LADY GAGA事件のもやもやを考えてみた。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
ご存知のように、私の名字は鈴木です。
日本でも有数のよくある名字です。
たぶん、2番目に多い名字だと思います。
もしも私が果物を販売する鈴木株式会社を作り、鈴木株式会社を商標登録しようとした場合どうなると思いますか?
特許庁の審査官は、鈴木株式会社の商標出願を拒絶するでしょう。
拒絶理由としては、「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項4号)」という理由となるでしょう。
では、普通に用いられる方法で表示するというのはどういうものでしょうか?
以下に事例を載せます。
<登録できた事例>
「本願商標は,欧文字「Kawasaki」が,エーリアルブラックの書体に似た極太の書体で強調し て書かれており,字間が狭く,全体的に極めてまとまりが良いことから,見る者に,力強さ,重厚さ, 堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有することが認められる。(平成 24 年 9 月13 日 知財高裁平成 24 年(行ケ)第 10002 号」
<登録できなかった事例>
「本願商標は,前記のとおりありふれた氏である「森本」と同一の称呼観念を有する語をローマ字表記にした上,「mori」と「moto」を上下二段に 分けて配置したものであり,その字体も,文字の角を丸めたやや太めの書体を採用したにすぎないものである。 商取引において,氏や名称をローマ字で表記することは,一般的に行われていることであるし,標章の構成文字を複数の段に分けることや,構成文字の書体をある程度デザイン化することも特段珍しいことではなく,表示上格別の工夫を凝らしたものであるとはいえない。(平成 29 年 11 月 27 日 知財高裁平成 29 年(行ケ)第 10110 号) 」
登録できた事例は、バイクで有名な川崎重工の商標出願のため、その知名度が影響した可能性もあります。
このように書体を変えれば登録できる場合もあります。
ただ、書体を色々と変えるよりも、独自の名前の方が商標登録されやすいです。
このため、余裕があるならば、独自の名前で商標出願することをお勧めします。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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