会社設立前に商標調査をしましょう。
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
日本に商標権があれば、アメリカでもライバル会社に対して権利行使できますか?
という感じの質問を受けたことがあります。
日本もアメリカも属地主義の国なので、日本の商標権は日本国内で有効です。
アメリカではアメリカの商標権が必要です。
1。アメリカの商標権がある場合
アメリカでライバル会社からあなたのビジネスを守ることができます。
2。アメリカの商標権がない場合
ライバル会社が中国でその商標の付いた商品を生産し、
アメリカで販売したとき、あなたは基本的にはライバル会社に対して権利行使できません。
このため、アメリカでビジネスを守るためには、アメリカの商標権を持つ必要があります。
これは他の国でも同じです。
日本で商標権を持っていても、進出先で商標権がなければ、進出先でビジネスを守れません。
進出前や、展示会出店前に商標権を抑えることが重要です。
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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