費用倒れとは何か|依頼前に見分ける判断材料
弁護士に依頼しようと考えたとき、多くの方がまず「いくらかかるのか」を調べ始めます。検索すると分野別の金額が並んだページがいくつも出てきますが、読み比べていくうちに、書いてある額がページごとに違うことに気づきます。そして「結局、相場はいくらなのか」という最初の疑問に戻ってしまいます。
実は、弁護士費用には、国や弁護士会が定めた公定の価格表が存在しません。かつては弁護士会が報酬の標準を示す仕組みがありましたが、2004年4月1日をもって廃止されています。それ以降、費用の決め方は各弁護士・各法律事務所に委ねられています。
ただし、これは「相場を知る手がかりが何もない」という意味でも、「言われるままの金額を払うしかない」という意味でもありません。基準が一本化されていた時代の仕組みが何に置き換わったのかを知っておくと、いま世の中に出回っている数字がそれぞれ何を表しているのかが見えてきます。
この記事では、弁護士報酬の自由化がなぜ・どのように行われたのか、廃止された旧報酬基準が今どのような位置にあるのか、そして「相場」として紹介されている数字の出所をどう読み分ければよいのかを整理します。
「相場」を探しても見つからないのには理由がある
公定の価格表は2004年になくなった
かつては、日本弁護士連合会(日弁連)と各地の弁護士会が報酬の基準を定めており、弁護士はおおむねその基準にそって費用を決めていました。依頼する側から見れば、どこの事務所に行っても金額の考え方は共通しているという状態です。
この仕組みは、2004年4月1日に廃止されました。以後、弁護士報酬は各弁護士が自分で決めるものになっています。一般に「弁護士報酬の自由化」と呼ばれるのがこの変更です。
したがって、「弁護士費用の相場」を、家電の希望小売価格のような一本の公式な数字として探そうとすると、どこにも見つからないことになります。見つからないのは調べ方が足りないからではなく、そもそも存在しない種類のものだからです。
「決まっていない」ことと「言い値になる」ことは違う
もっとも、自由化は「弁護士が好きな額を後から請求してよい」という制度ではありません。日弁連の会規は、弁護士報酬について、経済的利益・事案の難易・時間・労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならないという枠をかけています。
さらに、後で述べるとおり、各弁護士は自分の報酬基準を作って事務所に備え置くこと、受任にあたって費用を説明すること、報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することが求められています。統一基準がなくなった代わりに、個々の事務所が基準を示し、依頼者に説明するという形に置き換わったと理解するのが実態に近いといえます。
なぜ弁護士会の報酬基準は廃止されたのか
規制改革の流れと2003年の弁護士法改正
廃止のきっかけは、1990年代後半から進んだ規制改革の議論です。2001年3月に閣議決定された「規制改革推進3か年計画」では、業務独占が認められている資格者の団体について、サービスに係る競争の活性化などの観点から制度の在り方を見直すこととされました。
これを受けて、2003年の通常国会で弁護士法33条が改正され、弁護士会の会則に記載しなければならない事項の中から「弁護士の報酬に関する標準を示す規定」が削除されました。会則に報酬の標準を書く法律上の根拠がなくなったため、日弁連と各弁護士会は報酬基準を廃止し、2004年4月1日から自由化されたという流れです。
団体が「共通の目安」を示すこと自体が問題になる
ここで押さえておきたいのは、廃止が単なる方針変更ではなく、競争政策上の理由に支えられていた点です。
公正取引委員会は2001年に「資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方」を公表しています。そこでは、弁護士を含む8つの資格について、資格者は業として経済活動を行う限り独占禁止法上の「事業者」にあたり、その団体は「事業者団体」にあたるとされています。弁護士会は入会が義務づけられている団体であるため、競争を制限する活動が行われた場合の影響は一層大きいとも指摘されています。
そのうえで、会則に報酬基準を記載することが法定されていない場合に、標準額や目標額といった、会員の受け取る報酬について共通の目安となる基準を団体が設定することは、独占禁止法上問題となるという考え方が示されています。
つまり、法律上の根拠が削除された現在、弁護士会が「弁護士費用の相場はこの額です」と新たに示すことは、制度上できない仕組みになっているわけです。相場が公表されないのは、情報を出し惜しみしているからではありません。
団体に許されているのは「過去の実績の統計」まで
同じ考え方は、団体が何をしてよいかについても述べています。会員から過去の報酬に関する概括的な情報を任意に集め、客観的に統計処理し、個々の会員の報酬を明示せずに分布や動向を示して提供することは、共通の目安を与えるものでない限り、原則として問題にならないとされています。無記名のアンケートを集計し、最高額・平均額・最低額を示す表を作って公表するという例も挙げられています。
この点を知っておくと、次章以降で出てくる日弁連の「目安」が、なぜ基準ではなくアンケート結果という形をとっているのかが理解しやすくなります。示せるのはこれからの基準ではなく、過去にどうだったかの分布までだ、という制度上の枠があるためです。
自由化で何に置き換わったのか
