「抜きあり」を期待した客が逮捕される3つのケースと回避策|弁護士が解説
風俗店やマッチングアプリで知り合った相手が、あとになって18歳未満だったと分かった。警察から連絡が来た。あるいは、相手本人や関係者から「未成年だった」と告げられた——。
このとき多くの方が最初に考えるのが、「自分は知らなかったのだから、罪にはならないはずだ」ということです。
結論から申し上げると、児童買春罪は「相手が18歳未満だと知っていたこと」を必要とする犯罪であり、本当に知らなかったのであれば成立しません。ただし、この「知らなかった」がどこまで通用するかは、問題になる法律によって大きく異なります。また、はっきりとは知らなかったという程度では足りない場面もあります。
ここでは、性風俗の利用に関するご相談を数多くお受けしている立場から、「知らなかった」という説明が法律上どう扱われるのかを整理します。
1. 「知らなかった」の効き方は、法律ごとに違う
相手が18歳未満だった場合に問題となる法律は、ひとつではありません。それぞれ、年齢の認識をどう扱うかの設計が異なります。
| 問題となる法律 | 主な要件 | 「知らなかった」の扱い |
|---|---|---|
| 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法4条) | 対償を供与し、または約束して18歳未満の者と性交等をすること。5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 故意犯。18歳未満との認識が必要。ただし未必の故意で足りる |
| 児童ポルノの製造・所持等(同法7条) | 児童ポルノにあたる画像・動画の撮影、保存、提供など | 故意犯。年齢の認識が必要 |
| 青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例) | 18歳未満の者との「みだらな性交・性交類似行為」。対償は不要。東京都では2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 過失があれば処罰されうる(自治体により規定が異なる) |
| 不同意性交等罪(刑法177条3項) | 相手が16歳未満の場合。対償や同意の有無を問わない。5年以上の有期拘禁刑 | 故意犯。年齢の認識が必要 |
※拘禁刑は、2025年6月1日施行の改正刑法により懲役刑・禁錮刑が一本化された刑罰です。
ここで押さえていただきたいのは、対償(お金など)を渡していなくても条例違反は成立しうること、そして**「知らなかった」がまったく通用しない可能性があるのは、児童買春罪ではなく条例のほうだ**ということです。
「9条があるから過失でも処罰される」という説明について
インターネット上の解説では、「児童買春・児童ポルノ禁止法9条により、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れられない」と書かれていることがあります。
しかし条文を確認すると、9条は**「児童を使用する者」を主体とし、対象としているのは5条、6条、7条2項から8項まで、および8条**です。4条の児童買春罪は含まれていません。
つまり9条は、児童を働かせている側(店舗の経営者など)に向けられた規定であり、客の立場でそのまま適用されるものではありません。児童買春罪は、あくまで故意が必要な犯罪です。
もっとも、これは安心材料にはなりません。次に述べるとおり、実務で争点になるのは「未必の故意があったかどうか」だからです。
2. 実務の主戦場は「未必の故意」
未必の故意とは、「もしかしたら18歳未満かもしれない。それでも構わない」という程度の認識をいいます。実務上は、この程度の認識があれば故意が認められると扱われています。
問題は、認識という内心の事情が、外から見える事情によって推認されるという点です。捜査機関は、当時のやり取りや状況から、「18歳未満かもしれないと思っていたのではないか」を検討します。
判断材料になりうる事情としては、たとえば次のようなものが挙げられます。
- 年齢を尋ねた際に「今年で18歳」「高校生」など、18歳未満とも読める返答があった
- 学校、部活動、校則、制服など、就学中であることをうかがわせる会話があった
- 相手が年齢の話題を避けた、または年齢の説明が場面によって食い違っていた
- 待ち合わせの時間帯や、保護者の目を気にする言動があった
- 身分証を確認しておらず、確認できる機会もあったのにしなかった
注意していただきたいのは、「確かめなかったこと自体」が、疑いを抱きながら踏み込んだ経緯として評価されうるという点です。年齢を確認しないほうが有利になる、という関係にはありません。
なお、これらはあくまで「どのような事情が問題になるか」の説明であり、説明の組み立て方を示すものではありません。事実と異なる説明をすることは、かえって不利に働くおそれがあります。
3. 風俗店を介した場合、「店が確認しているはず」はどこまで通用するか
性風俗の利用に関するご相談で多いのが、「店を通したのだから、年齢確認は店がしているはずだ」というご認識です。この点は、有利にも不利にも働きます。
有利に働きうる面
風営法は、店舗型性風俗特殊営業について「営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁じ(28条12項3号)、無店舗型性風俗特殊営業についても同様の禁止を定めています(31条の2第3項1号)。時間帯を問わない禁止であり、違反すれば1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(併科もあり)の対象となります。
このように、店側には従業者の年齢を確認すべき立場があるため、届出のある店舗を通常の方法で利用したケースでは、客が「18歳以上だと考えた」ことに一定の合理性が認められやすいといえます。実際、この類型では故意が認められにくいと説明されることが多いところです。
それでも当然に免責されるわけではない理由
一方で、店を通したことがそのまま免責につながるわけではありません。次のような事情があると、評価は変わりえます。
