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国旗がメインの商標は登録できない

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

本日もお読み頂きありがとうございました。

標章に大きく国旗が入っていると、国旗を使っている国のイメージがありますよね。

もしも、誰かがその国旗が大きく入った標章の商標権を取得すると、外交的にも問題が生じます。

このため、日本の特許庁の審査官は、他国の国旗をイメージする図形が目立つような商標を拒絶します。
例えば、イギリス1
例えば、イギリス2
は、イギリスの国旗のイメージがあるため、商標として登録できません。

また、色彩のみからなる商標の場合には、色彩及び比率等が類似するかや、国旗をイメージするかという観点から判断します。

例えば、左側の商標は、モナコ公国の国旗に色彩も、その比率も似ています。
このため、特許庁の審査官は、この商標出願を拒絶します。
モナコ
一方で、こちらの商標は、色彩はロシア連邦の国旗に似ていますが、色彩の比率が異なります。このため、特許庁の審査官は、ロシア連邦の国旗をイメージしないと判断するでしょう。
ロシア
参考:商標審査便覧42.101.01 外国の国旗の取扱い(今回の画像はここの商標審査便覧からです)

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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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