【保存版】男女トラブルで今すぐやるべきこと・やってはいけないこと

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

交際相手や元交際相手との間で問題が起きたとき、多くの方が最初に迷うのは「法律上どうなるか」ではなく、「いま何をすればいいのか」です。そして実際には、最初の数日にとった行動が、その後の交渉や手続きの幅を狭めてしまうことがあります。

 この記事では、男女を問わず、また請求する側・される側のどちらの立場でも共通して押さえておきたい行動を、「今すぐやるべきこと」と「避けておきたいこと」に分けて整理します。

この記事の範囲——「男女トラブル」とは何を指すか


 「男女トラブル」は法律上の用語ではありません。交際相手や元交際相手との間で起きる金銭の争い、慰謝料の請求、関係解消をめぐるもつれ、つきまといや執拗な連絡、写真や秘密を材料にした要求など、婚姻という枠の外側で起きる争いを広く指す言い方として使われています。

 立場もさまざまです。請求する側になることもあれば、される側になることもあります。同じ出来事について、双方が同時に「自分のほうが被害を受けている」と考えていることも珍しくありません。

 そこでこの記事は、個別の相場や手続きの詳細には踏み込まず、立場が変わっても共通する行動の指針に絞ります。なお、離婚そのものの手続き(財産分与・年金分割・親権など)は扱いません。

男女トラブルで判断を誤りやすい3つの理由


1 相手が「知らない人」ではない


 見知らぬ相手から不当な請求を受ければ、多くの人は反射的に警戒します。ところが男女トラブルの相手は、それまで信頼してきた相手であることがほとんどです。連絡先も生活圏も知られていますし、共通の知人や職場が重なっていることもあります。

 そのため、警戒するより先に「話せば分かるはずだ」という前提が働きやすくなります。この前提のまま一人で対応を続けることが、問題がこじれていく入口になりやすいところです。

2 関係の作法として正しい振る舞いが、法的な評価では逆に働くことがある


 謝る、会って話す、求められた金額をとりあえず渡す——いずれも、人間関係を大切にしてきた方ほど自然に選ぶ対応です。ただし後から振り返ったときには、「事実を認めた」「支払う義務があると認めた」という記録として読まれることがあります。

 誠実に向き合うこと自体が否定されるわけではありません。事実関係を確認してから答える、という順番に変えるだけで、結果が変わる場面は少なくないということです。

3 双方に言い分があることが多い


 男女トラブルは、一方が完全な加害者、他方が完全な被害者という形になりにくい分野です。相手を強く追い込もうとすると、自分の側の事情も同時に表に出ることがあります。

 相手の責任を問う前に、自分の側にどのような事情や落ち度があるかを把握しておくことが、結果として自分を守ることにつながります。

今すぐやるべきこと6つ


1 「誰が・何を・いくら・いつまでに」を書き出す


 最初にすべきなのは、対応を決めることではなく、求められている内容を正確につかむことです。相手本人からの連絡か代理人からの通知か、求められているのは金銭か謝罪か関係の継続か、金額はいくらか、期限は切られているか。この4点を紙かメモに書き出すだけで、感情と要求内容が切り分けられます。

 このとき、相手の言葉を自分なりに言い換えないことがポイントです。「誠意を見せてほしい」と言われたのであれば、そのまま書き留めます。金銭の要求だと決めつけて動くと、後で話が食い違うことがあります。

2 記録を消さない、作り直さない


 やり取りの履歴、通話の着信履歴、写真、送金の記録は、自分に不利に見えるものも含めて残しておきます。都合の悪い部分だけが欠けている記録は、全体の信用度を下げてしまうことがあるためです。

 メッセージアプリには、送信後の一定時間内であれば相手の画面からもメッセージを消せる機能があります。取り消せる時間は仕様変更されることがあり、取り消された内容は復元できないのが通常です。重要なやり取りは、届いた時点で画面を保存しておくと安心です。端末の機種変更や解約でデータが失われることもあるため、保存先は分けておきます。

