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周知性が認められなかった具体例。

鈴木康介

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テーマ:商標法

プロシード国際特許商標事務所の弁理士の鈴木康介です。

商標法4条1項10号には、
「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に
 広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、
 その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」
という規定があります。

いわゆる未登録周知商標は登録できない旨の規定です。

では、需要者の間で広く認識されているとは、
どういうことでしょうか?

平成26年(行ケ)第10118号は、その判断の具体例が
示されています。

例えば、発行部数の多い雑誌に1回掲載されたり、
テレビに数回取り上げられた程度では認められていませんでした。

自社の知名度を信じて4条1項10号を期待するよりは、
先に登録して、4条1項11号の適用を期待した方が
リスクが低いと考えます。

参考:平成26年(行ケ)第10118号
   商標・意匠・不正競争判例百選(第2版) 別冊ジュリスト

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弁理士 鈴木康介(特定侵害訴訟代理権付記)
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専門家

鈴木康介(弁理士)

プロシード国際特許商標事務所

国際特許事務所での業務を通じて、実践的な知識とネットワークを培ってきました。また、中国人と国際結婚したため、現地の生活習慣などを経験を通じて理解しています。

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