小売等の役務を指定した場合の権利範囲
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
会社や商品やサービスの名前を考える時にどんなことを注意すれば良いでしょうか?
これから何回かこのテーマで書いていこうと思います。
まず、その商品や、そのサービスの普通名称を、普通に用いられる方法で表示するような名前はだめです。
つまり、パンという商品に「パン」という名前をつけたり、
弁理士というサービスに「弁理士」という名前をつけたりすることは
だめです。
たまに、海外で流行っている商品やサービスの名称を日本で商標出願する人がいます。
そのような行為をした場合には、商標法のこの条文(3条1項1号)で登録することができません。
ある商品やサービスの普通名称を、特定の人に独占させることは日本の商標法の目的に反するからです。
日本で商標出願する際には、普通名称を使うのではなく独自の名前を考えましょう。
参考:商標法
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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