商標の移転で時間がかかっているようです。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読みいただきありがとうございます。
8/1は商標の類否について以下の2つのステップで判断するという記事を書きました。
1.指定商品や指定役務が似ているかどうか?
2.商標が似ているか?
本日は、「商標が似ているか?」について書きます。
商標の類否を判断するためには、
A.外観が似ているか?
B.称呼が似ているか?
C.観念が同一か?
で判断します。
A.外観が似ているか?
商標に接した需要者に対して、強く印象付けられるそれぞれの外観を比較します。
需要者から見て、外観の全体的な印象が、お互いに紛らわしいかどうかで判断します。
例えば、JapaxとJapaXは、語尾のxが大文字と小文字という違いがあります。
しかし、この違いが小さいため、外観が類似していると判断されます。
B.称呼が似ているか?
比較される双方の称呼の音質、音量、音調、音節のそれぞれにおいて、共通し、近似することとがあるか比較します。また、双方の商標の称呼を聞いた需要者に対して、称呼の全体的な印象がお互いに紛らわしいかどうかで判断します。
C.観念が同一か?
商標を構成する文字や図形などから、需要者が想起する意味合いが、概ね同一か否かで判断します。
例えば、かたつむりと、デンデンムシは同一と判断されます。
一方で、かたつむりと、虫は観念が異なると判断されます。
基本的には、以上の3つの観点から判断します。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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