学校名のトラブルが増えているようです。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読み頂きありがとうございます。
8/7に商標の機能として自他商品等識別機能があると言うことをお話ししました。
商標には自他商品等識別機能の他に3つの機能があります。
1。出所表示機能
顧客は、商標によって自社の製品と、他社の製品とを見分けることができます。
つまり、顧客は商標により、この商品がどのブランドなのかを知ることができます。
このように、商標により商品などの出所がわかる機能を出所表示機能といいます。
2。品質保証機能
商標を使い続けることによって、顧客はこの商標が付いている商品等の品質を徐々に理解していきます。
そのうち、顧客は商標を見れば、商品の品質がわかるようになります。
例えば、バーガーキングの商標は、ボリュームがあるという品質を保証しますし、サイゼリヤの商標は、コストパフォーマンスの良いイタリアンレストランという品質を保証しています。
これを品質保証機能と言います。
3。宣伝広告機能
商標を使い続けることによって、潜在顧客が商標を見ると購入したくなることがあります。
例えば、肌を焼くような太陽の下、日陰を探しながら歩いている中、エビスや、スーパードライのロゴを見ると、喉がビールを求めませんか?
このように、商標を見ると商品が欲しくなるという商標の機能を宣伝広告機能と言います。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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