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商品や役務の類否の調べ方

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

本日もお読みいただきありがとうございます。

8/1は商標の類否について以下の2つのステップで判断するという記事を書きました。

1.指定商品や指定役務が似ているかどうか?
2.商標が似ているか?

本日は、「指定商品や指定役務が似ているかどうか?」について書きます。

日本で商標を出願するときは、商品や役務が似ているかどうかは、審査官による判断のばらつきを防ぐため、類似商品・役務審査基準に従って画一的に判断されます。

類似商品・役務審査基準を見ると、例えば、30類には「コーヒー 29B01」と書いてあります。

この「29B01」が類似群コードと呼ばれるもので、類似群コードが同じものが類似した指定商品または指定役務と判断されます。

例えば、ココアの類似群コードが29B01ですので、日本の特許庁は、コーヒーと、ココアが似ている商品と判断します。

それ以外にも類似群コードが29B01には、チョコレート飲料や、代用コーヒーなどがあり、それぞれコーヒーと似ている商品と判断します。

このため、自分が登録しようとしている商品の類似群コードを調べることが、商標の類否の最初のステップになります。

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お読み頂きありがとうございました。
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鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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