バズレシピの出願
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読み頂きありがとうございました。
標章に大きく国旗が入っていると、国旗を使っている国のイメージがありますよね。
もしも、誰かがその国旗が大きく入った標章の商標権を取得すると、外交的にも問題が生じます。
このため、日本の特許庁の審査官は、他国の国旗をイメージする図形が目立つような商標を拒絶します。
例えば、
例えば、
は、イギリスの国旗のイメージがあるため、商標として登録できません。
また、色彩のみからなる商標の場合には、色彩及び比率等が類似するかや、国旗をイメージするかという観点から判断します。
例えば、左側の商標は、モナコ公国の国旗に色彩も、その比率も似ています。
このため、特許庁の審査官は、この商標出願を拒絶します。
一方で、こちらの商標は、色彩はロシア連邦の国旗に似ていますが、色彩の比率が異なります。このため、特許庁の審査官は、ロシア連邦の国旗をイメージしないと判断するでしょう。
参考:商標審査便覧42.101.01 外国の国旗の取扱い(今回の画像はここの商標審査便覧からです)
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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