「別れたら死ぬ」と言われて別れられない|自傷をほのめかす相手への対応
「食事やデートは重ねていたけれど、肉体関係はない」——いわゆるプラトニック不倫をめぐって、慰謝料を請求できるのか、あるいは請求されたときに支払う義務があるのかというご相談は少なくありません。
結論から申し上げると、肉体関係がない関係について慰謝料が認められるのは、原則として難しいと考えられています。ただし「肉体関係がなければ、およそ責任は生じない」と言い切れるわけでもありません。裁判所が何を守ろうとしているのかを押さえると、どこで結論が分かれるのかが見えてきます。
この記事では、請求を検討している方と、請求を受けてしまった方の双方の立場から、判断の枠組みを整理します。なお当事務所は離婚事件を取り扱っておりませんので、離婚そのものの手続き(協議・調停・裁判の進め方や財産分与など)には立ち入らず、金銭請求の当否に絞って解説します。
1. 「プラトニック不倫」は法律用語ではない
まず前提の確認です。「不倫」「浮気」「プラトニック不倫」はいずれも法律用語ではありません。一般には、既婚者が配偶者以外の相手と、肉体関係を伴わない恋愛関係にある状態を指して使われています。
これに対して法律上の言葉が「不貞行為」です。最高裁は昭和48年11月15日の判決で、不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思にもとづいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくかどうかは問わない、という考え方を示しています。性交そのものに限らず、これと密接に関連する行為も含めて考えられることがあります。
つまり「プラトニック不倫」は、定義上、不貞行為の枠には収まりません。ここが出発点です。
2. なぜ「肉体関係の有無」が分かれ目になるのか
慰謝料請求の根拠は、民法709条・710条の不法行為です。そして不貞行為による慰謝料請求で守られている利益は、最高裁が平成8年3月26日の判決で述べたとおり、婚姻共同生活の平和の維持という点にあると理解されています。同判決は、肉体関係を持った当時にすでに婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り相手方は責任を負わない、と判断しました。守るべき平穏がすでに失われていたからです。
この考え方を裏返すと、次の二つのことが言えます。
- 肉体関係は「婚姻共同生活の平和を侵害する典型的な行為」として扱われているにすぎず、それ自体が唯一の要件というわけではない
- 逆に、肉体関係があっても保護すべき状態が失われていれば責任が生じないことがある
ですから「肉体関係がないから不貞行為ではない」という指摘は正しいものの、そこから直ちに「慰謝料は一切発生しない」という結論が導かれるわけではありません。問われているのは、その関係が夫婦の平穏をどの程度損なったのかという点です。
なお、離婚が認められるかどうか(民法770条1項の離婚事由)と、慰謝料が認められるかどうかは別の問題です。混同しやすいところですのでご注意ください。
3. 肉体関係が認められなくても責任が肯定された裁判例の考え方
実際に、肉体関係の証明がないまま慰謝料の支払いが命じられた例があります。公表されている裁判例から、考え方をご紹介します。
メールの内容そのものが平穏を害するとされた例
東京地方裁判所平成24年11月28日の判決は、当事者間のやり取りが性交渉の存在を直接推認させるものではないとしながら、相手方が配偶者に好意を寄せていること、配偶者が知らないところで二人が会っていること、身体的な接触があるかのような印象を与える内容であることを指摘し、これを配偶者が読んだ場合には婚姻生活の平穏を害するものであるとして、賠償責任を認めました。
「肉体関係の証拠にはならない」やり取りでも、内容次第では、それ自体が独立した侵害行為として評価されうるという点に意味があります。
婚姻関係に積極的に働きかけた例
東京地方裁判所平成20年12月5日の判決は、配偶者と相手方が結婚を前提として交際し、キスをしたり、離婚を求めたりしたという経過について、婚姻を継続し難い事由の発生に加担したものといえるとして、肉体関係は認められないとしつつ不法行為の成立を認めています。
同様に、相手方が配偶者本人に対して「結婚させてほしい」と繰り返し求め、その結果として別居・離婚に至ったという事情から責任を認めた例、贈り物のやり取りや二人だけの旅行が、思慮分別を備えるべき年齢や立場にある者の交際としては社会的妥当性の範囲を明らかに超えていると評価された例もあります(いずれも下級審の個別事案ですので、日付や事件番号は挙げずに傾向としてご紹介します)
共通する着眼点
これらから読み取れる着眼点は、おおむね次の三つに整理できます。
- 接触の内容と程度——単なる交流にとどまるのか、キスや抱擁など親密な身体的接触に及んでいるのか
- 婚姻関係への働きかけ——夫婦の間に立ち入る積極的な行動(離婚の要求、配偶者本人への直談判、同居や結婚の申し入れなど)があったか
- 結果との結びつき——その行動が、別居や関係悪化といった具体的な事態を招く一因になっていたか
裏を返せば、これらが乏しい事案では認められにくいということでもあります。実際、似た事情でも判断が分かれており、明確な基準が確立しているとは言えません。
4. 認められにくいのはどのようなケースか
一方で、次のような事情にとどまる場合、裁判で請求が通ることは期待しにくいと考えられます。
- 頻繁に連絡を取り合っていた、二人で食事をしていた、というだけの事情
- 好意をうかがわせるやり取りはあるが、夫婦関係への働きかけが見られない
- 「怪しい」という疑いにとどまり、関係の性質を示す資料がない
- 関係が始まった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた(前述の平成8年判決の考え方)
- 相手が既婚者であることを知らず、知り得る事情もなかった(故意・過失の問題)
