一人会社の商標権移転した場合に必要なもの
プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。
会社を設立するときには、以下の7つのステップで設立されます。
1.会社概要の決定
会社の目的や、商号(会社の名前)、どのような事業を行うか、資本金の額などを決めます。
この際に、会社の名前が他の会社の登録商標を侵害していないか調査することをお勧めします。他人の商標権を侵害していると、業務停止のリスクがあります。
調査終了後に商標出願するケースも多いです。
また、許認可が必要な事業の場合には、行政書士に相談することをお勧めします。
2.定款の作成・認証
会社概要に合わせて、定款の作成を行います。
会社法の規定に従う必要があるため、司法書士・行政書士にお願いした方が楽です。
株式会社の場合、公証人役場で公証人の認証が必要です。
3.資本金の払い込み
発起人の銀行口座に資本金を振り込みます。
4.登記申請書類などの作成
自分でも勉強すればできるとは思いますが、司法書士にお願いした方が楽です。
書類仕事をするよりも、ビジネスモデルを考えた方が時間の効率的な使い方だと思います。
また、日本は印鑑社会ですので、代表者印などを作ります。
5.会社設立登記
法務局に設立登記の申請をします。
自分でもできますが、司法書士にお願いした方が楽です。
この直後に商標出願する場合も多いです。
6.税務署への届出
税務署に届出をします。
自分でもできますが、税理士にお願いした方が楽です。
7.銀行口座の開設
会社設立登記後に銀行口座を開設します。
協力瀧本 恭弘先生 瀧本司法書士事務所
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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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