3 連絡の窓口と手段を絞る


 複数の手段(電話・メッセージアプリ・SNS・訪問)で連絡が来ている場合は、やり取りを文字が残る手段に寄せていきます。電話は、言った・言わないの争いになりやすく、その場で答えを求められる圧力もかかります。

 あわせて、深夜や感情が高ぶっている時間帯に返事を決めないことも大切です。「いま答えられないので、日を改めて連絡します」と伝えて時間を置くことは、不誠実な対応ではありません。

4 会うかどうかは、場所と人数を決めてから判断する


 直接会って話すこと自体が悪いわけではありません。問題は、二人きりの密室で、時間の区切りもないまま話し合いが続く形です。長時間になるほど判断力は落ちますし、その場で結論を求められれば譲歩しやすくなります。

 会うのであれば、人の目がある場所、終了時刻を決めておくこと、可能であれば第三者に居場所を伝えておくことを検討してください。

5 期限のある書面を最優先で確認する


 裁判所から届いた書面は、封筒ごと保管し、真っ先に内容と期限を確認します。とくに支払督促は、送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てないと、その後の手続きが進んでしまいます(民事訴訟法386条2項、391条1項)。訴状であれば、答弁書の提出期限と第1回期日が指定されています。

 弁護士名の通知書に書かれた回答期限は、裁判所の期限とは性質が異なり、それ自体に法的な強制力があるわけではありません。ただし、放置すれば次の手続きに進むという合図であることが多く、期限内に何らかの対応を検討する意味はあります。

6 身の危険を感じるときは、法律論より先に安全を確保する


 自宅や職場に押しかけられている、暴力を受けた、待ち伏せされているといった状況では、慰謝料や請求の当否を考えるより先に安全の確保が優先です。緊急性が高ければ110番、そこまでではないが不安があるという段階では、警察相談専用電話「#9110」という窓口があります。

 つきまといや執拗な連絡については、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令といった手続きも用意されています。同法は近年改正が重ねられており、対象となる行為の範囲も見直されています。

避けておきたいこと8つ


1 その場で謝る、認める


 その場をおさめたい一心での「ごめんなさい」「私が悪かった」は、後から事実や責任を認めた記録として扱われることがあります。相手が録音していることもあります。事実関係に争いがある段階では、「確認したうえで回答します」と伝えるにとどめる選択肢があります。

2 その場で署名・押印する


 念書、示談書、誓約書といった書面は、いったん署名すると後から覆すことが難しくなります。とくに、金額・支払期限・清算条項(今後は互いに請求しないという条項)が入った書面は、その場で判断する性質のものではありません。強く迫られてサインしてしまった場合でも取り消せる可能性はありますが、立証は容易ではありません。

3 名目を決めないままお金を渡す


 「とりあえず」で渡したお金は、後から慰謝料の一部なのか、貸したお金なのか、贈与なのかが争いになります。任意に支払ったお金は、後から取り戻すのが難しいのが原則です。渡す必要があると判断したときでも、何に対するいくらの支払いなのかを書面に残しておくことが重要です。

4 自分に不利に見える記録を消す


 やましさから履歴や画像を消してしまう方は少なくありません。しかし、消したことによって前後の文脈が失われ、かえって不利な意味に読まれることがあります。相手側に同じ記録が残っていることも多く、消しても争点はなくなりません。

5 相手の端末やアカウントを無断で見る


 証拠を集めようとして、相手のスマートフォンを勝手に開いたり、IDとパスワードを使ってSNSやメールにログインしたりする行為は、不正アクセス禁止法などに触れるおそれがあります。集めた側が責任を問われる立場になれば、本来の主張まで通りにくくなります。位置情報の無断取得や機器の設置も同様です。

6 SNSや共通の知人に事情を書く


 相手の実名を挙げなくても、周囲が特定できる形で私生活の事情を公表すれば、名誉毀損やプライバシー侵害として責任を問われることがあります。共通の知人に事情を伝えて回る行為も、伝わる範囲が広がれば同じ問題になり得ます。「事実だから問題ない」とは限らない点に注意が必要です。

