産地・販売地表示の商標は登録されません。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読みいただきありがとうございます。
8/1は商標の類否について以下の2つのステップで判断するという記事を書きました。
1.指定商品や指定役務が似ているかどうか?
2.商標が似ているか?
本日は、「指定商品や指定役務が似ているかどうか?」について書きます。
日本で商標を出願するときは、商品や役務が似ているかどうかは、審査官による判断のばらつきを防ぐため、類似商品・役務審査基準に従って画一的に判断されます。
類似商品・役務審査基準を見ると、例えば、30類には「コーヒー 29B01」と書いてあります。
この「29B01」が類似群コードと呼ばれるもので、類似群コードが同じものが類似した指定商品または指定役務と判断されます。
例えば、ココアの類似群コードが29B01ですので、日本の特許庁は、コーヒーと、ココアが似ている商品と判断します。
それ以外にも類似群コードが29B01には、チョコレート飲料や、代用コーヒーなどがあり、それぞれコーヒーと似ている商品と判断します。
このため、自分が登録しようとしている商品の類似群コードを調べることが、商標の類否の最初のステップになります。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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