各弁護士が自分の基準を作り、事務所に備え置く
統一基準の廃止と同時に、日弁連は「弁護士の報酬に関する規程」を定めました。ここでは、弁護士は報酬に関する基準を作成して事務所に備え置かなければならないとされ、その基準には報酬の種類・金額・算定方法・支払時期などを明示することとされています。
依頼を検討している方から見れば、これは「事務所ごとに料金表がある」という意味になります。ホームページに費用のページを設けている事務所も多く、まずはそこを確認するのが出発点です。
見積書と説明義務、そして委任契約書
同じ規程には、依頼しようとする者から申し出があったときは報酬の見積書の作成と交付に努めること、受任にあたって報酬その他の費用について説明すること、受任したときは報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することが定められています。
言い換えると、自由化後の制度は、全体の相場を知ることではなく、自分の事案について具体的な金額の説明を受けることを前提に組み立てられています。相場を調べても不安が消えないのは、制度がもともとそちらを想定していないからだ、ともいえます。
それでも金額が近いことが多いのはなぜか
廃止された基準が参照点として残っている
自由化されたのに、実際に複数の事務所の料金表を見比べると、費目の名前も計算の考え方も似ていることが少なくありません。これは、廃止された旧日弁連報酬等基準が、今も事実上の参照点として残っているためです。
日弁連は、旧基準を現在もウェブ上で公開していますが、その趣旨として、廃止前に旧基準にもとづいて報酬契約を結んでいる案件への対応と、各弁護士が事務所ごとの報酬規定を作成する際の参考という2点を挙げています。長く使われてきた枠組みが、自由化後の各事務所の基準づくりの下敷きになったという事情です。
旧基準は、たとえば民事訴訟事件について、経済的利益が300万円以下の部分は着手金が8%、報酬金が16%というように、金額に応じた段階的な割合を定めていました。現在も同じような割合を採用している事務所が見られるのは、この経緯によります。
「参考にしている」は「同じ」ではない
注意したいのは、参照点が共通でも、各事務所の基準が同一とは限らない点です。旧基準そのものに、事件の内容により一定の範囲で増減できる、調停や示談交渉では減額できる、といった幅が組み込まれていました。自由化後は、そこからさらに各事務所が独自に設計を加えています。
着手金を低めにして報酬金を厚くする設計、定額を基本にする設計、時間制を採る設計など、方向性は事務所によって異なります。旧基準に近い数字を見つけたとしても、それを「現在の相場」と受け取るのは正確ではありません。
世の中に出回る「相場」の数字は、どこから来ているのか
弁護士費用の「相場」として紹介されている数字には、性質の異なるものが混ざっています。出所ごとに整理すると、次のようになります。
| 数字の名前 | 何のための数字か | 読むときの注意 |
|---|---|---|
| 旧日弁連報酬等基準 | 2004年3月まで使われていた統一基準 | 現在は廃止済み。各事務所が参考にしているにとどまる |
| 日弁連の「市民のための弁護士報酬の目安」 | 会員へのアンケート結果をまとめたもの | 基準ではなく過去の回答の分布。公表は2008年度版 |
| 法テラスの立替基準 | 民事法律扶助で立て替える額の標準額 | 資力等の要件を満たす人が制度を使う場合の額 |
| LAC基準 | 弁護士保険から支払われる保険金の支払基準 | 保険を使う場面の基準。報酬の算定基準ではない |
| ポータル等の「分野別相場」 | 記事ごとに集計・推計されたもの | 出所や集計方法が示されているかを確認したい |
①旧日弁連報酬等基準
前章のとおり、2004年に廃止された基準です。廃止された基準である以上、「これが相場だ」とも「これより高いのはおかしい」とも言えません。一方で、多くの事務所の料金表の背景にある考え方を知るという意味では、今も参照する価値があります。
②日弁連のアンケートによる「目安」
日弁連は、報酬基準が廃止されて金額の見当がつかなくなったことに配慮し、全国の会員にアンケートを行い、その結果を「市民のための弁護士報酬の目安」として公表しています。離婚、貸金の請求、借金の整理といった身近な事件について、回答の多かった金額が紹介されています。
読むときに押さえておきたい点が2つあります。ひとつは、これが基準ではなくアンケート結果であることです。リーフレット自身も、必ずしも記載の金額どおりになるわけではないと述べています。もうひとつは、公表されているのが2008年度のアンケート結果版であり、その後の物価や実務の変化が反映されていないことです。金額をそのまま当てはめるのではなく、費用の考え方に幅があることを知る資料として見るのが適切でしょう。
③法テラスの立替基準
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助では、立て替える着手金や実費の標準額が事件の種類ごとに公表されています。金額が表として示されているため、これを相場と受け取る方もいますが、性質は異なります。
この制度は、収入と資産が一定の基準以下であることなど、いくつかの要件を満たす方が利用できるものです。また、法テラス自身も、表の金額はあくまで目安であり、事件の種類や困難性などを考慮して決定すること、事件の進行中や終結時に増額することがあること、別途実費を立て替える場合があることを説明しています。立替えは着手金・実費等が対象で、事件の結果に応じた報酬金は別に生じます。
