Mybestpro Members

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

小売等の役務を指定した場合の権利範囲

鈴木康介

鈴木康介

テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

日本の商標法は、商標と、商品または役務との組み合わせで
権利範囲を定めています。

この役務の一つに小売役務というものがあります。

小売役務の例としては、
「衣料品,飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は
 卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という総合小売等役務や、
「織物及び寝具類の小売 又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
などの特定の商品を指定した特定小売等役務があります。

平成23年(行ケ)第10086号では、それぞれの権利の範囲について
示されました。

この判決において、総合小売等役務は、
「小売等の業務において行われる全ての役務のうち,合理的な取引通念に照らし,
 「衣料品,飲食料品及び生活用品に係る各種商品」を「一括して取り扱う」小売等
 の業務との間で,目的と手段等の関係にあることが認められる役務態様に限定される」
と示されました。

また、特定小売等役務は、
「小売等の業務において行われる全ての役務のうち,合理的な取引通念に照らし,
 特定された取扱商品に係る小売等の業務との間で,目的と手段等の関係にあることが
 認められる役務態様に限定される」
と示されました。

なお、侵害行為については、類似の役務態様が含まれるとされています。

参考:平成23年(行ケ)第10086号
   商標・意匠・不正競争判例百選(第2版) (別冊ジュリスト)

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

中国商標
Facebookで中国知財情報をまとめています。
http://www.facebook.com/Chinatrademark

Twitterは、こちらです。
↓↓↓
http://twitter.com/japanipsystem

マイベストプロ東京 中国商標・中国知財に強い弁理士
プロシード国際特許商標事務所の取材記事はこちら!
http://mbp-japan.com/tokyo/suzuki/

お読み頂きありがとうございました。
弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
Web:http://japanipsystem.com/

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

鈴木康介
専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

鈴木康介プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

アイデアやブランドなど知的財産を守り、中国に強い弁理士

鈴木康介プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