7 感情的な返信を続ける、挑発に乗る


 やり取りを続けるほど、双方の言葉は荒くなります。相手を怒らせる目的の言葉を引き出そうとするやり方も、自分の側の言動が残るという意味では同じ危うさがあります。連絡を重ねること自体が、つきまとい行為として評価される場面もあります。

8 何も答えないまま放置し続ける


 一方で、完全な無視が安全というわけでもありません。弁護士名で届いた請求を放置すれば、訴訟や支払督促に進むことがあります。請求する側であれば、時間の経過によって時効が問題になることもあります(不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害と加害者を知ったときから3年、行為のときから20年)。答えを出さないことと、何も反応しないことは別だと考えてください。

立場によって変わる分かれ道


 共通の指針を押さえたうえで、置かれた立場によって優先順位は変わります。

立場まず優先すること特に避けたいこと
慰謝料などを請求された側請求の根拠・金額の妥当性・回答期限の確認その場での謝罪、即日の支払い、その場での署名
請求したい側事実と損害の裏づけを集め、請求の根拠を整理する相手の職場や家族への通告、根拠のない上乗せ
つきまとい・脅しを受けている側安全の確保と、日時が分かる形での記録一人で説得しようとすること、条件をのんでしまうこと
関係を解消したいだけの方終わりであることを一度だけ明確に伝えるあいまいな連絡を続けること、その場しのぎの約束


判断に迷いやすい4つの場面


話し合いに応じるべきか


 話し合いに応じること自体は不利になりません。ただし、相手が期限や場所を一方的に決めてくる場合は、その条件をそのまま受け入れる必要はありません。日時・場所・所要時間をこちらからも提案し、決められない事項があることを先に伝えておくと、その場での即決を避けやすくなります。

録音してよいか


 自分が当事者として参加している会話を録音することは、直ちに違法とはいえないと考えられており、証拠として扱われている例もあります。もっとも、相手の家に無断で機器を置くなど、手段が行き過ぎている場合は評価が変わり得ます。録音していることを告げて相手を刺激する必要もありません。

相手の家族や職場に連絡してよいか


 請求の相手が応じないからといって、相手の勤務先や家族に事情を伝える方法は、慎重に考えるべきです。目的が正当であっても、伝え方や範囲によっては名誉毀損や業務妨害の問題を生じ、こちらの立場を弱めることがあります。相手の所在が分からない場合には、弁護士を通じた調査という方法もあります。

「訴える」「警察に行く」と言われたら


 権利があると考える人が、裁判や告訴といった手段を予告すること自体は、正当な権利行使の範囲に収まることがあります。他方で、根拠のない請求と結びつけて金銭を求める、あるいは第三者への暴露をちらつかせて要求を通そうとする場合には、脅迫罪や恐喝罪の問題になり得ます。

 この線引きは言葉づかいだけでは決まりません。言われた内容と、その前後のやり取りを記録に残したうえで判断することをおすすめします。

弁護士に相談する目安


 次のような状況では、早めに専門家に相談する価値があります。

  • 相手方の弁護士から通知が届いた、裁判所から書面が届いた
  • 金額の根拠が示されないまま支払いを求められている
  • 「会社に知らせる」「家族に伝える」といった言葉が交渉に混ざっている
  • 連絡が続き、自分では窓口を閉じられない
  • 書面へのサインを求められている


 相談の前には、届いた書面を封筒ごと、出来事を時間順に並べたメモ、そして「自分がすでにしたこと」(支払った、署名した、送った、消した)の一覧を用意しておくと、限られた時間を見通しの検討に使えます。不利に見える事情ほど、先に伝えておいたほうが対応の幅は広がります。

おわりに


 男女トラブルで難しいのは、法律の知識よりも、感情が動いている状態で判断しなければならない点にあります。この記事で挙げたことの多くは、「急いで結論を出さない」「取り消しにくい行為を後回しにする」という一点に集約されます。

 答えを出すのは急がなくて構いません。急ぐべきなのは、記録を残すことと、一人で抱え込まない体制をつくることです。判断に迷う段階でも、状況の整理から一緒に検討することができます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【保存版】男女トラブルで今すぐやるべきこと・やってはいけないこと

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