不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された|減額・拒否できるケース
不貞(不倫)をめぐる慰謝料の話は、最後は「不貞行為があったことを証拠で示せるか」に行き着きます。確信があっても証拠がなければ相手にはぐらかされ、逆に強い証拠があれば言い逃れは通りにくくなります。
この記事では、離婚そのものではなく「証拠」に絞り、慰謝料を請求する側と、請求される側の双方の視点から、ラブホテルの出入りを中心に「何が証拠になり、何が証拠になりにくいのか」を整理します。
そもそも「不貞行為」は何を証明するものか
法律でいう不貞行為とは、簡単にいえば**配偶者以外の相手との性的関係(肉体関係)**を指します。手をつないで歩いていた、二人で食事をした、親しいLINEをやり取りしていた――こうした事実だけでは、原則として不貞行為があったとまではいえません。
そして、不貞があったことを立証する責任は、慰謝料を請求する側にあります。ここが出発点です。
もっとも、性行為そのものを撮影した写真や動画といった「直接証拠」が手元にあるケースはまれです。性的関係は通常は人目につかない場所で行われるため、実務では、当事者の行動や状況を示す「間接証拠」を積み重ねて、不貞行為があったと推認するという考え方がとられます。
ラブホテルの出入りが「強い証拠」になる理由
数ある間接証拠の中でも、二人でラブホテルに出入りする様子を捉えた写真・動画は、とりわけ有力とされています。
ラブホテルは性行為を目的とした施設であり、男女がそこに一定時間滞在すれば、性的関係があったと考えるのが自然だからです。裁判所も同様の見方をするため、多くのケースで、ラブホテルへの出入りと一定時間の滞在が示されれば不貞行為があったと判断される傾向にあります。
ポイントは次のとおりです。
- 1回の出入りでも証拠になり得る。ただし複数回にわたる記録があれば、不貞行為が継続していたこと(=悪質性)を示しやすく、慰謝料額にも影響し得ます
- 写真・動画は、「いつ」撮影したかが分かる形で、二人が同一人物と特定できる状態にしておくことが望ましいです。入るところ・出るところの両方があるとより明確です
- こうした記録は、探偵・調査会社の報告書という形で取得されることが多く、第三者が客観的に記録している点で証拠として扱いやすい面があります
ラブホ以外で「証拠になるもの・なりにくいもの」
ラブホテルの出入りのほかに、証拠として扱われやすいものと、そうでないものを分けて理解しておくと役立ちます。
証拠になりやすいもの
- 性的関係があったことを認めるLINE・メール、手書きの念書
- 一人暮らしの自宅などに、何度も・長時間出入りしていることを示す調査報告書
- 明らかに客室内と分かる場所での親密なツーショット
証拠になりにくいもの
- 二人で歩いている、食事に行っているだけの写真
- 短時間・少ない回数の訪問にとどまるもの
- 「好き」といった程度にとどまり、性的関係をうかがわせないやり取り
なお、LINEは送信取消やトーク削除で消えてしまうことがあります。証拠にする場合は、見つけた時点で画面の撮影・スクリーンショット・テキストの保存などを、やり取りの日付が分かる形で早めに済ませておくのが安全です。
【請求する側】証拠集めでやってはいけないこと
証拠は多いほど有利になりやすい一方で、集め方を誤ると、証拠として使えないばかりか、自分が責任を問われることがあります。
まず、証拠を自分で「作る」行為(写真の加工やメールの偽造など)は避けてください。慰謝料請求ができなくなるだけでなく、あなた自身が罪に問われるおそれがあります。
次に、収集方法そのものが問題になる典型例です。
- 無断で相手のスマートフォンを見る:この行為を直接処罰する刑罰規定は、現在の日本にはないとされています。ただし、プライバシーの侵害として、逆に損害賠償を請求されるリスクがあります。また、ネットワーク経由でIDやパスワードを入力してログイン・閲覧するような場合は、不正アクセス禁止法に触れる可能性があります
- GPS機器を無断で設置する/盗聴・盗撮・住居への侵入:違法行為、場合によっては犯罪になり得ます
ここで一つ知っておきたいのは、民事の裁判では、違法な手段で集めた証拠でも、証拠能力が否定されずに使えることがあるという点です。刑事裁判ほど厳格に排除されるわけではないためです。しかし、「証拠として使えるかもしれない」ことと、「集める行為の責任を問われないこと」は別問題です。方法に迷うときは、行動する前に弁護士へ相談することをおすすめします。
なお、交渉の場面では、手持ちの証拠をすべて相手に見せる必要はありません。切り札を最初から明かすと、それ以外に証拠がないと推測される可能性があるためです。
【される側】証拠を示されたときの考え方
不貞を疑われ、証拠を示された側にも、知っておきたい点があります。
第一に、安易に「認めてしまわない」ことです。その場での「認める」発言や、あわてて送ったLINEは、それ自体が不貞を認めた証拠として扱われることがあります。事実関係の整理と認否は慎重に行うべきで、詳しい初動対応は関連記事にゆずります。
第二に、「ラブホテルには行ったが何もしていない」という反論が通るのか、という点です。前述のとおりラブホテルへの出入りは推認力が強いため、この種の反論は、多くの場合は不合理な弁解として認められにくいのが実情です。
ただし、例外もあります。裁判例の中には、ラブホテルの出入りがあっても不貞行為を認定しなかったもの(福岡地裁令和2年12月23日判決)があります。これは、二人の間に性的関係がなかったことをうかがわせるやり取りが相当数残っていたことや、二人に特殊な関係性があり別の目的での利用に一応の説明がついたことなど、「なかったこと」を裏づける事情と証拠を用意できた、きわめて例外的なケースでした。
つまり、単に「していない」と否認するだけでは覆りにくく、反論するのであれば、それを裏づける客観的な事情・記録が必要になる、ということです。
証拠がそろったら/足りないときの進め方
請求する側は、証拠の確保 → 相手方の身元特定 → 交渉 → 内容証明 → 調停・訴訟という流れが基本です。慰謝料には時効(不法行為の場合、原則として、配偶者が不貞の事実と相手方を知った時から3年など)があるため、時間の管理も欠かせません。相場・時効・減額の考え方は関連記事で詳しく扱っています。
される側は、認否を慎重にしつつ、やり取りの記録を自分から消さないことが大切です。弁護士名の請求が届いた場合の初動や、相場の妥当性の見極めについても、それぞれ別の記事にまとめています。
[中見出汁]まとめ[/中見出し]
不貞の慰謝料は、「不貞行為があったこと」を証拠で示せるかどうかで結論が大きく変わります。ラブホテルの出入りは、請求する側にとって強い証拠になり得る一方、集め方を誤れば自分の責任問題にもなりかねません。される側にとっても、反論には裏づけが必要です。
いずれの立場でも、手元の材料が証拠として通用するのか、どう動くべきかは事案ごとに異なります。判断に迷うときは、早めに弁護士へご相談ください。


