫用してはならないと定めています。
目的要件は、抜け道として置かれたものではなく、規制が広がりすぎないための歯止めとして置かれたものです。だからこそ、その要件を欠くという主張は、条文の趣旨に沿った正当な主張になり得ます。
弁護士に相談する意味
この問題は、「恋愛感情があったかなかったか」という一点だけでは決まりません。実際には、個々の行為が2条1項各号のどれに当たるのか、不安を覚えさせる方法だったといえるのか、反復といえるのか、条例や刑法で別に評価される部分はどこか、といった複数の判断が同時に動きます。
弁護士に依頼すれば、警察との窓口を移したうえで、取調べで何をどう説明するか、どの資料を出すべきかを事前に整理できます。当事務所は24時間体制で相談を受け付けており、初回の相談は無料です。
よくある質問
元交際相手であれば、必ず目的要件を満たしますか
自動的に満たすわけではありません。ただし交際歴があること自体が恋愛感情等をうかがわせる事情として扱われやすく、否定は容易ではありません。統計上も、加害者との関係は交際相手(元を含む)が最も多くを占めています。
貸したお金を返してもらうつもりでした。目的要件を欠きますか
金銭をめぐる恨みは、条文が定める「好意が満たされなかったことによる怨恨」には当たらないと整理される余地があります。もっとも、交際関係のあった相手への請求では、恋愛感情等が併存していないかが問われます。また目的要件を欠く場合でも、条例や刑法での評価は別に残ります。
目的要件を欠けば、すでに出ている警告は取り消されますか
警告には取下げや撤回の規定がなく、裁判例では取消訴訟の対象となる行政処分にも当たらないとされています。目的要件を争点にしやすいのは、その後の禁止命令等や刑事事件の段階です。
相手が「恋愛感情からの行為だった」と言えば、それで決まりますか
相手方の受け止めは重要な資料ですが、それだけで決まるものではありません。メッセージの内容、行為の時期と場所、関係の経過といった客観的な事情と併せて判断されます。
まとめ
ストーカー規制法は目的犯であり、「恋愛感情ではなかった」という主張は、条文上たしかに意味を持ちます。目的要件を欠くと整理される事案も、毎年一定数あります。
一方で、好意の感情は恋愛感情に限られず、他の目的が併存していても要件は否定されないと判断した裁判例があります。そして目的要件を欠いたとしても、迷惑防止条例や刑法での評価が残り、法定刑が軽くなるとも限りません。
「自分の気持ちはそういうものではなかった」と感じているのであれば、その感覚を裏づける経過と資料を、できるだけ早い段階で整理しておくことをおすすめします。


