「バックにはヤクザがいる」と言われた|自称への向き合い方

若井亮

若井亮

テーマ:不当要求

 金銭や謝罪を求められている場面で、相手から「バックにはヤクザがいる」「知り合いにその筋の人がいる」と言われた。直接「殴る」とも「家に行く」とも言われていないのに、その一言から先の会話が急に重くなった——。こうしたご相談は、男女間のトラブル、金銭の貸し借り、示談交渉、職場や近隣の揉め事など、幅広い場面で寄せられます。

 この種の言葉のやっかいなところは、真偽が分からないまま、その場で判断を迫られる点にあります。そして多くの方が、「本当なのかどうか」を確かめようとして、かえって身動きが取れなくなります。

 この記事では、相手の素性が分からないことを前提にしたうえで、言われた側が自分の側の対応をどう組み立てるかを、弁護士の視点から整理します。

1.「バックにいる」という言い方が選ばれる理由

 「バックにヤクザがいる」という言い方は、それ自体は加害の予告ではありません。文字どおりに受け取れば、単に知り合いの属性を述べているだけです。

 しかし実際の交渉の場面でこの言葉が出るとき、話し手は次の二つを同時に手に入れています。

  • 聞いた側に、言葉にされていない結果(報復、押しかけ、周囲への波及)を想像させる
  • 後から問われても「そんなつもりはない」と言い逃れができる

 つまり、曖昧さは偶然ではなく、曖昧なままにしておくことに意味がある言い方だといえます。

 公益財団法人大阪府暴力追放推進センターが公表している対応要領でも、あからさまに金品を要求せず「誠意を示せ」といった言い方で迫る手口が紹介され、応対する側が勝手に「誠意とはお金のことだ」と判断して金銭による解決を持ち出してはいけない、要求の内容と根拠は相手の口から言わせるように、と注意が促されています。

 「バックにヤクザがいる」という発言も、構造は同じです。足りない部分をこちらが想像で埋めて、勝手に譲歩の内容を差し出してしまうことが、この言い方のもっとも大きなリスクです。

2.相手が本物かどうかで「変わらない」こと

 素性が分からない状態でも、実は最初から動かない部分があります。ここを押さえておくと、判断の土台ができます。

論点相手の属性で変わるか
支払義務があるかどうか変わらない。法的な根拠のない請求は、相手が誰であっても支払義務を生じさせません
脅迫罪・強要罪・恐喝罪が成立しうるか変わらない。加害者が暴力団員であることは、これらの罪の成立要件ではありません
怖くなって払ってしまった場合変わらない。強迫による意思表示は取り消すことができ(民法96条1項)、法的根拠のない支払いは返還を求める余地があります
記録を残すことの価値変わらない。むしろ曖昧な言い方ほど記録の有無が効いてきます
相談してよいかどうか変わらない。相談する側に後ろめたい事情があっても同じです

 「相手が本物かどうかが分からないから、こちらも何も決められない」と感じている方は少なくありませんが、支払うべきかどうかという中心的な問いは、相手の属性とは別のところで決まります。

3.「どうせハッタリ」でも、法的評価が軽くなるとは限らない

 一方で、「たぶん嘘だから放っておけばいい」という受け止め方にも注意が必要です。

 刑法の脅迫罪(222条)は、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告げることで成立します。単に「知り合いにヤクザがいる」と述べただけでは、これに当たらないと判断される場合が多いといえます。もっとも、揉め事の最中に、要求とセットで告げられた場合には、評価が変わり得ます。

 さらに、暴力行為等処罰に関する法律1条は、次のように定めています。

団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ拘禁刑又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

 条文には「仮装シテ」という文言が置かれています。実際には組織との関係がないのに、あたかも背後に団体がいるかのように装って脅迫した場合も、この規定の対象になり得るという趣旨です。脅迫罪の法定刑(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)より重い刑が定められています。

 また、金銭の交付を求める言動を伴えば、より重い恐喝罪(刑法249条・10年以下の拘禁刑)の問題になります。財産上不正 の利益を得る目的で、同法1条の方法により面会を強請したり強談威迫の行為をしたりした場合の規定(同法2条)もあります。

 ※拘禁刑は、2025年6月1日施行の改正刑法により懲役刑と禁錮刑が一本化されたものです。

 もっとも、実際にどの罪が成立するかは、発言の前後関係、要求の有無、当事者の関係性などによって個別に判断されます。ここで押さえていただきたいのは罪名そのものではなく、「本物ではないなら手の打ちようがない」という前提が、必ずしも正しくないという点です。

