日本で登録可能な商標の種類
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読み頂きありがとうございます。
なぜ、企業は商標を使うのでしょうか?
例えば、私がブランド名のない牛肉を買う場合、スーパーなどで見た目が美味しそうな牛肉を選んで購入します。
一部の肉や野菜に関しては、北海道産や福島産など地縁のあるものを購入しています。
しかし、商標があるものもあります。
神戸牛や、長寿豚など商標があるものは、他の牛肉や豚肉と違う特別な肉として意識しています。
このように、商標があると、顧客に、自分の商品と、他人の商品とが、違う商品と認識してもらうことができます。
このような機能のことを自他商品等識別機能といいます。
自他商品等識別機能があるから、顧客がリピーターになるのです。
自他商品等識別機能は商標の基本的な機能のため、特許庁は、自他商品等識別機能を有さない商標の登録を認めません。
商品のネーミングを考えるとき、自他商品等識別力があるものを選ぶことをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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