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コラム
やってはいけない。有名人の名前を利用した商標出願
2022年8月13日
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読み頂きありがとうございます。
起業したばかりの小さい会社やひとりで、新しい商品名やサービス名を考えるのは大変ですよね。
私も事務所を立ち上げる時に事務所名を考えるのは大変でした。
名前が思いつかない時に、様々な伝説を持つ歴史上の有名人の名前を使いたくなりませんか?
例えば、話し方セミナービジネスに、「デール・カーネギー氏」の名前を使うことは良いアイデアに感じますか?
デール・カーネギー氏は、「道は開ける」や、「人を動かす」という素晴らしい著作で有名です。
この名前を利用すれば、顧客はきっとレベルの高いセミナーと考えて、集まってくると思います。
では、このビジネスは商標権で保護できるでしょうか?
デール・カーネギー氏の関係者や関連団体でなければ許されないと考えられます。
無関係な第三者が、他人である「デール・カーネギー氏」の著名性を自分の主力事業に利用するための商標出願は、公序良俗に反するものと判断されます。
新しい名前を考えるのは確かに大変です。
しかし、自分で考えた名前を商標登録し、その商標を使い続け、信用を高めることでより愛着が湧いてきますし、堂々とビジネスが行えます。
是非、自分たちのオリジナルの名前を考えてください!
参考
平成13年(行ケ)第545号 審決取消請求事件
商標審査基準4条1項7号
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取り扱いについて
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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