- 相手の言動から年齢に疑いが生じていたのに、そのまま進めた場合
- 店を通さない個人的なやり取り(いわゆる裏引き、店外での関係)に移行した場合
- 無届・無許可の営業、SNSで募集する派遣型など、年齢確認の仕組みが期待できない形態だった場合
- 店の年齢確認が実際には行われておらず、確認があったという事実自体を裏づけられない場合
とくに、店という緩衝材が外れた瞬間から、年齢の判断は当事者間の事情だけで評価されることになります。立ちんぼやSNSを通じた個人間のやり取りでは、この構造がより顕著です。
また、店の顧客記録や予約履歴は、客を守るために保管されているものではありません。店舗が摘発された際には、これらの記録から利用者に捜査が及ぶことがあります。
4. 「性交していない」「お金は渡していない」場合も別の問題が残る
- 対償を渡していない場合:児童買春罪は成立しませんが、青少年健全育成条例違反として問題になりえます。東京都の条例は「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と定めています(18条の6)。何が「みだらな」行為にあたるかについては最高裁の判断があり、この点は別稿で扱っています。
- 性交に至っていない場合:児童買春罪の「性交等」には、性交類似行為のほか、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等に触れる行為、児童に自分の性器等を触らせる行為も含まれます。
- 撮影・画像の保存:児童ポルノにあたる画像を撮影したり、送ってもらって保存したりした場合、相手が承諾していても、児童ポルノの製造・所持として別に問題となりえます(製造は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、自己の性的好奇心を満たす目的での所持は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。
- 相手が16歳未満の場合:対償の有無や同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪(刑法177条3項)の問題となります(相手が13歳以上16歳未満の場合は、5歳以上年長であることが要件です)。
なお、成人間の売買春については、現在、法務省の検討会で買う側の処罰規定を設けるかどうかが議論されています(2026年3月に初会合、5月に論点を取りまとめ、その後も継続中で結論は出ていません)。ただし、相手が18歳未満の場合は、この議論を待つまでもなく現行法で処罰の対象です。
5. 「その時何も起きなかった」で終わるとは限らない
児童買春罪の公訴時効は5年です。行為から時間が経ってから捜査が及ぶことは珍しくありません。
発覚の経路としては、相手が補導されたケース、保護者が相談したケース、店舗が摘発されて顧客の記録が押収されたケース、押収されたスマートフォンからやり取りが判明したケースなどが挙げられます。相手方の側の事情で、こちらの関与しないところから事件化することがある、という構造です。
不安を煽る意図はありませんが、「相手からも店からも何も言われていない」ことは、問題が終わったことを意味しないという点は、率直にお伝えしておきます。
6. 「未成年だった」と金銭を要求されている場合
事後に「実は未成年だった」と告げられ、示談金や口止め料を求められるご相談も多くあります。
この場合は、本当に18歳未満だったのかという事実確認が先です。成人が未成年を装って金銭を要求する例もあり、要求の態様によっては脅迫罪や恐喝罪にあたりうる行為も含まれます。その場で言われるまま支払ったり、書面に署名したりすることは避け、やり取りの記録を残したうえでご相談ください。
一方で、相手が実際に18歳未満であった場合には、支払いによって刑事上の問題が消えるわけではありません。この点も含め、自己判断は避けるのが安全です。
7. 疑いをかけられたときに避けたいこと・とるべきこと
避けたいこと
- やり取りや画像を消す。証拠隠滅と評価されうるうえ、自分に有利な記録まで失うことになります
- 相手本人や保護者に直接連絡する
- 店に処理を任せる
- 取調べで、詰められるまま「そうかもしれません」と曖昧に答える
とるべきこと
- 出会った経緯、やり取り、当日の状況を時系列で整理する
- 記録をそのまま保全する
- 警察から出頭を求められた場合、無断で放置せず、対応前に弁護士に相談する
- 説明は事実に即して行う
8. 最も確実なのは、年齢が確認できない相手と関係を持たないこと
ここまで見てきたとおり、「知らなかった」という説明は、法律上まったく意味を持たないわけではありませんが、通用するかどうかは当時の事情次第であり、あとから作り出せるものでもありません。
年齢に少しでも疑問を持ったのであれば、そこで関係を持たないという判断が、結果として最も確実な自衛になります。店を介さない誘いや、年齢の説明が曖昧な相手については、なおさらです。
児童買春・児童ポルノ禁止法は、子どもを性的搾取から守ることを目的とした法律です。相手が18歳未満であった場合、そこには保護されるべき被害者が存在します。この点を出発点に置いたうえで、ご自身の立場をどう説明していくかを考えることが、結果的にも適切な解決につながります。
まとめ
- 児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)は故意犯であり、相手が18歳未満であるとの認識が必要です
- ただし「もしかしたら18歳未満かもしれない」という未必の故意で足りるとされており、確定的に知っていた必要はありません
- 同法9条の過失責任の規定は「児童を使用する者」に向けられたもので、4条の児童買春罪は対象外です
- 青少年健全育成条例は、過失があれば処罰されうる自治体があり、「知らなかった」の効き方が異なります
- 届出のある風俗店を通常の方法で利用したケースでは故意が認められにくい面がありますが、当然に免責されるわけではありません
- 疑いをかけられた場合、記録を消すことや相手への直接連絡は避け、早い段階でご相談ください