4.真偽で「変わる」のは、使える制度の一部

 では、相手の属性はどこに効いてくるのでしょうか。主に、行政的な手続を使えるかどうかです。

 暴力団対策法にもとづく中止命令などの仕組みは、指定暴力団員による一定の行為を対象としています。半グレや、近年「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」と呼ばれる集団は、この枠組みの外にあり、その場合は刑法と民事のルートで対応することになります。

 そして重要なのは、この見極めをご自身で行う必要はないということです。相手が本物かどうかを確かめる作業は、警察や弁護士など、相談を受ける側が持っている手段で進める部分です。ご自身は、言われた内容と状況を、評価を加えずにそのまま伝えれば足ります。

5.向き合い方の実務

やっておきたいこと

言葉をそのままの形で残す
 要約せず、実際の言い回しのまま記録します。日時、場所、同席者、その前後にどんな要求があったかもあわせて残します。LINEやメールであれば削除せず、画面の保存とあわせて元のデータも残しておきます。曖昧な言い方ほど、前後の文脈が判断材料になります。

要求の中身と根拠を、相手の言葉で言わせる
 「つまりお金ということですか」とこちらから確認すると、相手の要求をこちらが形にしてしまうことになります。話題が背後の存在に流れたら、否定も肯定もせず、「何を、いくら、どういう根拠で求めているのか」に戻すことを意識します。

場所と時間を自分の側で管理する
 相手が指定する場所や、人目のない場所での面会は避けます。応じる場合も、あらかじめ終了時刻を伝えて短時間で切り上げます。長時間の対話は、判断力を削られやすい状況です。

窓口を一本化する
 「今後は代理人を通してください」と伝え、直接のやり取りから離れることで、その場で決断を迫られる構造そのものを外すことができます。

避けたいこと

素性を確かめに行く
 組事務所に連絡する、共通の知人に照会するといった行動は、相手に接点と口実を与えるおそれがあります。確認は、相談を受ける側に委ねてください。

挑発する・試す
 「本当なら証明してみろ」といった応じ方は、相手にとって行動をエスカレートさせる材料になり得ます。

その場で認める・払う・書面を作る
 詫び状や念書を求められることがありますが、いったん書面ができると、それを足がかりに要求が重ねられることがあります。金銭の支払いも同様で、一度応じると終わるどころか、次の請求の前提として扱われるケースが少なくありません。

同じような力を借りようとする
 知人を介して同種の相手に対応を頼む、といった発想は避けてください。暴力団対策法は、何人も指定暴力団員に暴力的要求行為を依頼したり唆したりすることを禁じており、依頼した側も処罰の対象となり得ます(3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)。

6.「自分にも言えない事情がある」場合

 このご相談で最も多いためらいは、法律論ではなく、自分の側にも人に知られたくない事情があるという点です。交際関係のもつれ、風俗店の利用、パパ活、社内での関係、借入の経緯など、背景はさまざまです。

 ここは分けて考える必要があります。ご自身に落ち度があることと、相手の要求が正当であることは、別の問題です。落ち度があるからといって、法的根拠のない金額を支払う義務が生じるわけではありません。

 そして、知られたくない事情があること自体が、相手にとって最大の材料になっています。一人で抱えている限り、その材料は効き続けます。弁護士には守秘義務があり、事情を伏せずに話していただいたほうが、取り得る選択肢を正確に見立てることができます。

7.相談先の使い分け


相談先向いている場面
警察相談専用電話 #9110事件として届け出るか迷う段階で、対応の方針を相談したいとき
各都道府県の暴力追放運動推進センター暴力団や、匿名・流動型犯罪グループが絡む可能性がある困りごと全般
弁護士支払義務の有無を判断したい、直接のやり取りをやめたい、示談や合意書を整えたいとき

 刑事の手続と、支払ってしまった金銭の回収などの民事の対応は、別のルートです。両方が視野に入る場面では、早い段階で並行して検討しておくと選択肢が残りやすくなります。

おわりに

 「バックにはヤクザがいる」という言葉は、確かめようがないまま、こちらの判断だけを急がせます。しかし、確かめられないことと、対応を決められないことは同じではありません。

 支払義務があるかどうかは相手の属性では決まらず、装っていた場合でも法的な評価が当然に軽くなるわけではなく、相手の見極めはご自身が担う作業ではない——この三点を押さえたうえで、記録を残し、要求の中身を相手に言わせ、直接のやり取りから離れる。ここまでが、素性の分からない相手に対して取り得る、現実的な手順です。

 要求が続いている、すでに一部を支払ってしまった、相手が自宅や勤務先を知っている——そうした段階でも、打てる手が残っていることは少なくありません。一人で抱え込まず、早い段階でご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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