④弁護士保険のLAC基準
自動車保険などに付いている弁護士費用特約を使う場面では、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が保険会社と協議のうえ定めた支払基準が用いられます。協定を結んだ保険会社と、これに対応する弁護士は、この基準を尊重することとされています。
ここも位置づけの確認が必要です。LAC基準は保険金の支払基準であって、弁護士報酬そのものの算定基準ではありません。弁護士が独自の基準で契約することも可能で、その場合、基準を上回る部分は依頼者の負担になることがあります。特約を使う予定があるなら、依頼前にその点を確認しておくと行き違いを避けられます。
⑤出所が示されていない「分野別相場」
検索結果に多く並ぶのが、分野別の金額レンジを一覧にした記事です。参考になるものもありますが、その数字が何をもとにしたのかが書かれていない場合、確かめようがありません。数字を見たときは、出所と集計方法が示されているか、いつ時点の情報かを確認する習慣をつけておくと安全です。
「相場より高い・安い」で判断すると外れやすい理由
費目の切り方が違えば総額は比べられない
弁護士費用は、相談料・着手金・報酬金・実費・日当・手数料といった費目に分かれます。どの作業をどの費目に含めるかは事務所によって異なるため、着手金だけを取り出して比べても、最終的な総額の比較にはなりません。実費や日当の扱いを含めて見ないと、同じ土俵に乗らないのです。
着手金と報酬金の配分は設計の問題
着手金を抑えて報酬金を厚くする事務所と、着手金をある程度受け取って報酬金を抑える事務所とでは、同じ結果になった場合でも支払いのタイミングと配分が変わります。日弁連のアンケートでも、着手金が高いときは報酬金が低い、着手金が低いときは報酬金が高いというように、組み合わせに幅があることが説明されています。
どちらが有利かは、事件の見通しや手元の資金状況によって変わります。着手金の額だけで比較すると、判断を誤ることがあります。
同じ事件でも手続が進めば総額は動く
弁護士報酬は1件ごとに定めるのが基本で、裁判上の事件は審級ごとに1件と数えるのが一般的な考え方です。交渉から調停へ、調停から訴訟へと手続が進めば、その分の費用が生じることがあります。
最初に提示された金額は、通常、今の段階で想定される範囲のものです。「どこまでが今回の費用に含まれ、どうなったときに追加が生じるのか」を確認しておくことが、相場を調べるよりも実際的な備えになります。
相場を調べる代わりに確認したいこと
自分の事案で見積りを出してもらう
一般的な相場を知っても、自分の事案でいくらになるかは分かりません。請求する額、相手の対応、証拠の状況、進む手続によって費用は変わるからです。
前述のとおり、弁護士には、申し出があったときに見積書の作成・交付に努めること、受任にあたって費用を説明することが求められています。相談の際に事情を伝えたうえで、想定される費用を出してもらうのが、最も確実な方法です。
契約前に確認する7項目
費用の説明を受けるとき、次の点を押さえておくと、後で認識の食い違いが起きにくくなります。
- 着手金・報酬金の金額と、それぞれの計算のもとになる金額の考え方
- 報酬金が「認められた額」を基準にするのか「実際に回収できた額」を基準にするのか
- 今回の依頼に含まれる範囲(交渉まで、調停まで、訴訟まで、といった区切り)
- 手続が進んだ場合に追加の費用が生じるか、生じるとしていくらか
- 実費として何を見込んでおくべきか、どのように精算されるか
- 出張や出廷があるときの日当の有無と金額
- 消費税の扱いと、支払いの時期・方法(分割の可否を含む)
これらは、委任契約書に記載される事項とも重なります。契約書を受け取ったら、説明された内容と一致しているかを確認しておくとよいでしょう。
費用の説明に納得できないとき
説明を聞いても腑に落ちない点が残るのであれば、その場で質問してかまいません。金額の根拠を尋ねることは失礼にはあたらず、弁護士の側にも説明が求められています。依頼するかどうかを決めるのは相談を受けた後で足ります。
依頼後に費用をめぐって折り合いがつかなくなった場合には、所属弁護士会の紛議調停という手続が用意されています。申立てにかかる費用は原則として無償とされています。まずは担当弁護士に説明を求め、それでも解決しないときの手段として知っておくとよいでしょう。
おわりに
弁護士費用に、一本の公式な相場はありません。それは2004年に基準が廃止され、費用の決め方が各事務所に委ねられたためであり、団体が新たに共通の目安を示すことも競争政策上の制約を受けるためです。
一方で、廃止された旧基準が各事務所の基準づくりの参考として残っていること、日弁連がアンケートによる目安を公表していること、法テラスや弁護士保険の場面では公表された金額の表が存在することも事実です。世の中に出回る数字は、それぞれ違う目的で作られたものが混ざっています。出所を確かめれば、何を参考にしてよくて、何をそのまま当てはめてはいけないかが見えてきます。
そのうえで、最終的に必要なのは、自分の事案についての具体的な説明です。金額を尋ねること、範囲を確かめること、書面で受け取ること。この3つを押さえておけば、相場が分からないことが依頼をためらう理由にはならなくなります。費用の見通しが立たずに相談を先送りしているのであれば、まずは費用の説明を受けるつもりで相談の場を使ってみてください。


