赤毛のアン(Anne of Green Gables)の商標
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
いつもお読み頂きありがとうございます。
商標権と著作権の違いをご存じですか?
キャラクターのロゴマークの商標権がありますし、
キャラクターの画像の著作権もありますから混乱しますよね。
どちらも知的財産権で有る点は共通していますが、異なる制度です。
商標権
商標の使用者の業務上の信用の維持を図ることで、産業の発達と、消費者の利益を保護するために制度です(商標法1条)。
特許庁に商標出願し、商標登録した人が商標権の権利者になります。
そして、商標権は、登録商標を使い続けて高まった信用を保護します。
一般的には、会社や商品や役務の信用を守るために商標制度を利用します。
著作権
著作物の公正な利用と、著作者等の権利の保護とのバランスを考慮して、文化を発展させるための制度です(著作権法1条)。
本来的には、文化、学術、美術又は音楽の範囲のもの(著作物)を保護するために利用する制度です。
文化庁に出願しなくても、著作物を作れば著作権が自然発生します。
自然発生する権利のため、裁判をする際には、自分が著作権者である証明や、著作物であることを証明する必要があります。
キャラクターの絵は著作物として認められ、著作権の保護対象になり得ます。
しかし、キャラクターの名前は著作物として認められない可能性があります。
もしも、キャラクターとのコラボ商品を販売するのであれば、商標出願をお勧めします。
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お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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