このうち破綻の主張については、近時の最高裁で新たな判断が示され、枠組みが動いている部分があります。ただし差戻し後の審理が続いており結論は確定していませんので、現時点で確立した基準として扱うことはできません。詳細は別稿に譲ります。
5. 請求を検討している方へ
立証責任は請求する側にあります
肉体関係を前提としない請求では、「何をされたことが、どのように夫婦の平穏を損なったのか」を、請求する側が具体的に示す必要があります。集めるべき資料も、肉体関係の有無を示すものというより、関係の性質と、夫婦関係への影響を示すものが中心になります。やり取りの内容、頻度や時間帯、二人で過ごした場面、離婚を求められた経過、配偶者本人への働きかけの記録などです。
やり取りは決定的な一文だけを切り出すのではなく、前後の文脈ごと残しておくほうが評価されやすい傾向があります。相手に問い詰めた後は資料が消される可能性が高まりますので、順序にも注意が必要です。
金額の見通しは慎重に
肉体関係が認められた事案と同じ水準の金額が認められるとは考えにくく、実際の認容額も事案によって幅があります。相場の考え方については、不貞慰謝料の記事で改めて整理しています。時効については、民法724条により、損害および相手方を知った時から3年、行為時から20年という期間の制限があります。
請求する側が責任を問われることもあります
強く申し上げておきたいのは、進め方によって立場が入れ替わりうるという点です。
- 相手のスマートフォンに無断でログインする、監視アプリを入れる、GPS機器を無断で取り付けるといった収集方法は、それ自体が違法とされ、別の責任を問われるおそれがあります
- SNSでの公表や勤務先への通知は、内容が真実であっても名誉毀損(刑法230条)に当たりうるものです
- 金銭の要求が度を越えると、恐喝罪や脅迫罪の問題になり得ます。正当な権利行使であっても、手段が社会通念上の範囲を超えれば別に評価されうる、というのが判例の考え方です
話し合いで合意する道もあります
裁判で認められにくいことと、当事者間で解決できないことは別です。相手が納得して支払いに応じるのであれば、肉体関係の有無にかかわらず合意は有効に成立します。金額も当事者間で自由に決められます。裁判所の判断を求めるより、条件を書面にまとめて区切りをつけるほうが現実的な場面は少なくありません。
6. 請求を受けてしまった方へ
「プラトニックだから払わない」では話が進まないことがあります
請求を受けた側がまず確認したいのは、相手が何を理由に、いくらを、いつまでに求めているのかです。「肉体関係はない」という反論は、不貞行為を理由とする請求に対しては有効ですが、婚姻生活の平穏を害したという主張に対しては、それだけでは噛み合いません。請求書に書かれている根拠が、性的関係なのか、それ以外の行為なのかを切り分けたうえで、事実関係を確認していくことになります。
肉体関係の有無自体が争われている場合は別の問題です
「本当は関係があったのではないか」と疑われている場面は、これとは異なる争いです。単に否認するだけでは覆らないことも、逆に否認が受け入れられた例もあります。証拠と反論の考え方については、別の記事で詳しく扱っています。
その場で認めない、記録を消さない
やってしまいがちなのは、動揺して謝罪の言葉を残してしまうことです。その場のやり取りが、後に事実を認めた証拠として扱われることがあります。一方で、自分に不利に見えるからといってやり取りを削除するのも避けたほうがよいでしょう。関係の性質を説明する材料が失われ、経過を後から説明できなくなります。
一度合意すると、後から覆すのは難しくなります
「支払う」と述べた合意は、口頭でも和解契約(民法695条)として成立し得ます。いったん任意に支払ったお金を後から取り戻すのは、原則として容易ではありません。相手の主張に納得できないうちに金額や期限を決めてしまわないこと、そして書面を交わすなら、清算条項や口外禁止、接触に関する取り決めまで含めて確認することをおすすめします。
7. よくあるご質問
Q. キスやハグだけなら、慰謝料は発生しませんか。
一律に決まるものではありません。それだけで不貞行為とされることは通常ありませんが、前述のとおり、親密な身体的接触は判断の一要素として考慮されています。頻度や場面、夫婦関係への影響とあわせて評価されます。
Q. 相手が既婚者だと知らなかった場合はどうなりますか。
不法行為には故意または過失が必要ですので、既婚であることを知らず、知り得る事情もなかったといえる場合には、責任が否定される余地があります。判断の分かれ目は別稿で詳しく整理しています。
Q. 相手が未婚で、交際相手にプラトニックな関係があった場合はどうでしょうか。
婚姻という枠がない交際関係では、そもそも慰謝料が認められにくくなります。考え方が変わりますので、別の記事をご参照ください。
Q. 「会社や家族に伝える」と言われています。
支払義務の有無とは切り離して考える問題です。公表の内容や態様によっては、公表した側が責任を負う可能性があります。やり取りを保存したうえで、早めにご相談ください。
8. まとめ
- 「プラトニック不倫」は法律用語ではなく、肉体関係がない以上、不貞行為には当たりません
- もっとも、慰謝料請求で守られている利益は婚姻共同生活の平和であり、肉体関係はその典型的な侵害態様にすぎません
- 肉体関係の証明がないまま責任が認められた例もあり、着眼点は「接触の程度」「婚姻関係への働きかけ」「結果との結びつき」の三つです
- 認められにくい事案も多く、判断は分かれます。請求する側には立証の負担があり、進め方を誤れば立場が入れ替わることもあります
- 請求を受けた側は、相手の主張の根拠を切り分けることが出発点です。その場で認めず、記録を残し、金額に応じる前にご相談ください
肉体関係の有無だけで結論が決まるわけではない反面、認められる範囲は限られています。どちらの立場でも、感情のままに動く前に、事実の整理から始めていただければと思います。


