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商標の類否判断の3つの観点

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

本日もお読みいただきありがとうございます。

8/1は商標の類否について以下の2つのステップで判断するという記事を書きました。

1.指定商品や指定役務が似ているかどうか?
2.商標が似ているか?

本日は、「商標が似ているか?」について書きます。

商標の類否を判断するためには、

A.外観が似ているか?
B.称呼が似ているか?
C.観念が同一か?

で判断します。

A.外観が似ているか?
 商標に接した需要者に対して、強く印象付けられるそれぞれの外観を比較します。
 需要者から見て、外観の全体的な印象が、お互いに紛らわしいかどうかで判断します。

 例えば、JapaxとJapaXは、語尾のxが大文字と小文字という違いがあります。
 しかし、この違いが小さいため、外観が類似していると判断されます。

B.称呼が似ているか?
 比較される双方の称呼の音質、音量、音調、音節のそれぞれにおいて、共通し、近似することとがあるか比較します。また、双方の商標の称呼を聞いた需要者に対して、称呼の全体的な印象がお互いに紛らわしいかどうかで判断します。

C.観念が同一か?
 商標を構成する文字や図形などから、需要者が想起する意味合いが、概ね同一か否かで判断します。

 例えば、かたつむりと、デンデンムシは同一と判断されます。
 一方で、かたつむりと、虫は観念が異なると判断されます。

基本的には、以上の3つの観点から判断します。

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お読み頂きありがとうございました。
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鈴木康介
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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