拒絶理由通知≠登録拒否
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
本日もお読み頂きありがとうございました。
多くの企業では商標を選ぶ際に、第三者がその商標に類似した商標を先に出願していないか調査しています。
どのような観点で商標が類似しているか判断するのでしょうか?
まず、以下の2つのステップで考えます。
1.指定商品や指定役務が似ているかどうか?
2.商標(標章)が似ているか?
1.指定商品や指定役務が似ているかどうか?
同じ商標でも指定商品や指定役務が似ていなければ、商標は非類似とされます。
例えば、指定商品「ビール」の商標「アサヒ」は、指定商品「新聞」の商標「アサヒ」や、指定商品「ガラス基礎製品」の商標「アサヒ」とは非類似です。
例えば、指定商品「鉛筆」の商標「ミツビシ」は、指定商品「自動車」の商標「ミツビシ」や、指定役務「預金の受け入れ」の商標「ミツビシ」とは非類似です。
2.商標が似ているか?
同じ商品や役務でも商標が似ていなければ、商標は非類似と判断します。
例えば、同じ指定商品「ビール」であっても、「エビス」と「スーパードライ」と「一番搾り」は商標が非類似のため、非類似と判断します。
商標の類否判断する際には、上記の2つの観点から検討することが必要です。
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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