国旗がメインの商標は登録できない
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読み頂きありがとうございます。
自社のビジネスと異なる事業ドメインでビジネスをする場合、自社で新規参入する場合と、他社に商標権をライセンスしてビジネスを行う場合があります。
商標権をライセンスする場合の注意事項を知っていますか?
1。品質保持
商標権ライセンスは、自社の信用を貸すことです。
ライセンシーの商品の品質が、悪い場合自社の信用が低下して、本業にも影響を与える可能性があります。
また、ライセンシーの商標の使い方次第では不正使用として商標権が取り消される可能性があります(商標法53条)
このため、品質維持のための条項を入れた方が良いです。
2。売上確認
ランニングロイヤリティーで契約した場合、ライセンシーによっては売り上げを誤魔化すことがあります。
このため、定期的に帳簿が確認できるような条項を入れた方が良いです。
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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